審議会議事録
厚生労働省ホームページ
平成17年2月22日
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会
分科会長 吉倉 廣
薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について
平成16年11月12日厚生労働省発食安第1112012号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成16年12月9日付け府食第1236号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
なお、標記規程第3条の規定により、当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。
記
亜酸化窒素については、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
<照会先>
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
蛭田、加藤、坂西(内線2444、2453)
TEL:03(5253)1111(代表)
(別添)
薬食審第0222001号
平成17年2月22日
厚生労働大臣
尾辻 秀久 殿
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正
答申書
平成16年11月12日厚生労働省発食安第1112012号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。
記
亜酸化窒素については、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、
別記
のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
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