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療養環境整備について
当該通知には以下の通り記載されている。
在宅ALS患者が家族の介護のみに依存しなくても、円滑な在宅療養生活を送ることができるよう、(1)訪問看護サービスの充実と質の向上、(2)医療サービスと福祉サービスの適切な連携確保、(3)在宅療養を支援する機器の開発・普及の促進及び(4)家族の休息(レスパイト)の確保のための施策を総合的に推進するなど、在宅ALS患者の療養環境の向上を図るための措置を講ずることが求められ、その上で、在宅ALS患者に対する家族以外の者(医師及び看護職員を除く。以下同じ。)によるたんの吸引の実施について、一定の条件の下では、当面の措置として行うこともやむを得ないものと考えられると整理されている。 |
上記通知において、たんの吸引実施には、施策の推進など療養環境の向上を図る措置が求められると示された。しかし、通知発出後約1年半が経過するが、現状は十分推進されているとは言い難い。責任主体を明確にし、いつまでに、どのような状況にするか等、具体的な数値目標を掲げ、取り組むことが必要である。
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参考1
「ALS患者にかかる在宅療養環境の整備状況に関する調査研究(主任研究者川村佐和子)」報告書に吸引実態及び在宅療養環境の整備状況に関する平成15年12月1日時点でのデータが記載されている。 |
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