1. | はじめに |
2. | 当事者主権から「医療行為」を考える重要性 |
(1) | 「医療行為」が家族にのみ許される考え方の整理についての問題点 | ||||||||||
(2) | 「家族が行う「たんの吸引」に関する違法性阻却の考え方」について
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(3) | 結論として |
3. | 「取りまとめ」にあたって |
4. | おわりに |
1. | はじめに |
2. | 当事者主権から「医療行為」を考える重要性 |
(1) | 「医療行為」が家族にのみ許される考え方の整理についての問題点 |
そもそも、医師や看護師などの医療従事者でなければ安全に実施できないと強調されるこの「医療行為」が家族には認められているというのはなぜでしょうか。 |
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(2) | 「家族が行う「たんの吸引」に関する違法性阻却の考え方」について |
(1) | 「目的の正当性」の考え方について |
(2) | 「手段の相当性」の考え方について |
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「当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。」 「在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要である。」 (平14 保医発0308001) |
「気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を装着している場合には、気管カニューレ内部までの気管内吸引を行う間、人工呼吸器を外す必要があるため、安全かつ適切な取扱いが必要である。」 (平15 医政発第0717001号) |
(3) | 「法益衡量」の考え方について |
(4) | 「法益侵害の相対的軽微性」の考え方について |
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(5) | 「必要性・緊急性」の考え方について |
(3) | 結論として |
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3. | 「取りまとめ」にあたって |
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4. | おわりに |