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I 平成17年度予算のポイント



三位一体の改革に係る政府・与党合意(平成16年11月26日)の概要(厚生労働省所管分)
三位一体の改革に係る政府・与党合意(平成16年11月26日)の概要(厚生労働省所管分)の図
(参考)政府・与党合意全体の概要

税源移譲

1. 概ね3兆円規模の税源移譲を目指す。

2. 概ね3兆円規模の税源移譲のうち、その8割方について次のとおりとする。

 ・ 義務教育費国庫負担金(暫定)
(平成17年度分(暫定)4,250億円)
8,500億円程度
 ・ 国民健康保険  7,000億円程度
 ・ 文教(義務教育費国庫負担金を除く)  170億円程度
 ・ 社会保障(国民健康保険を除く)  850億円程度
 ・ 農水省  250億円程度
 ・ 経産省  100億円程度
 ・ 公営住宅家賃収入補助  640億円程度
 ・ 総務省、環境省  90億円程度
  平成16年度分  6,560億円程度

 税源移譲額 合計  24,160億円程度

3. 平成17年中に、以下について検討を行い、結論を得る。

(1)  生活保護・児童扶養手当に関する負担金の改革

(2)  公立文教施設等、建設国債対象経費である施設費の取扱い

(3)  その他
(注)(1)  生活保護費負担金及び児童扶養手当の補助率の見直しについては、地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する。

(2)  公立文教施設の取り扱いについては、義務教育のあり方等について平成17年秋までに結論を出す中央教育審議会の審議結果を踏まえ、決定する。

補助負担金改革

内閣府本府 10 億円程度
総務省 90 億円程度
文部科学省    
 義務教育費国庫負担金 8,500 億円程度の減額(暫定)
 (うち17年度分(暫定) 4,250 億円)
 その他の国庫補助負担金等 230 億円程度
厚生労働省  9,340 億円程度
農林水産省  3,040 億円程度
経済産業省  180 億円程度
国土交通省  6,460 億円程度
環境省  540 億円程度

  合計  28,390 億円程度

(注)28,390 億円のうち、
17,700 億円は税源移譲につながる改革
4,700 億円はスリム化の改革
6,000 億円は交付金化の改革



税源移譲対象事項の概要

国民健康保険  【7,000億円程度】
   〔次ページ参照〕

〔国民健康保険を除く税源移譲額 850億円程度〕

養護老人ホーム等保護費負担金  【約567億円】
  養護老人ホームの運営に要する経費

在宅福祉事業費補助金の一部  【約120億円】
  生活支援ハウスの運営に要する経費
市町村が行う高齢者等の緊急通報体制の整備等に要する経費

児童保護費等補助金の一部  【約91億円】
  保育士等が出産休暇等を取得する場合の代替職員の雇い上げ経費
公立保育所における延長保育基本分(開所時間内の職員の加配経費)

医療施設運営費等補助金の一部  【約28億円】
  病院が輪番制により行う休日・夜間における救急医療体制の確保に要する経費

母子保健衛生費負担金の一部  【約14億円】
  市町村が行う1歳6か月児・3歳児の健康診査に要する経費

医療関係者養成確保対策費等補助金の一部  【約8億円】
  看護師養成所等に在学中の学生に修学資金を貸与する事業の貸付原資への補助

国民健康保険特別対策費補助金の一部  【約8億円】
  退職被保険者に係る適用の適正化、都道府県の医療費適正化等の事業に要する経費

保健衛生施設等設備整備費補助金の一部  【約5億円】
  保健所及び市町村保健センターの初度設備等に対する補助

麻薬取締員費等交付金  【約5億円】
  都道府県の「麻薬取締員」に係る人件費等

国民健康保険広域化等支援事業費等補助金の一部  【約5億円】
  都道府県が行う保険者に対する国保事業の運営に係る助言・指導等の経費

疾病予防対策事業費等補助金の一部  【約1億円】
  都道府県が行う献血の推進を図るための啓発事業に対する補助

麻薬等対策推進費補助金  【約1億円】
  都道府県の「麻薬中毒者相談員」、「薬物乱用防止指導員」の活動に対する補助

児童福祉事業対策費等補助金の一部  【約1億円】
  社会福祉法人が設置する保育士養成所に対する補助



国民健康保険制度の改革について

  新たな都道府県負担の内容は以下のとおり。
(1)  都道府県財政調整交付金の導入 給付費等の7%
  ただし、平成17年度は経過措置として5%
(2)  保険基盤安定制度(保険料軽減分)の都道府県負担の変更
 (1/4→3/4)

