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資料番号−4

指針対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方及び
基準濃度の設定の基本方針(案)


I 指針対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方(案)
 「労働者の健康障害を防止するための指針」の対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方は、次のとおりとする。

 法定の測定対象物質の場合
 管理濃度により測定結果の評価を行うこととし、新たな評価指標は設定しないこととする。

 法定の測定対象物質以外の場合
(1) 日本産業衛生学会等のばく露限界濃度がある場合
 当該値を参考にして新たに評価指標(以下「基準濃度」という。)を設定することとし、基準濃度により測定結果の評価を行うこととする。
(2) 日本産業衛生学会等のばく露限界濃度がない場合
 基準濃度は設定しないこととし、測定結果の評価は行わないこととする。

II 基準濃度の設定の基本方針(案)
 基準濃度の設定の基本方針は、次のとおりとする。

 基準濃度は、次の値を参考にして設定する。
(1) 日本産業衛生学会が勧告している許容濃度
(2) 米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が勧告しているばく露限界(許容濃度)
 なお、対象物質について(1)、(2)の両方が存在する場合には、基準濃度等検討会における専門家による検討を踏まえ、原則として次のように決める。
  (1)日本産業衛生学会の許容濃度とACGIHのばく露限界が一致している場合は、その値を基準濃度とする。
  (2)日本産業衛生学会の許容濃度とACGIHのばく露限界が異なっている場合は、いずれか一方の値を基準濃度とする。

 基準濃度の設定に当たっては、次の点に留意する。
(1) 日本産業衛生学会の許容濃度又はACGIHのばく露限界が「天井値」として示されている場合
(2) 当該物質の作業環境測定技術(定量下限値)


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