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船員保険の失業部門と雇用保険制度との比較

  船員保険法
(昭和14年法律第73号)
雇用保険法
(昭和49年法律第116号)
備考
適用範囲
被保険者  船員法(昭和22年法律第100号)に規定する船員として船舶所有者に使用される者
第17条>
 適用事業(=労働者が雇用される事業)に雇用される労働者
第4条>
 
適用除外等
(1)  国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受けるもの
第17条>
(1)  国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令等に基づいて支給される諸給与の内容が求職者給付等の内容を超えると認められる者。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)は、60歳を下回る定年の定めを禁止するとともに、65歳未満の定年を定める事業主に対して65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努める義務を課しているが、船員については、適用を除外。
(2)  共済組合の組合員
第15条、第15条ノ2>
(3)  2月以内の期間を定めて使用される者
(2)  短時間労働者(=1週間の所定労働時間が30時間未満である者)であって、短期雇用特例被保険者(=季節的に雇用される者及び1年未満の雇用に就くことを常態とする者)に該当するもの(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)。
(3)  日雇労働者(=日々雇用される者及び30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、日雇労働被保険者(適用区域に居住して適用事業に雇用される者等)に該当しないもの。
 特別支給の老齢厚生年金(定額部分及び報酬比例部分)の支給開始年齢については、
(1)  第1種被保険者(男子)に関しては、平成13〜37年度の間に60歳から65歳へ段階的に引上げ
(2)  第2種被保険者(女子)に関しては、平成18〜42年度の間に60歳から65歳へ段階的に引上げ
(3)  第3種被保険者(船員等)に関しては、平成13〜42年度の間に55歳から65歳へ段階的に引上げ
(4)  季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者
(5)  特定種類の漁船以外の漁船に乗り組むために使用される者のうち、1年を通じて使用される者等以外の者
(6)  60歳到達日以後使用される者(60歳到達日の前日から引き続き使用される者を除く。)

第33条ノ3>
(4)  4月以内の期間を予定する季節的事業に雇用される者
(5)  船員保険の被保険者
(6)  65歳到達日以後に雇用される者(65歳到達日の前日から引き続き雇用される者等を除く。)
第6条>
 
給付
失業保険金(基本手当)      
  失業の認定  地方運輸局又は公共職業安定所に出頭して求職の申込
第33条ノ4>
 公共職業安定所に出頭して求職の申込
第15条>
雇用保険における被保険者期間とは
1. 短時間労働者以外の被保険者の場合
 被保険者であった期間を離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月を被保険者期間の1ヶ月として計算し、13日以下のときは、被保険者期間に含めない。

2. 短時間労働者の場合
 短期間労働者であった期間については、休みなく就労しても賃金支払基礎日数が14日満たない月が生じやすいため、区切られた1ヶ月の期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。
受給資格  離職の日以前の1年の間に、被保険者であった期間(前ページ(3)〜(6)に該当する船員として使用された期間は除く)が通算して6ヶ月以上であること。
第33条ノ3>
 離職の日以前の1年(この間に短時間労働被保険者であった期間がある被保険者についてはその期間を加算)の間に、被保険者期間(※)が通算して6ヶ月以上であること。
第13〜14条>
給付基礎日額(賃金日額)  被保険者期間の最後の月及びその前月における標準報酬日額を平均した額
第33条ノ9>
 算定対象期間(=離職日以前1年間)を被保険者期間として計算された最後の6月に支払われた賃金の総額を180で除した額
第17条>
失業保険金(基本手当)の額の算定 給付基礎日額が、
4,333円未満の場合
給付基礎日額に対応する標準報酬日額(3,270円を下限とする。)の80%を支給。
⇒失業保険金の下限額は2,620円
賃金日額が、
4,160円未満の場合
賃金日額(2,110円を下限とする。)の80%を支給。
⇒基本手当の下限額は1,688円
 雇用保険における基本手当日額が賃金日額の50%〜80%であるため、船員保険における失業保険金日額の下限を標準報酬日額の下限(3,270円)の80%に設定。
4,333円以上12,333円未満の場合
 給付基礎日額に対応する標準報酬日額の逓増に応じて、80%から50%の範囲で逓減された額を支給。

12,333円以上の場合
給付基礎日額に対応する標準報酬日額の50%を支給。

 ※ 標準報酬日額の上限額
30歳未満  12,670円
30歳以上45歳未満  14,670円
45歳以上60歳未満  15,670円

第33条ノ9に基づく告示>
4,160円以上12,060円未満の場合
賃金日額の逓増に応じて、80%から50%の範囲で逓減された額を支給。

12,060円以上の場合
賃金日額の50%を支給。

 ※ 賃金日額の上限額
30歳未満  12,990円
30歳以上45歳未満  14,430円
45歳以上60歳未満  15,870円
60歳以上65歳未満  15,370円