  都道府県負担導入に伴い、給付費等に対する国庫負担を以下のとおり見直し。
 国財政調整交付金 9%
 定率国庫負担  34%
ただし、平成17年度は経過措置として定率国庫負担は36%。

  都道府県負担導入に伴う税源移譲額は約6,850億円。
うち、平成17年度実施分は約5,450億円。

  上記見直しに伴う国民健康保険法の改正法案は、平成17年通常国会に提出することとし、平成17年度における経過措置については当該法案の附則で対応。
[国保給付費の財源構成]
国保給付費の財源構成の図



交付金化・統合補助金化の概要

地域介護・福祉空間整備等交付金 (866億円)
 〔 概要〕
(1) 市町村整備交付金
 市町村内の生活圏域を単位として、地域密着型サービス拠点、介護予防拠点等の整備を内容として市町村が定める市町村整備計画が、国が定める基本方針に照らして適当なときは、市町村に対して交付金を交付する。
(2) 施設環境改善交付金
 特別養護老人ホーム等の整備や既存施設の個室・ユニット化等を内容として都道府県が定める施設環境改善計画が、国が定める基本方針に照らして適当なときは、都道府県に対して交付金を交付する。

次世代育成支援対策交付金 (513億円)
 〔 概要〕
(1)
次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金) (346億円)
 次世代育成支援対策推進法に規定する行動計画に基づき市町村が実施する地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援事業その他次世代育成支援対策に資する事業を支援するため、市町村に対して交付金を交付する。
(2)
次世代育成支援対策施設整備費交付金(ハード交付金) (167億円)
 待機児童解消や児童養護施設などの小規模ケア化に資するような施設整備など、保育所のみならず、様々な地域の子育てサービス拠点も含めた整備を重点的に支援するため、次世代育成支援対策推進法に規定する行動計画をもとに都道府県・市町村が作成する整備計画に基づき、市町村及び都道府県に対して交付金を交付する。

児童虐待・DV対策等総合支援事業 (18億円)
 〔 概要〕
 各自治体における要保護児童対策やDV対策などの一層の推進が図られるよう、従来の児童虐待防止対策関連事業、DV・女性保護対策関連事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。

母子家庭等対策総合支援事業 (19億円)
 〔 概要〕
 各自治体における母子家庭等の子育て・生活、就業支援等の一層の推進が図られるよう、従来の母子家庭等日常生活支援事業、母子家庭等就業・自立支援センター事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。

母子保健医療対策等総合支援事業 (36億円)
 〔 概要〕
 各自治体における子どもの健康の確保と母子保健医療体制等の一層の充実が図られるよう、従来の周産期医療ネットワークの整備事業、不妊治療に対する支援事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、各自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。

セーフティネット支援対策事業 (136億円)
 〔 概要〕
 地域社会のセーフティネット機能を強化することを目的として、地方自治体が生活保護受給世帯のほか、地域社会の支えを必要とする要援護世帯に対し、自立支援プログラムの策定や自立・就労に向けた様々な支援サービスを一体的に実施するため、補助基準等を緩和し、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。

介護保険地域支援事業交付金 (平成18年度実施)
 〔 概要〕
 総合的な介護予防システムの確立のため、現行の老人保健事業、介護予防・地域支え合い事業等を見直し、市町村が効果的な介護予防サービスを提供すること等を内容とする「地域支援事業(仮称)」を新たに介護保険制度内に創設し、その円滑な実施のために市町村に対して交付金を交付する。

保健医療提供体制整備交付金 (平成18年度実施)
 〔 概要〕
 新たな医療計画制度等の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健・健康増進体制との連携充実を図る観点から、都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に基づく、救急医療施設、看護師養成所、保健所、市町村保健センター等の施設整備に対して交付金を交付する。

保健医療提供体制推進事業 (平成18年度実施)
 〔 概要〕
 新たな医療計画制度等の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健・健康増進体制との連携充実を図る観点から、都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に基づく、看護職員就労等対策費、救急医療施設運営費、病院内保育所運営費、地域保健対策事業費等について、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。

障害者地域生活支援事業 (平成18年度実施)
 〔 概要〕
 障害者の地域生活を支援することを目的として、相談支援事業や移動支援事業、生活訓練事業といった基礎的なサービスについて、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により効果的・効率的に提供するため、補助基準等を緩和し、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営等を可能とする。



持続可能な介護保険制度の構築

改革の全体像
  介護保険制度については、制度の基本理念である、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本としつつ、制度の持続可能性を高めていくため、以下の改革に取り組む(平成17年通常国会に関連法案を提出予定)。

