三位一体の改革に係る政府・与党合意(平成16年11月26日)の概要(厚生労働省所管分) |
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税源移譲対象事項の概要 |
○ | 国民健康保険 | 【7,000億円程度】 |
〔次ページ参照〕 |
○ | 養護老人ホーム等保護費負担金 | 【約567億円】 |
養護老人ホームの運営に要する経費 |
○ | 在宅福祉事業費補助金の一部 | 【約120億円】 |
生活支援ハウスの運営に要する経費 市町村が行う高齢者等の緊急通報体制の整備等に要する経費 |
○ | 児童保護費等補助金の一部 | 【約91億円】 |
保育士等が出産休暇等を取得する場合の代替職員の雇い上げ経費 公立保育所における延長保育基本分(開所時間内の職員の加配経費) |
○ | 医療施設運営費等補助金の一部 | 【約28億円】 |
病院が輪番制により行う休日・夜間における救急医療体制の確保に要する経費 |
○ | 母子保健衛生費負担金の一部 | 【約14億円】 |
市町村が行う1歳6か月児・3歳児の健康診査に要する経費 |
○ | 医療関係者養成確保対策費等補助金の一部 | 【約8億円】 |
看護師養成所等に在学中の学生に修学資金を貸与する事業の貸付原資への補助 |
○ | 国民健康保険特別対策費補助金の一部 | 【約8億円】 |
退職被保険者に係る適用の適正化、都道府県の医療費適正化等の事業に要する経費 |
○ | 保健衛生施設等設備整備費補助金の一部 | 【約5億円】 |
保健所及び市町村保健センターの初度設備等に対する補助 |
○ | 麻薬取締員費等交付金 | 【約5億円】 |
都道府県の「麻薬取締員」に係る人件費等 |
○ | 国民健康保険広域化等支援事業費等補助金の一部 | 【約5億円】 |
都道府県が行う保険者に対する国保事業の運営に係る助言・指導等の経費 |
○ | 疾病予防対策事業費等補助金の一部 | 【約1億円】 |
都道府県が行う献血の推進を図るための啓発事業に対する補助 |
○ | 麻薬等対策推進費補助金 | 【約1億円】 |
都道府県の「麻薬中毒者相談員」、「薬物乱用防止指導員」の活動に対する補助 |
○ | 児童福祉事業対策費等補助金の一部 | 【約1億円】 |
社会福祉法人が設置する保育士養成所に対する補助 |
1 | 新たな都道府県負担の内容は以下のとおり。
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2 | 都道府県負担導入に伴い、給付費等に対する国庫負担を以下のとおり見直し。
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3 | 都道府県負担導入に伴う税源移譲額は約6,850億円。 うち、平成17年度実施分は約5,450億円。 |
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4 | 上記見直しに伴う国民健康保険法の改正法案は、平成17年通常国会に提出することとし、平成17年度における経過措置については当該法案の附則で対応。 |
[国保給付費の財源構成]![]() |
交付金化・統合補助金化の概要 |
○ | 地域介護・福祉空間整備等交付金 | (866億円) |
〔 | 概要〕
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○ | 次世代育成支援対策交付金 | (513億円) |
〔 | 概要〕
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○ | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | (18億円) |
〔 | 概要〕 各自治体における要保護児童対策やDV対策などの一層の推進が図られるよう、従来の児童虐待防止対策関連事業、DV・女性保護対策関連事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。 |
○ | 母子家庭等対策総合支援事業 | (19億円) |
〔 | 概要〕 各自治体における母子家庭等の子育て・生活、就業支援等の一層の推進が図られるよう、従来の母子家庭等日常生活支援事業、母子家庭等就業・自立支援センター事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。 |
○ | 母子保健医療対策等総合支援事業 | (36億円) |
〔 | 概要〕 各自治体における子どもの健康の確保と母子保健医療体制等の一層の充実が図られるよう、従来の周産期医療ネットワークの整備事業、不妊治療に対する支援事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、各自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。 |
○ | セーフティネット支援対策事業 | (136億円) |
〔 | 概要〕 地域社会のセーフティネット機能を強化することを目的として、地方自治体が生活保護受給世帯のほか、地域社会の支えを必要とする要援護世帯に対し、自立支援プログラムの策定や自立・就労に向けた様々な支援サービスを一体的に実施するため、補助基準等を緩和し、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。 |
○ | 介護保険地域支援事業交付金 | (平成18年度実施) |
〔 | 概要〕 総合的な介護予防システムの確立のため、現行の老人保健事業、介護予防・地域支え合い事業等を見直し、市町村が効果的な介護予防サービスを提供すること等を内容とする「地域支援事業(仮称)」を新たに介護保険制度内に創設し、その円滑な実施のために市町村に対して交付金を交付する。 |
○ | 保健医療提供体制整備交付金 | (平成18年度実施) |
〔 | 概要〕 新たな医療計画制度等の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健・健康増進体制との連携充実を図る観点から、都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に基づく、救急医療施設、看護師養成所、保健所、市町村保健センター等の施設整備に対して交付金を交付する。 |
○ | 保健医療提供体制推進事業 | (平成18年度実施) |
〔 | 概要〕 新たな医療計画制度等の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健・健康増進体制との連携充実を図る観点から、都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に基づく、看護職員就労等対策費、救急医療施設運営費、病院内保育所運営費、地域保健対策事業費等について、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする。 |
○ | 障害者地域生活支援事業 | (平成18年度実施) |
〔 | 概要〕 障害者の地域生活を支援することを目的として、相談支援事業や移動支援事業、生活訓練事業といった基礎的なサービスについて、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により効果的・効率的に提供するため、補助基準等を緩和し、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営等を可能とする。 |