第16〜18条>
船員保険における屈折点・上限は、雇用保険の屈折点・上限における賃金日額に対応する船員保険の給付基礎日額の区分を特定することにより決定されている(基本的に雇用保険並び)。
  (80%の屈折点を例にとると、雇用保険の賃金日額4,160円であり、これに対応する船員保険の給付基礎日額の区分は4,067〜4,333円なので、船員保険の屈折点が4,333円に設定されている。)
給付
失業保険金
(基本手当)
所定給付日数
(1) 一般の離職者((2)、(3)を除く。)
 算定基礎期間(=船員として引き続き同一の船舶所有者に使用された期間)が、

1年未満である場合:50日
1年以上10年未満である場合:90日
10年以上20年未満である場合:120日
20年以上である場合:150日
(1) 一般の離職者((2)、(3)を除く。)
 算定基礎期間(=引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間)が、

10年未満である場合:90日
10年以上20年未満である場合:120日
20年以上である場合:150日
 船員保険において算定基礎期間が1年未満である場合の所定給付日数を50日としているのは、雇用保険において短期雇用特例被保険者に係る特例一時金の額を基本手当の日額の50日分としていることに準じたもの。
(2) 障害者等の就職困難者
45歳未満の者
算定基礎期間が、
1年未満である場合: 110日
1年以上である場合: 300日
45歳以上60歳未満の者
1年未満である場合: 110日
1年以上である場合: 360日
(2) 障害者等の就職困難者
45歳未満の者
算定基礎期間が、
1年未満である場合: 150日
1年以上である場合: 300日
45歳以上65歳未満の者
1年未満である場合: 150日
1年以上である場合: 360日
(3) 特定受給資格者(倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者であって、原則として算定基礎期間が1年以上の者。)
30歳未満
算定基礎期間が、
1年未満である場合:50日
1年以上5年未満である場合:90日
5年以上10年未満である場合:120日
10年以上20年未満である場合:180日
30歳以上35歳未満
算定基礎期間が、
1年未満である場合:50日
1年以上5年未満である場合:90日
5年以上10年未満である場合:180日
10年以上20年未満である場合:210日
20年以上:240日
(3) 特定受給資格者(倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者であって、原則として算定基礎期間が1年以上の者。)
60歳未満は算定基礎期間が1年未満である場合(90日)を除き、船員保険と同じ。
失業保険金
(基本手当)
所定給付日数
35歳以上45歳未満
算定基礎期間が、
 ・ 1年未満である場合:50日
 ・ 1年以上5年未満である場合:90日
 ・ 5年以上10年未満である場合:180日
 ・ 10年以上20年未満である場合:240日
 ・ 20年以上:270日
45歳以上60歳未満
算定基礎期間が、
 ・ 1年未満である場合:50日
 ・ 1年以上5年未満である場合:180日
 ・ 5年以上10年未満である場合:240日
 ・ 10年以上20年未満である場合:270日
 ・ 20年以上:330日
   
第33条ノ12>
60歳以上65歳未満の者
算定基礎期間が、
 ・ 1年未満である場合:90日
  1年以上5年未満である場合:150日
  5年以上10年未満である場合:180日
  10年以上20年未満である場合:210日
  20年以上である場合:240日
第22条>
 
給付
広域延長給付 なし  その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難である地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、当該計画に基づく広範囲にわたる職業紹介活動を行わせた場合、所定給付日数を超えて90日を限度として基本手当を支給する。
第25条>
 
広域求職活動費 なし  公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、求職活動に通常要する費用として、鉄道費、船賃及び車賃を支給する。
第59条>
 
技能習得手当及び寄宿手当 <技能習得手当>
受講手当
 失業保険金の受給資格を有している者が地方運輸局又は公共職業安定所の長の指示で職業補導所において職業補導を受けた場合1日につき、500円(離職の日において35歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が3年以上である特定受給資格者が平成15年5月1日から平成20年3月31日までの間に職業補導を受けた場合は700円)支給する。
通所手当
 受給資格者の住所又は居所から職業補導所への通所に要する運賃等の額(1か月につき、42,500円を上限とする。)を支給。
<技能習得手当>
受講手当
 基本手当の受給資格を有している者が公共職業安定所の長の指示で公共職業訓練等を受けた場合1日につき、500円(離職の日において35歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が3年以上である特定受給資格者が平成15年5月1日から平成20年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合は700円)支給する。
通所手当
 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所に要する運賃等の額(1か月につき、42,500円を上限とする。)を支給。
 