持続可能な介護保険制度の構築の図

改革の概要

I.介護保険制度の改革
 1.予防重視型システムへの転換 〈平成18年4月施行〉
 
(1) 新予防給付の創設
 ○ 軽度者を対象とする新たな予防給付を創設する。
 ○ マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センター(仮称)等において実施。
 ○ 新予防給付のサービス内容については、
 ・ 既存サービスを評価・検証し、有効なものをメニューに位置付け。
 ・ 運動器の機能向上や栄養改善など効果の明らかなサービスについては、市町村モ デル事業の評価等を踏まえ位置付けを決定。

(2) 地域支援事業(仮称)の創設
 ○ 要支援、要介護になるおそれのある高齢者(高齢者人口の5%程度)を対象とした効果的な介護予防事業を介護保険制度に位置付ける。
 ○ 事業実施の責任主体は市町村とする。

 2.施設給付の見直し 〈平成17年10月施行〉
 
(1) 居住費用・食費の見直し
  ※ 旧措置入所者の経過措置の延長等は平成17年4月施行
 介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険3施設(ショートステイを含む)の居住費用や食費について、保険給付の対象外とする。
 但し、低所得者については、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付を創設する。
 通所系サービスの食費についても保険給付の対象外とする。

  〔補足的給付の水準〕
 それぞれの所得段階に応じ、「補足的給付の基準額」−「負担上限額」が補足的給付の額となる。

 
  居住費用 食費
補足的給付の基準額 個室 6.0万円 4.8万円
準個室 5.0万円
多床室 1.0万円
負担上限額
第1段階
(生活保護受給者等)
個室 2.5万円 1.0万円
準個室 1.5万円
多床室 0.0万円
新第2段階
(市町村民税世帯非課税かつ
年金収入が概ね基礎年金以下など)
個室 2.5万円 1.2万円
準個室 1.5万円
多床室 1.0万円
新第3段階
(市町村民税世帯非課税かつ
新第2段階非該当者)
個室 5.0万円 2.0万円
準個室 4.0万円
多床室 1.0万円
(注1)  数字は1人当たり月額。
(注2)  「個室」はユニット型の個室、「準個室」は非ユニット型の個室及びユニット型で個室に準ずるものを含む。
(注3)  施設において設定している居住費用及び食費がこの基準額を下回る場合は、施設において設定している額と負担上限額との差額が給付額となる。

(2) 低所得者等に対する措置
 (1) 高額介護サービス費の見直し
 保険料段階の「新第2段階」(年金収入が概ね基礎年金[=約80万円/年]以下など)については、現行の月額上限を引下げ。
月額上限 2.5万円→1.5万円
 (2) 旧措置入所者の経過措置(平成17年3月末で期限切れ)の延長等
 介護保険法施行前に、措置(=行政処分)により特別養護老人ホームに入所した者に対する利用者負担の経過措置の延長等を行う。
 (3) 社会福祉法人による利用者負担の減免の運用改善

 3.新たなサービス体系の確立 〈平成18年4月施行〉
 
(1) 地域密着型サービス(仮称)の創設
   身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、「地域密着型サービス(仮称)」を創設する。
 (地域 密着型サービスの例)
小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、痴呆性高齢者グループホーム、痴呆性高齢者専用デイサービス、小規模介護老人福祉施設、小規模介護専用型特定施設

(2) 地域包括支援センター(仮称)の創設
   地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として、@)総合的な相談窓口機能、A)介護予防マネジメント、B)包括的・継続的マネジメントの支援の機能を持つ「地域包括支援センター(仮称)」を創設する。

(3) 医療と介護の連携の強化
   医療と介護の連携を強化する観点から、介護予防における医療との連携、介護施設やグループホームにおける医療機能の強化を図る。

 4.サービスの質の向上 〈平成18年4月施行〉
 
(1) 情報開示の標準化
 ○ すべての介護サービス事業者に事業所情報の開示を義務づける。

(2) 事業者規制の見直し
 ○ 指定の更新制の導入、指定に当たっての欠格要件の見直し等

(3) ケアマネジメントの見直し
 (1) 包括的・継続的マネジメントの強化(地域包括支援センター(仮称)の創設)
 (2) ケアマネジャーの資質の向上(資格の更新制の導入等)
 (3) 独立性・中立性の確保(1人当たり標準担当件数の見直し等)

