被保険者・受給者の範囲の拡大に 関する制度設計上の論点 |
「被保険者・受給者の範囲の拡大」に関する制度設計上の論点 |
本資料は、介護保険制度における「被保険者・受給者の範囲」を拡大する場合の制度設計上の主な論点を整理したものである。 |
I 給付に関する論点 |
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(1) | 次のような「介護の普遍性」という観点を重視すれば、被保険者・受給者の範囲は0歳以上とすることが考えられるが、どうか。
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(2) | 0歳にまで引き下げる方法としては、次の2案が考えられる。
[介護保険制度の普遍化のイメージ] |
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○ | この点については、次のように考えられる。 |
(1) | 基本的な考え方
[65歳以上における介護保険制度と障害者制度との関係] |
(介護保険・優先適用のイメージ)
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(2) | 具体的な給付内容
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II 負担に関する論点 |
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○ | 保険料を負担する者の範囲については、以下の案が考えられる。
(案1)20歳以上とする。
(案2)25歳以上とする。
(案3)30歳以上とする。
(資料1)「仕事を主にしている者」の割合(平成14年就業構造基本調査(総務省統計局))
(資料2)「大学・短大の進学率」(平成15年 学校基本調査)
(資料3)きまって支給する現金給与額(平成15年 賃金構造基本統計調査)
(資料4)フリーター数(平成15年 総務省統計局「労働力調査」を特別集計)
(資料5)完全失業率(平成15年 総務省統計局「労働力調査」)
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○ | 40歳未満の者の保険料水準については、以下の案が考えられる。
【保険料を負担する年齢が20歳又は25歳以上の場合】
【保険料を負担する年齢が30歳以上の場合】
(参考1)同水準とする案の保険料水準 ![]()
(参考2)低い水準とする案の保険料水準 ![]()
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III 施行方法・時期に関する論点 |
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(1) | 実施時期については、次のような点を考慮すべきと考えられる。
(3年ごとの事業計画期間)
(施行準備に必要となる期間等)
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(2) | (1)を踏まえると、以下の2つの実施の方法が考えられる。
(案1)所要の準備期間を置いた上で、一括して実施する。
(案2)法案成立後実施可能なものから、段階的に実施する。
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