<寄宿手当>
 職業補導を受けるために扶養家族と別居して寄宿したときに、1か月につき、10,700円支給する。
第33条ノ15>
<寄宿手当>
 公共職業訓練等を受けるために扶養家族と別居して寄宿したときに、1か月につき、10,700円支給する。
第36条>
福祉事業としての就職促進手当(=技能習得手当及び寄宿手当)  失業保険金の受給資格を有しない者が職業補導所において職業補導を受けた場合1日につき、500円支給する。(船舶所有者全額負担) なし
 平成3年度以降、福祉事業としての就職促進手当を支給した実績はない。
給付
就業促進手当      
  就業手当      
  支給要件
(1)  1年を超えない就業形態で就業を開始したこと等。
(1)  1年を超えない就業形態で就業を開始したこと等
 
(2)  失業保険金の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日(被保険者期間が1年未満の者にあっては、25日)以上であること。
(2)  基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であること。
(3)  離職が自己の都合によるものでないこと。
(3)  自己による重大な過失又は自己都合により退職した場合であって待期期間終了後1ヶ月以内に就職した者については、公共職業安定所等の紹介による就職であること。
(4)  離職前の船舶所有者に再び雇用されたものでないこと。
(4)  離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(5)  待期期間を経過した後雇用されたこと又は事業を開始したこと。
(5)  待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
(6)  雇入することを求職の申込をした日前に約した船舶所有者又は事業主に雇用されたものでないこと。
(6)  雇用をすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
第33条ノ15ノ2第1項第1号、規則第48条ノ11ノ2>
第56条の2第1項第1号イ、規則第82条第1項>
給付額の算定  就業日1日につき、失業保険金日額の30%を支給する。
  失業保険金日額の上限額  6,030円

第33条ノ15ノ2第3項第1号>
 就業日1日につき、基本手当の日額の30%を支給する。
  基本手当の日額の上限額
 60歳未満  6,030円
 60歳以上65歳未満  4,864円
第56条の2第3項第1号>
 
給付
就業促進手当
再就職手当      
  支給要件
(1)  一年を超えて引続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと。
(1)  一年を超えて引続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと。
 失業保険金の支給残日数に係る支給要件の相違は、算定基礎期間が1年未満である場合の所定給付日数の相違によるもの
(2)  失業保険金の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日(被保険者期間が1年未満の者にあっては、25日)以上であること。
(2)  基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であること。
(3)  離職が自己の都合によるものでないこと。
(3)  自己による重大な過失又は自己都合により退職した場合であって待期期間終了後1ヶ月以内に就職した者については、公共職業安定所等の紹介による就職であること。
(4)  離職前の船舶所有者に再び雇用されたものでないこと。
(4)  離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(5)  待期期間を経過した後雇用されたこと又は事業を開始したこと。
(5)  期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
(6)  雇入することを求職の申込をした日前に約した船舶所有者又は事業主に雇用されたものでないこと。
(6)  雇用することを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
第33条ノ15ノ2第1項第2号、規則第48条の11ノ2>
第56条の2第1項第1号ロ、規則第82条第2項>
給付額の算定  失業保険金日額に支給残日数(45日未満の場合にあっては、45日)の30%を乗じた額を支給する。
  失業保険金日額の上限額  6,030円

第33条ノ15ノ2第3項第2号>
 基本手当日額に支給残日数の30%を乗じた額を支給する。
 ※基本手当日額の上限額
 60歳未満  6,030円
 60歳以上65歳未満  4,864円
第56条の2第3項第1号>
 
常用就職支度手当 なし <支給要件>
 身体障害者、知的障害者、(雇用対策法に基づく)再就職援助計画の対象となる45歳以上の者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給する。
<給付額の算定>

  基本手当の日額等に90日(原則として所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45日を下回る場合は45日))×30%を支給する。