(4) 人材育成
 ○ 介護職員については、将来的には「介護福祉士」を基本とする。
 ○ ホームヘルパー等の資質の向上のため、研修の充実等を図る。

 5.負担の在り方・制度運営の見直し 〈平成18年4月施行〉
 
(1) 第1号保険料の見直し
 (1) 設定方法の見直し
新第2段階(年金収入が概ね基礎年金以下など)の創設と保険料負担の軽減
 (2) 徴収方法の見直し
特別徴収の対象となる年金を遺族年金、障害年金に拡大。
普通徴収における生活保護からの代理納付、収納の私人委託(コンビニ委託等)

(2) 市町村の保険者機能の強化
 ○ 都道府県知事の事業者指定に当たり市町村長の関与を強化する。
 ○ 市町村長の事業所への調査権限を強化する。

(3) 要介護認定の見直し
 ○ 委託調査の適正化(申請者の入所している施設への委託の禁止等)
 ○ 代行申請の適正化(初回認定時の代行申請の範囲の限定等)

(4) 介護サービスの適正化・効率化
 ○ 平成18年4月に予定されている介護報酬の改定等において対応。

II.介護サービス基盤の在り方の見直し
 ○地域介護・福祉空間整備等交付金(仮称)の創設 〈平成17年4月施行〉
 
(1) 市町村整備交付金(市町村対象)
 ○ 市町村内の生活圏域を単位として、地域密着型サービス拠点、介護予防拠点等の整備を内容として市町村が定める市町村整備計画が、国が定める基本方針に照らして適当なときは、市町村に対して交付金を交付する。
 ( 対象となる事業)
地域密着型サービス拠点、介護予防拠点、地域包括支援センターなど

(2) 施設環境改善交付金(都道府県対象)
 ○ 特別養護老人ホーム等の整備や既存施設の個室・ユニット化等を内容として都道府県が定める施設環境改善計画が、国が定める基本方針に照らして適当なときは、都道府県に対して交付金を交付する。
 ( 対象となる事業)
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス(特定施設入所者生活介護の指定を受けるもの)、養護老人ホーム など



障害保健福祉施策の抜本的な見直し

 障害保健福祉施策については、障害者の地域における自立した生活を支援する体制をより強固なものとするため、
(1) 障害保健福祉施策の総合化
(2) 自立支援型システムへの転換
(3) 制度の持続可能性の確保
といった視点から、制度の抜本的な見直しを行い、現行の制度的な課題の解決を図るとともに、新たな障害保健福祉施策体系を構築する。

見直しの主なポイント

 障害者の福祉サービスを「一元化」
(サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)

 障害者がもっと「働ける社会」に
(一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。)

 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
(市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)

 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
(支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。)

 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
(障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)

(2) 国の「財政責任の明確化」
(福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)

17年度予算案に盛り込んだ主な見直し関連事項

障害者の自立支援のための居宅生活支援サービス等の充実
3,887億円
   障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、居宅生活支援サービスの推進を図る。
居宅生活支援費 602億円 → 930億円 (328億円増)

障害に係る医療の給付(公費負担医療)
740億円
   精神障害者通院公費、更生医療、育成医療の良質かつ適切な医療の効果的な提供

 ※ 福祉サービス及び公費負担医療に関する利用者負担の見直し
在宅と施設のバランスの観点から、食費等の実費は利用者の負担とする。
障害者個人を給付対象とする福祉サービス及び公費負担医療に係る利用者の負担は、サービスの量・医療費と所得に応じた負担とする。
公費負担医療については、対象者の重点化を図る。
負担の激変を緩和するため、食費等の実費負担や福祉サービス及び公費負担医療に係る利用者負担について、適切な経過措置を講じる。

 ※ 国の財政責任の明確化
市町村が実施し、障害者個人を給付対象とする福祉サービス等の費用について、在宅サービス、施設サービスを通じて、国が義務的に負担する仕組みに改める。

障害者の就労支援の推進
108億円
   障害者就業・生活支援センターの増、小規模作業所の育成等と就労支援の推進等を図る。

障害者の社会参加等の推進
276億円

発達障害に対する支援
7億円
   平成16年12月に成立した「発達障害者支援法」(平成17年4月施行)を推進するためのモデル事業の実施や、自閉症・発達障害者支援センターの拡充を図る。

関連する法整備

 次期通常国会に、予算関連法案として「障害者自立支援給付法(仮称)」を提出。

実施時期

 ○ 利用者負担の見直しに関する事項のうち公費負担医療にかかるもの 17年10月
 ○ 国等の負担(義務的負担化)に関する事項及び利用者負担の見直しに関する事項のうち福祉サービスにかかるもの 18年1月
 ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項 18年10月



