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資料2

アレルギー物質を含む食品に関する表示の見直しについて


1. 表示対象品目の見直し
 特定原材料の5品目、特定原材料に準ずるもの19品目については維持するとともに、一定の頻度で重篤な健康危害が見られているバナナについて、特定原材料に準ずるものとして位置づけ、これを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めること。
 「バナナ」については、代替表記として「ばなな」を認めるとともに、特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例として「バナナジュース」を記載する。(別添参照)

2. 特定原材料等を使用していない旨の表示の新規促進
 特定原材料に準ずるものについては、表示が義務づけられておらず、その表示を欠く場合、アレルギー疾患を有する者は当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」のか「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれが正しいのかを正確に判断することができず、食品選択可能性が狭められているとの指摘がなされている。
 このため、「一定の特定原材料に準ずるものを含むであろう」とアレルギー疾患を有する者が社会通念に照らし認識する食品については、当該特定原材料に準ずるもの等を使用せずに当該食品を製造等した場合にあっては、当該特定原材料に準ずるもの等を使用していない旨を表示することにより、情報提供を行うことは制度の本旨から望ましいことである。
 特定原材料に準ずるもの等を「使用していない」旨の表示は、「含んでいない」ことを必ずしも意味するのでなく、特定原材料に準ずるもの等の使用の有無について表示者が適切に確認したことを意味するものである。
 情報提供の観点から、一括表示枠外での記載やホームページ等を活用して、特定原材料に準ずるもの等についても表示対象としているか否か、情報提供を行うことも有用である。

3. アレルギー疾患を有する者に分かりやすい表示方法
 アレルギー疾患を有する者にとっての視認性を高め適切な判断を可能にする方策として、原材料表示のうち特定原材料及び特定原材料に準ずるものに係る表示については、優良誤認表示に当たらないよう配慮しつつ、製造者等が文字の色や大きさを変えたり、一括表示欄外に別途強調表示する等の任意的な取組みを容認する。

4. 制度の普及啓発、研究の促進等
 民間業界団体等の自主的な取組については、特定原材料を含む旨の義務表示を遵守することはもちろん、特定原材料に準ずるものの表示率の向上を図るとともに、会員等に対し本制度に係る研修を実施するなど、自主的な取組を推進することが求められている。
 対面販売、外食産業に係る業者等については、特定原材料等の表示義務を課すものではないが、品書き、メニュー等を通じ、アレルギー疾患を持つ者に対する情報提供の充実化に向け、自主的な取組を講ずることが望ましい。

5. 終わりに
 今後とも引き続き実態調査を行うとともに、検知技術等に係る研究を実施し、遅くとも3年以内に制度の見直しの検討を行うこととする。
 今回見直しされたアレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成17年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものについては、なお従前の例によることができる。
 ただし、平成18年1月1日以前に製造され、加工され、又は輸入されるものであっても、可能なものについては、今回見直しされたアレルギー物質を含む食品に関する表示を行うよう努める。



別添

特定原材料等の表記方法代替リスト(案)

特定原材料に準ずるもの 認められる代替表記 代替表記の拡大    
通知で定められた品目 表記方法や言葉が違うが、特定原材料に準ずるものと同一であるということが理解できる表記 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料に準ずるものを使った食品であることが予測できる表記 左に掲げる表記を含むことにより、特定原材料に準ずるものを使った食品であることが予測できる表記
あわび アワビ (表記例)
煮あわび

なし

なし
いか イカ (表記例)
いかフライ
イカ墨
するめ
スルメ
(表記例)
焼きスルメ
         
豚肉 ぶたにく
豚にく
ぶた肉

ポーク
(表記例)
ポークウインナー
豚生姜焼
豚ミンチ

とんかつ
トンカツ

なし
バナナ ばなな (表記例)
バナナジュース

なし

なし
まつたけ 松茸
マツタケ
(表記例)
焼きまつたけ
まつたけ土瓶蒸し

なし

なし
もも

モモ

ピーチ
(表記例)
もも果汁
黄桃
白桃
ピーチペースト
もも缶詰

なし

なし


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