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船員保険法 (昭和14年法律第73号) |
労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) |
備考 |
船員法等 |
労働基準法等 |
対象 |
被保険者
(労働者) |
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
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職種を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
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※ |
船員法第1条に規定する船員とは、船舶法に定める日本船舶又は日本船舶以外の命令(※1)で定める船舶(総トン数が5トン未満の船舶、湖・川・港のみを航行する船舶、政令(※2)で定める総トン数30トン未満の船舶、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶は除く。)に乗り組む船長、海員及び予備船員(船舶に乗り組むために雇用されている者で船内で使用されていないもの) |
※1 |
船員法施行規則第1条 |
※2 |
船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令 |
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(適用事業) |
(船員保険法には事業という概念は存在しない) |
労働者を使用する事業
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暫定任意適用事業(当分の間、暫定的に任意適用するとされていた5人未満の労働者を使用する商業やサービス業(昭和50年4月〜)、事業主が特別加入している農業(平成3年4月〜)が当然適用事業とされたが、依然として暫定任意適用として取り扱われている)
<昭和44年法附則第12条、整備政令第17条、昭和50年労働省告示第35号>
1 |
農業(畜産及び養蚕の事業を含む)
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業 |
2 |
林業
労働者を常時使用せず、かつ年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業 |
3 |
水産業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの、又は、河川・湖沼または特定水面において主として操業するもの |
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適用除外 |
国又は地方公共団体に使用される者であって、かつ、恩給法の適用を受ける者
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(1) |
国の直営事業 |
(2) |
官公署の事業 |
(3) |
船員保険の被保険者 |
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療養の給付・療養費 (療養(補償)給付) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害により負傷し、又は、疾病にかかり療養を必要とする場合に行われる現物給付
なお、法29条ノ2に「療養費」として、現金給付を規定
|
業務上又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に行われる給付
療養補償給付として、現物給付である「療養の給付」と、現金給付である「療養の費用」を規定
|
船員法第89条、第90条において船舶所有者は、療養に必要な費用を負担しなければならない旨を規定
(1) |
診察 |
(2) |
薬剤又は治療材料の支給 |
(3) |
処置、手術その他の治療 |
(4) |
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(5) |
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(6) |
治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給も含む) |
(7) |
移送 |
※ |
通勤災害については、初診時に限り一部負担金として200円支払う |
< |
船員保険法第28条ノ3、昭和59年厚生省告示第159号> |
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労働基準法第75条、労働基準法施行規則第36条において使用者は、療養に必要な費用を負担しなければならない旨を規定
(1) |
診察 |
(2) |
薬剤又は治療材料の支給 |
(3) |
処置、手術その他の治療 |
(4) |
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(5) |
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(6) |
移送 |
※ |
通勤災害については、初診時に限り一部負担金として200円支払う |
< |
労働者災害補償保険法第31条、則第44条の2> |
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範囲 |
(1) |
診察 |
(2) |
薬剤又は治療材料の支給 |
(3) |
処置、手術その他の治療 |
(4) |
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(5) |
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(6) |
自宅以外の場所における療養に必要なる宿泊及び食事の支給 |
|
(1) |
診察 |
(2) |
薬剤又は治療材料の支給 |
(3) |
処置、手術その他の治療 |
(4) |
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 |
(5) |
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
|
(6) |
移送 |
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移送費 |