若者の「人間力」強化の推進

 ・  働く意欲が不十分な若年者、無業者(NEET)の増加
     (15〜34歳の無業者52万人(H15))
 ・ フリーターの増加  (217万人(H15))
 ・ 高い早期離職率  (就職後3年間の離職率 大卒37% 高卒50%)

1 若者人間力強化プロジェクトの推進 177億円(126億円)

若者の人間力を高めるための国民運動の推進(新規)

2億円
フリーター・無業者に対する働く意欲の涵養・向上

若者自立塾の創設(新規) 9.8億円
  20箇所

 
就職基礎能力速成講座の実施(新規) 2.3億円

21億円
学生生徒に対する職業意識形成支援、就職支援の強化

無償の労働体験等を通じての就職力強化事業(ジョブパスポート事業)の創設(新規) 96百万円

23億円
若年者に対する就職支援、職場定着の推進

若年者試行雇用事業の拡充
対象者数 51,000人 → 60,000人
96億円

125億円
ものづくり立国の推進 6.7億円


2 若者自立・挑戦プランの推進 195億円(190億円)

実務・教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)の拡充

日本版デュアルシステムへの橋渡し講習の実施(新規) 1.8億円

102億円
若年者向けキャリア・コンサルタントの養成・普及の推進

1.6億円
学卒、若年者向けの実践的能力評価・公証の仕組みの整備

6.4億円
地域の関係者との連携による若年者雇用対策の推進 26億円



持続可能で安心できる年金制度の構築


○ 年金給付費国庫負担金    6兆2,595億円

 ・  基礎年金国庫負担割合の引上げ
 定率減税の見直しによる増収分について、地方交付税分等を控除した額を基礎年金国庫負担に上乗せする。(平成17年度 1,101億円)
 平成18年度以降については、税制改正の検討結果等を踏まえ、平成18年度予算編成過程において検討する。

(参考)
平成16年年金改正法附則第15条】
 基礎年金については、平成17年度及び平成18年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとする。

平成17年度予算・税制に係る合意】(平成16年12月 自民党・公明党)
1.  平成17年度税制改正における定率減税の見直しによる増収分については、
(1)  交付税率相当分は、地方交付税交付金として地方一般財源の充実に充てることとする。
(2)  特別障害者給付金支給法及び医療観察法(※)により必要となる額に相当する額は、これに充てることとする。
(※) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
2.  平成17年度予算においては、初年度増収額から上記1.(1)(2)を控除した金額を、現行法による基礎年金国庫負担額に加算するものとする。
3.  平成18年度予算以降における増収分の取扱いについては、平成17年度与党税制改正大綱及び平成18年度以降の税制改正の検討結果を踏まえ、また、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、平成18年度以降の予算編成過程において検討するものとする。



年金を受給していない障害者への特別給
付金の支給


○ 特別障害給付金の支給に要する経費    101億円

 ・  特定障害者に対する特別障害給付金の支給
 平成17年4月より、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給する。









(1)  支給要件
 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
であって、任意加入していなかったもののうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者。

(2)  支給額(月額)
 1級: 月額5万円(2級の1.25倍)  2級: 月額4万円











年金事務費の財政上の特例措置

社会保険庁の事業運営経費の圧縮

 福祉施設に係る保険料による整備費や委託費を廃止するとともに、事業運営経費全般について見直し、精査した結果、前年度予算に比べて減額
  (平成16年度)
5,667億円
(平成17年度)
5,324億円
  (差引増減)
▲342億円

国の厳しい財政事情にかんがみ、年金事務費財源の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続

 保険料負担についての国民の理解を得られるよう、特例措置の対象となる事務費の範囲を明確にした。
 保険料負担とする特例措置の対象は、国民の理解が得られるよう制度運営に直接関わる適用、徴収、給付、システム経費に限定する。
  (平成16年度)   (平成17年度)   (差引増減)
 特例措置額
 (社会保険事務費
1,079億円
1,263億円
 →
 →
923億円
1,092億円
  ▲156億円
▲171億円)

【具体的な取扱い】
 従来から国庫負担としている人件費については、引き続き国庫負担とする。

 人件費以外の事務費について、特例措置として保険料負担とするものは、国民の理解が得られるよう、事業運営に直接関わる経費に限定する。
保険事業運営に直接関わる経費
 社会保険庁と被保険者・受給者との間で行われる適用、徴収、給付に至る事務に係る経費(システム経費を含む)。

 上記以外の経費は、国庫負担とする。
 上記以外の内部管理事務経費職員宿舎、公用車、福利厚生、研修等に係る経費


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