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| (1) | 最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金 (審議会方式、設定件数 296件)厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、必要があると認めるときに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定する最低賃金。 さらに、設定方式で分類すると、地域別、事業別(産業別)、職種別の3つがあるが、現在設定されているものは、(1)地域別最低賃金と(2)産業別最低賃金の2つである。 
 
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| (2) | 「労働協約拡張方式」に基づく最低賃金(法第11条) (設定件数2件、適用労働者数約500人、加重平均額868円) 
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| (1) | 最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金 
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| (2) | 「労働協約拡張方式」に基づく最低賃金  | |||