第56条の2第1項第2号、第56条の2第3項第3号、規則第82条の3第2項、規則第83条の2>
 船員保険において常用就職支度手当を創設しないのは、船舶所有者が心身の障害により作業を適正に行うことができない船員を作業に従事させてはならない旨の船員法の規定があること等にかんがみたもの。
給付
高齢求職者給付金(高年齢求職者給付金) <支給要件>
(1) 同一の船舶所有者に60歳到達日の前日から引き続き60歳到達日以後に使用される被保険者が離職し、
(2) 失業保険金の受給資格を有するときは、失業保険金の代わりに支給する。
<支給要件>
(1) 同一の事業主の適用事業に65歳到達日の前日から引き続き65歳到達日以後に雇用される被保険者が離職し、
(2) 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あるときに支給。(求職者給付は支給しない。)
 支給対象者の相違は、適用除外等の範囲の相違によるもの。
<給付額>
 失業保険金日額に算定基礎期間(=船員として引き続き同一の船舶所有者に使用された期間)に応じた日数を乗じた額を支給する。
 ・ 1年未満である場合: 30日
 ・ 1年以上である場合: 50日
第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ3>
<給付額>
 基本手当の日額に算定基礎期間(=引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間)に応じた日数を乗じた額を支給する。
 ・ 1年未満である場合: 30日
 ・ 1年以上である場合: 50日
第37条の2>
教育訓練給付金  支給要件期間が3年以上であって、過去3年間に教育訓練給付金の支給を受けていない被保険者又は被保険者であった人が社会保険庁長官の指定する教育訓練を受講した際に支給。
(1) 支給要件期間が3年以上5年未満
教育訓練費用の2割に相当する額を支給
(10万円を上限)
(2) 支給要件期間が5年以上
教育訓練費用の4割に相当する額を支給
(20万円を上限)
第33条ノ16ノ4>
 支給要件期間が3年以上であって、過去3年間に教育訓練給付金の支給を受けていない被保険者又は被保険者であった人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した際に支給。
(1) 支給要件期間が3年以上5年未満
教育訓練費用の2割に相当する額を支給
(10万円を上限)
(2) 支給要件期間が5年以上
教育訓練費用の4割に相当する額を支給
(20万円を上限)
第60条の2>
※対象となる教育訓練
船員保険
 ・ 船員独自の教育訓練
 ・ 厚生労働大臣が指定する教育訓練
雇用保険
 ・ 厚生労働大臣が指定する教育訓練
給付
高齢雇用継続基本給付金(高年齢雇用継続基本給付金) <支給要件>
(1) 被保険者期間が5年以上である55歳以上60歳未満の失業保険が適用されている被保険者であって、
(2) 各月の標準報酬月額が55歳時点のみなし給付基礎日額(55歳時点を離職の日とみなして得た額)に30を乗じて得た額の75%未満になったときに支給する。
<支給要件>
(1) 被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であって、

(2) 各月の賃金の額が60歳時点のみなし賃金日額(60歳時点を離職の日とみなして得た額)に30を乗じて得た額の75%未満になったときに支給する。
 支給対象者の相違は、適用除外等の範囲の相違によるもの
<支給額の算定>
 支給対象月の標準報酬月額が、みなし給付基礎日額に30を乗じて得た額の
61%未満の場合
支給対象月の標準報酬月額の15%を支給
61%以上75%未満の場合 支給対象月の標準報酬月額に一定の割合で逓減する率を乗じた額を支給
標準報酬月額と算定された給付額の合計が346,224円を超えるときは346,224円を上限とする。
 算定された給付額が1,688円を超えない場合は支給しない。
第34条>
<支給額の算定>
 支給対象月の賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の
61%未満の場合支給対象月の賃金の額の15%を支給。
61%以上75%未満の場合
 支給対象月の賃金の額に一定の割合で逓減する率を乗じた額を支給
賃金の額と算定された給付額の合計が346,224円を超えるときは346,224円を上限とする。
算定された給付額が1,688円を超えない場合は支給しない。
第61条>
給付
高齢再就職給付金(高年齢再就職給付金) <支給要件>
(1) 被保険者期間が5年以上である55歳以上60歳未満の被保険者であって、
(2) 失業保険金を受けており、失業保険金の支給残日数が100日以上あり、
(3) 55歳以降安定した職業に就いた場合に離職時の給付基礎日額の75%未満になったとき。
<支給要件>
(1) 被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であって、
(2) 基本手当を受けており、基本手当の支給残日数が100日以上あり、
(3) 60歳以降安定した職業に就いた場合に離職時の給付基礎日額の75%未満になったとき。
 
<支給額の算定>
 支給対象月の標準報酬月額が、みなし給付基礎日額に30を乗じて得た額の
61%未満の場合
支給対象月の標準報酬月額の15%を支給
61%以上75%未満の場合 支給対象月の標準報酬月額に一定の割合で逓減する率を乗じた額を支給
<支給額の算定>
 支給対象月の賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の
61%未満の場合
支給対象月の賃金の15%を支給。
61%以上75%未満の場合
支給対象月の賃金に一定の割合で逓減する率を乗じた額を支給
標準報酬月額と算定された給付額の合計が346,224円を超えるときは346,224円を上限とする。
 算定された給付額が1,688円を超えない場合は支給しない。
賃金と算定された給付額の合計が346,224円を超えるときは346,224円を上限とする
 算定された給付額が1,688円を超えない場合は支給しない
 
