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資料1

アレルギー物質を含む食品に関する表示について

平成16年11月16日
厚生労働省医薬食品局
食品安全部基準審査課


 アレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成13年4月より特定原材料(卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目)を使用している場合はそれらを含む旨の表示を義務とし、特定原材料に準ずるもの(えび、かに、大豆など19品目)を使用している場合はそれらを含む旨の表示を推奨している。
 今般、制度開始より約3年経過したことから、アレルギー物質を含む食品の表示についての見直しが、「食品の表示に関する共同会議(薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会及び農林水産省農林物資規格調査会表示小委員会の共同開催)」において平成16年2月より行われ、7月23日に開催された同会議において、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について 検討報告書」(参考資料2)がとりまとめられた。
 今回、本報告書及び8月に1ヶ月間行った「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」に対して寄せられた意見(パブリックコメント)(参考資料3)等を踏まえ、アレルギー物質を含む食品に関する表示の見直しについて御議論いただく。

 なお、アレルギー物質を含む食品に関する表示の見直しの主なポイントは下記のとおりである。

推奨品目(特定原材料に準ずるもの)にバナナを加える→計20品目となる。
義務品目(特定原材料)は5品目を維持
ごまについてはさらなる調査を実施するとともに、えびについては詳細な研究を開始

特定原材料などを使用していない旨の表示を新規に促進する。
例: 「本品はたまご及び大豆を使用していません」

特定原材料等の文字の大きさや色を変えることが可能になる。
例: 「原材料 さば、みそ(小麦、大豆)、砂糖、調味料(アミノ酸等)」


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