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改革の全体像 |
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介護保険制度については、制度の基本理念である、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本としつつ、制度の持続可能性を高めていくため、以下の改革に取り組む(平成17年通常国会に関連法案を提出予定)。 |
改革の概要 |
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1.予防重視型システムへの転換 | 〈平成18年4月施行〉 |
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2.施設給付の見直し | 〈平成17年10月施行〉 |
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3.新たなサービス体系の確立 | 〈平成18年4月施行〉 |
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4.サービスの質の向上 | 〈平成18年4月施行〉 |
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5.負担の在り方・制度運営の見直し | 〈平成18年4月施行〉 |
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○地域介護・福祉空間整備等交付金(仮称)の創設 | 〈平成17年4月施行〉 |
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(1) | 障害保健福祉施策の総合化 |
(2) | 自立支援型システムへの転換 |
(3) | 制度の持続可能性の確保 |
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17年度予算案に盛り込んだ主な見直し関連事項 |
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3,887億円 |
障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、居宅生活支援サービスの推進を図る。 居宅生活支援費 602億円 → 930億円 (328億円増) |
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740億円 |
精神障害者通院公費、更生医療、育成医療の良質かつ適切な医療の効果的な提供
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108億円 |
障害者就業・生活支援センターの増、小規模作業所の育成等と就労支援の推進等を図る。 |
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276億円 |
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7億円 |
平成16年12月に成立した「発達障害者支援法」(平成17年4月施行)を推進するためのモデル事業の実施や、自閉症・発達障害者支援センターの拡充を図る。 |
関連する法整備 |
実施時期 |
○ | 利用者負担の見直しに関する事項のうち公費負担医療にかかるもの 17年10月 |
○ | 国等の負担(義務的負担化)に関する事項及び利用者負担の見直しに関する事項のうち福祉サービスにかかるもの 18年1月 |
○ | 新たな施設・事業体系への移行に関する事項 18年10月 |
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1 若者人間力強化プロジェクトの推進 | 177億円(126億円) |
○ | 若者の人間力を高めるための国民運動の推進(新規) |
2億円 | |||||||||
○ | フリーター・無業者に対する働く意欲の涵養・向上
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21億円 | |||||||||
○ | 学生生徒に対する職業意識形成支援、就職支援の強化
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23億円 | |||||||||
○ | 若年者に対する就職支援、職場定着の推進
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125億円 | |||||||||
○ | ものづくり立国の推進 | 6.7億円 |
2 若者自立・挑戦プランの推進 | 195億円(190億円) |
○ | 実務・教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)の拡充
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102億円 | |||
○ | 若年者向けキャリア・コンサルタントの養成・普及の推進 |
1.6億円 | |||
○ | 学卒、若年者向けの実践的能力評価・公証の仕組みの整備 |
6.4億円 | |||
○ | 地域の関係者との連携による若年者雇用対策の推進 | 26億円 |
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・ | 基礎年金国庫負担割合の引上げ 定率減税の見直しによる増収分について、地方交付税分等を控除した額を基礎年金国庫負担に上乗せする。(平成17年度 1,101億円) 平成18年度以降については、税制改正の検討結果等を踏まえ、平成18年度予算編成過程において検討する。 (参考)
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・ | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給 平成17年4月より、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給する。
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○ | 社会保険庁の事業運営経費の圧縮 福祉施設に係る保険料による整備費や委託費を廃止するとともに、事業運営経費全般について見直し、精査した結果、前年度予算に比べて減額
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○ | 国の厳しい財政事情にかんがみ、年金事務費財源の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続 保険料負担についての国民の理解を得られるよう、特例措置の対象となる事務費の範囲を明確にした。
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