<支給期間>
(1) 失業保険金の支給残日数が100日以上200日未満の場合: 1年間
(2) 失業保険金の支給残日数が200日以上の場合: 2年間
第35条>
<支給期間>
(1) 基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合: 1年間
(2) 基本手当の支給残日数が200日以上の場合: 2年間
第61条の2>
給付
育児休業基本給付金 <支給要件>
(1) 休業前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が、
(2) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したとき
<支給要件>
(1) 休業前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が、
(2) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したとき。
 
<給付額>
 休業開始時給付基礎日額に30を乗じた40%相当額を支給。(30%相当額を休業期間中に支給し、残額は育児休業者職場復帰給付金として育児休業後6月間被保険者として雇用された場合に支給。)

第36条>
<給付額>
 休業前賃金の40%相当額を支給。(30%相当額を休業期間中に支給し、残額は育児休業後6月間被保険者として雇用された場合に支給。)

第61条の4>
介護休業給付金 <支給要件>
(1) 休業前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が
(2) 配偶者、父母及び子を介護するために介護休業を取得したとき
<支給要件>
(1) 休業前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が
(2) 配偶者、父母及び子を介護するために介護休業を取得したとき
 
<給付額>
 休業開始時給付基礎日額に30を乗じた4割を支給
第38条>
<給付額>
 休業前賃金の40%相当額を支給
第61条の7>
給付
(短期雇用特例被保険者への特例一時金)   <短期雇用特例被保険者>
 被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者を除く。)
(1) 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
(2) 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用)に就くことを常態とする者

<特例一時金の受給資格>
特例一時金は、
(1) 短期雇用特例被保険者が失業した場合であって、
(2) 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上であったとき
に支給する。

<特例一時金の額>
 特例一時金の額は、基本手当の日額の50日分(失業の認定があった日から離職の翌日の6ヶ月後までの日数が50日に満たない場合は、その日数に相当する日数分)
第38〜40条>
 
(日雇労働者求職給付金)   <日雇労働者>
 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者を除く。)をいう。
(1) 日々雇用される者
(2) 30日以内の期間を定めて雇用される者

<日雇労働求職給付金の支給>
 被保険者である日雇労働者であつて、適用区域に居住し、適用事業に雇用される者等が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を支給する。

<受給資格>
 失業の日の属する月の前二月間に、印紙保険料が通算して二十六日分以上納付されていること
第42〜45条>
 
保険料
保険料率 18.0‰(労使折半)
第59条>
○一般: 14‰(労使折半)
○農林業・畜産業・養蚕業・水産業・清酒製造業 :16‰(労使折半)
○建設業:16‰(労使折半)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条>
雇用保険の保険料の3区分は、短期雇用特例被保険者の雇用状況等を考慮して設定されている。
 雇用保険においては、別途、雇用三事業分として3.5‰(建設業については4.5‰)を使用者全額負担で徴収。
船員保険の福祉事業(使用者全額負担で保険料率6‰)の一部は雇用三事業に対応するものと考えられる。

17.4.1以降の保険料率(労使折半分)は以下のとおり
・一般 :16‰
・農林業・畜産業・養蚕業・水産業・清酒製造業 :18‰
・建設業:18‰
保険料の算定の基礎となる報酬 標準報酬月額・標準賞与(上下限あり 賃金総額(上下限なし  
高年齢継続被保険者に係る保険料の徴収  60歳以上であっても60歳到達前から引き続き使用される場合には、保険料を徴収する取扱い。

第59条>
 高年齢労働者(=4月1日において64歳以上の労働者)については、保険料を徴収しない取扱い。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第11条の2>
 
特別失業保険料率  当該船舶所有者に係る船舶所有者都合離職割合が全船舶所有者に係る船舶所有者都合離職割合の平均を超える場合には、当該割合に応じて1‰、3‰又は5‰の船舶所有者全額負担の保険料を賦課。
第59条ノ3>
なし
 特別失業保険料率による保険料収入は、約294百万円(平成12年10月〜平成13年9月推計)
移転費に係る保険料の負担  福祉事業として船舶所有者全額負担
第57条ノ3>
 就職促進給付として労使折半負担
第58条>
 福祉部門で移転費の支給に必要な保険料率は、約0.04‰(平成13年度決算ベース)
その他
納付命令  不正の行為により保険給付を受けた者に対して当該保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することが可能。
第25条ノ3>
 不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して当該失業等給付の全部又は一部の返還及び当該失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命令することが可能。
第10条の3>
 



船員保険の職務外疾病部門と健康保険制度との比較

  船員保険法
(昭和14年法律第73号)
健康保険法
(大正11年法律第70号)
備考
適用範囲
強制加入の
被保険者
 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
(第17条)
 適用事業所に使用される者

(第3条第1項)
 
  適用除外等  国または地方公共団体に使用される者であって恩給法の適用を受ける者
(第17条)
 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)
 臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者
 (雇い入れ期間が1月を越える場合を除く。)
 2か月以内の期間を定めて使用される者
 (引き続き使用されるに至った場合を除く。)
 所在地が一定しない事業所に使用される者
 季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用される場合を除く。)
 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して4か月を超えて使用される場合を除く。)
 国民健康保険組合の事業所に使用される者
 保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者の期間に限る。)
(第3条第1項)
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)又は地方公務員等共済組合法による共済組合の組合員である船員保険被保険者には保険給付はしない。
(第15条第1項)
 
(適用事業所)  
 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
(1)  物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
(2)  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
(3)  鉱物の採掘又は採取の事業
(4)  電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
(5)  貨物又は旅客の運送の事業
(6)  貨物積卸しの事業
(7)  焼却、清掃又はとさつの事業
(8)  物の販売又は配給の事業
(9)  金融又は保険の事業
(10)  物の保管又は賃貸の事業
(11)  媒介周旋の事業
(12)  集金、案内又は広告の事業
(13)  教育、研究又は調査の事業
(14)  疾病の治療、助産その他医療の事業
(15)  通信又は報道の事業
(16)  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
 1に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
(第3条第3項)
   
疾病任意継続
被保険者
(任意継続被
保険者)
資格喪失前2カ月以上の被保険者期間のある者
(第19条ノ3)
左と同じ
(第3条第4項)
   
  適用除外 健康保険の被保険者
(日雇特例被保険者を除く。)
(第19条ノ3)
船員保険の被保険者
(第3条第4項)
   
給付
療養の給付  被保険者および被保険者であった者の給付対象傷病に関して療養の給付を行う。

 「給付対象傷病」とは、次の区分よる被保険者および被保険者だった者の疾病または負傷とする。
 75歳未満の被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者を除く。)は、疾病または負傷
 75歳未満の被保険者(老人保健法による医療を受けることができる者に限る。)および75歳以上の被保険者は、
(1)  職務上の事由または通勤により疾病もしくは負傷またはこれに発した疾病
(2)  雇入契約存続中の職務外の事由による疾病もしくは負傷またはこれに発した疾病(船員法第89条第2項による療養補償を受けれるものに限る。)
 被保険者であった者は、資格喪失前に発した疾病もしくは負傷またはこれに発した疾病
(第28条第1項、第28条第3項)
 被保険者(老人保健法による医療を受けることができる者を除く。)の疾病または負傷に関して療養の給付を行う。
(第63条)
 船員保険法における療養の給付等の規定は、職務外給付と職務上給付の両方をカバーしていることに留意が必要。  
 船員保険法第28条第3項第3号に基づき、「被保険者であった者」が純粋な職務外の疾病・負傷について療養の給付を受けるのは、資格喪失直後に日雇特例被保険者となった場合のみ  健康保険法においても、資格喪失後直後に日雇特例被保険者となった場合には、日雇特例被保険者として保険給付を受けられるようになるまでの間は、資格喪失前から引き続き受けている療養について従前の資格に基づいて保険給付を受けることができる。
(健康保険法第98条)
  範囲
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 自宅以外の場所における療養に必要なる宿泊及び食事の支給
(第28条第1項)
 左と同じ
 左と同じ
 左と同じ
 左と同じ
 左と同じ
(第63条第1項)
 船員保険法上「自宅以外の場所における療養に必要なる宿泊及び食事の支給」がいわゆる下船後3月を除く純粋な職務外の疾病・負傷について行われるときは、その費用は労使が折半して負担する保険料でまかなわれる。 ILO第55号条約においては、雇入契約存続中に発生した疾病・負傷について、発生後最低16週の間は「食糧及び宿泊」について船舶所有者の責任において提供することが求められている。
一部負担金  保険医療機関または保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、療養に要する費用に次の割合を乗じた
額を支払わなければならない。
 70歳未満(70歳に達する日の属する月以前を指す。以下同じ。)の者は、3割
 70歳以上(70歳に達する日の属する月の翌月以後を指す。以下同じ。)の者は、1割(一定以上所得者は2割)
(第28条ノ3第1項)
 左と同じ

 左と同じ
 左と同じ
(第74条第1項)
「保険医療機関等」とは、
(1)  保険医療機関又は保険薬局
(2)  船員保険の被保険者に対し診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって社会保険庁長官の指定するもの

「一定以上所得者」とは、
 平均標準報酬月額が28万円以上の者(収入が637万円(被扶養者がいない者にあっては、450万円)に満たない者を除く。)を指す。以下同じ。
「保険医療機関等」とは、
(1)  厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所
(2)  特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
(3)  健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
給付
入院時
食事療養費
 被保険者または被保険者であった者が病院または診療所のう
ち自己の選定するものから、療養の給付と併せて受けた食事療
養に要した費用について支給する。
左と同じ    
  標準負担額
 一般
1日780円
 市区町村民税非課税者および標準負担額が軽減されたとすれば、生活保護による保護を要しないようになる者
1日650円
 2の者が直近1年間の入院日数が90日をこえた場合
1日500円
 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない者(70歳以上の者に限る。)
1日300円
(第28条ノ7)
左と同じ
(第85条)
   
特定療養費  被保険者または被保険者であった者が次に掲げる療養を受け
たときは、療養に要した費用の基礎部分を支給する。
 特定承認保険医療機関で受けた療養
 病院もしくは診療所または薬局で受けた選定療養
(第29条)
左と同じ
(第87条)
   
療養費  療養の給付若しくは入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者もしくは被保険者であった者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、社会保険庁長官がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
(第29条ノ2)
 療養の給付若しくは入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
(第87条第1項)
   
  療養費の額  当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額から、一部負担金割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額。
(第29条ノ3第1項)
1 左と同じ
(第87条第1項、第2項)
   
訪問看護
療養費
 被保険者または被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用を支給する。
(第29条ノ4第1項)
 被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護を受けたときは、指定訪問看護に要した費用を支給する。
(第88条第1項)
   
  自己負担額
 70歳未満の者は平均的な費用として定められた額の3割
 70歳以上の者は平均的な費用として定められた額の1割
 (一定以上所得者は平均的な費用として定められた額の2割)
(第29条ノ4)
左と同じ
(第88条第4項)
   
給付
家族療養費  被扶養者(老人保健法による医療を受けることができる者を除く。)が保険医療機関等または特定承認保険医療機関から療養を受けたときは被保険者に対し、療養に要した費用を支給する。
(第31条ノ2第1項)
左と同じ
(第110条第1項)
   
  自己負担額
 3歳未満(3歳に達する日の属する月以前を指す。)の者は費用の2割
 3歳以上(3歳に達する日の属する月の翌月以後を指す。)70歳未満の者は費用の3割
 70歳以上の者は費用の1割(70歳以上の一定以上所得者の被扶養者は費用の2割)

 ただし、上記のほか食事療養に係る標準負担額に相当する額を別途自己負担
(第31条ノ2第2項)
左と同じ
(第110条第2項)
   
家族訪問
看護療養費
 被扶養者(老人保健法による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用を支給する。
(第31条ノ3第1項)
左と同じ
(第111条第1項)
   
  自己負担額
 3歳未満の者は平均的な費用として定められた額の2割
 3歳以上70歳未満の者は平均的な費用として定められた額の3割
 70歳以上の者は平均的な費用として定められた額の1割
 (一定以上所得者は平均的な費用として定められた額の2割)
(第31条ノ3第2項)
左と同じ
(第111条第2項)
   
高額療養費  療養の給付について支払われた一部負担金の額または療養(食事療養を除く。)に要した費用の額から、その療養につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費として支給される額を控除した額が著しく高額である場合に支給する。
(第31条ノ6第1項)
左と同じ
(第115条第1項)
   
  自己負担
限度額
 自己負担額が下記の自己負担限度額を超える場合は、その超える額を支給する。 左と同じ    
 70歳未満の者
 (1)  低所得者 35,400円
 (2)  標準報酬月額が56万円以上の者(上位所得者)
 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
 (3)  (1)・(2)に該当しない者
 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
 70歳以上の者
 入院療養の場合
 (1)  低所得者I(被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない者):15,000円
 (2)  低所得者II(市町村民税非課税世帯の者((1)に該当する者を除く。):24,600円
 (3)  一定以上所得者:72,300円+(医療費−361,500円)×1%
 (4)  (1)〜(3)に該当しない者:40,200円
左と同じ    
給付
高額療養費        
  自己負担
限度額
(2)  外来療養の場合
 (1)  低所得者I・II  8,000円
 (2)  一定以上所得者  40,200円
 (3)  (1)・(2)に該当しない者  12,000円
左と同じ    
 外来一部負担金等合算
 70歳以上の者が同一の月に受けた外来療養に係る一部負担金等を個人毎に合算した額が上記2(2)(1)〜(3)の自己負担限度額を超える場合、その超える額を合算した額を高額療養費として支給
左と同じ
 70歳以上一部負担金等世帯合算
 70歳以上の者が、同一の月に受けた療養に係る一部負担金等を合算した額からaによる外来の高額療養費の支給額を控除した額が上記2(1)〜(4)の自己負担限度額を超える場合、その超える額を高額療養費として支給
左と同じ    
 一部負担金等世帯合算
 70歳以上の者の全ての一部負担金等を合算した額(a又はbによる高額療養費が支給される場合は、その額を除く。)と70歳未満の者の21,000円以上の一部負担金等を合算した額とを合算した額が上記1(1)〜(3)の自己負担限度額を超える場合、その超える額を高額療養費として支給
左と同じ    
 多数回数該当世帯の負担軽減
 前12カ月間に既に高額療養費(70歳以上の外来療養に係るものを除く。)が支給されている月数が3カ月以上あるときは、4月目からの自己負担限度額は下記のとおり
 70歳未満の者
(1)  低所得者  24,600円
(2)  上位所得者  77,700円
(3)  (1)・(2)に該当しない者  40,200円
 70歳以上の者の入院療養
一定以上所得者  40,200円
左と同じ    
 長期高額疾病患者の負担軽減
 血友病・人工透析を行う慢性腎不全・後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染者からの2次・3次感染者等に限る。)の患者については、自己負担限度額は月10,000円
左と同じ
 高額療養費の支払の特例
 70歳以上の者が同一の月にそれぞれ一の医療機関について下記の(1)又は(2)の療養を受けた場合、自己負担限度額を超える部分については現物給付
(1)  入院療養
(2)  在宅末期医療総合診療料が算定されるべき療養及び当該療養を受ける者が当該療養を行う医療機関から受ける外来療養
(施行令第10条)
左と同じ
(施行令第42条)
給付
傷病手当金  被保険者または被保険者であった者が資格喪失日前に発した疾病もしくは負傷またはこれに発した疾病のため職務に服することができないときはその期間支給する。
(第30条第1項)
 被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給する。
(第99条第1項)
傷病のため労務不能となり、かつ、給料の支払を停止された被保険者。
給付額については規定なし。
26週間または180日給付する。
(ILO第56号条約第2条)
 
  支給日額 標準報酬日額の6割 左と同じ
待期 なし 3日
支給期間
(限度)
3年 1年6カ月
報酬との調整 なし 報酬を受けた期間について全部または一部不支給される。
資格喪失後の
受給要件
 資格喪失前の傷病であること
 受給していたかまたは受給する要件を満たしていること
 資格喪失日前の1年のうち3カ月または3年のうち1年以上強制被保険者であったこと
 資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること
 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていること
 資格喪失日前に被保険者期間が1年以上継続していること
出産育児一時金
家族出産育児
一時金
 被保険者または被保険者であった者が分娩したとき、もしくは被扶養者が分娩したときに支給する。
(第32条第1項、第33条)
左と同じ
(第101条、第114条)
   
  支給額 定額(30万円) 左と同じ
出産手当金 出産のために労務に服さなかった期間について支給する。
(第32条第2項)
左と同じ
(第102条)
 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。
 船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。

船員法第87条)

 国内法令で定める
ILO第56号条約第5条)
 使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
労働基準法第65条)

 使用者は、妊娠中の女子及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(労働基準法第64条の3)
  支給日額 標準報酬日額の6割 左と同じ
支給期間 妊娠が判明した日から出産日後56日まで 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日まで
報酬との
調整
なし 報酬を受けた期間は全部または一部不支給
葬祭料(埋葬料)  被保険者または被保険者であった者の遺族であって葬祭を行う者に対し、支給する。
(第50条ノ9)
 被保険者が死亡したとき、その者により生計をしていた者であって埋葬を行うものに対し、支給する。
(第100条)
 国内法令により遺族に対する現金給付または埋葬費の支弁
(ILO第56号条約第6条)
 
  支給額 標準報酬月額の2カ月分 最低保障10万円 標準報酬月額の1カ月分 最低保障10万円
家族葬祭料
(家族埋葬料)
被扶養者が死亡したときは、被保険者に対し、支給する。
(第50条ノ10)
左と同じ    
  支給額 標準報酬月額の1.4カ月分 最低保障10万円 10万円
負担
保険料率 標準報酬月額及び標準賞与額のそれぞれ 91/1,000
(疾病任意継続被保険者は、標準報酬月額の105/1,000)
標準報酬月額及び標準賞与額のそれぞれ 82/1,000)
(任意継続被保険者は、標準報酬月額の82/1,000)
   
国庫負担
事務費  全額

給付費補助  30億円
事務費 全額

保険給付  13.0%
老人保健拠出金  16.4%
介護納付金  16.4%


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