内容 |
療養の給付を受けるため病院に移送されたときになされる現金給付
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(移送費としての規定なし) |
|
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下船後3月 |
職務外の疾病に係る下船後3月の療養を職務上疾病部門で船舶所有者全額負担の保険料をもって賄う取扱い
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なし |
船員法第89条において療養補償を規定
┌ │ │ └ |
国家公務員共済組合法に
おいて船員組合員に係る
療養補償を規定 |
┐ │ │ ┘ |
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傷病手当金 (休業(補償)給付) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害による負傷等について療養のため職務に就くことができない場合に支給
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業務上の事由又は通勤災害による負傷等について療養のため労働することができない場合に支給
|
船員法第91条において船舶所有者は、傷病手当として(1)4ヶ月の範囲内で負傷等がなおるまで毎月一回標準報酬の月額に相当する額、(2)4ヶ月を経過しても負傷等がなおらないときは、なおるまで毎月一回標準報酬の月額の60%に相当する額を支給しなければならない旨を規定
船員法第91条において予後手当として、負傷等のなおった後、標準報酬の月額の60%に相当する額を支給しなければならない旨を規定(船員保険法は、これを受けて療養の給付を受けなくなった日以後1ヶ月の範囲内で1日につき、標準報酬日額の60%に相当する金額を傷病手当金として支給することを規定)
※1 | 標準報酬日額とは、船員保険法第4条の標準報酬月額の1/30に相当する額
(10円未満四捨五入) |
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労働基準法第76条において使用者は、休業補償として、療養のため、労働することができないため賃金を受けない場合、平均賃金の60%を支給しなければならない旨を規定
※2 |
給付基礎日額とは、労働基準法第12条にいう平均賃金(負傷等の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の日数で除した金額) |
※3 | 休業補償給付の支給が開始されるまでの3日間の休業日については、事業主は、労働基準法の休業補償として平均賃金の60%を支払わなければならないこととなる
|
※4 |
「賃金をうける日」とは、以下のように解釈されている
(1) |
全部労務不能であって、平均賃金の60%以上の金額を受ける日 |
(2) |
一部労務不能であって、労務不能の時間について賃金を受けるか、あるいは、「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額」を受ける日 |
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支給額 |
1〜4月目: |
1日につき、標準報酬日額(※1)の100% |
5月目以降: |
1日につき、標準報酬日額の60% |
|
1日につき、給付基礎日額(※2)の60%
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待期期間 |
なし |
休業の初日から3日間(※3)
|
報酬(賃金)との 調整 |
なし |
賃金を受ける日については支給されない(※4)
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障害年金が支給される場合 |
支給しない
(但し、傷病手当金の額が障害年金の額(障害厚生年金・障害基礎年金が支給されるときはこれらの合計額)の1/360より高いときは差額を支給)
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傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は行わない
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障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合 |
傷病手当金の額×0.32(障害厚生年金及び障害基礎年金の1/360が上限額)を支給停止
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休業(補償)給付の額×0.73を支給
(但し、休業(補償)給付の額が障害厚生年金及び障害基礎年金の額の1/365より高いときはその差額を支給)
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障害厚生年金のみが支給される場合 |
傷病手当金の額×0.28(障害厚生年金の1/360が上限額)を支給停止
|
休業(補償)給付の額×0.86を支給
(但し、休業(補償)給付の額が障害厚生年金の額の1/365より高いときはその差額を支給)
|
障害基礎年金のみが支給される場合 |
船員保険法の被保険者は同時に厚生年金保険法の被保険者となるため、障害基礎年金のみが発生することはあり得ない |
休業(補償)給付の額×0.88を支給
(但し、休業(補償)給付の額が障害基礎年金の額の1/365より高いときはその差額を支給)
|
|
障害年金 (障害(補償)年金) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害による負傷等が治癒したあとも、一定の障害の状態(令別表第1に定める障害等級1級〜7級)が残った場合に年金として支給
|
業務上の事由又は通勤災害による負傷等がなおったあとも、一定の障害の状態(規則別表第1に定める障害等級1級〜7級)が残った場合に年金として支給
|
|
|
支給額 |
標準報酬月額×4.4月〜10.4月
|
給付基礎日額×131〜313日
|
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障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合 |
障害年金の額×0.32(障害厚生年金及び障害基礎年金の合計額が上限)を支給停止
|
障害(補償)年金の額×0.73を支給
(但し、障害(補償)給付の額が障害厚生年金及び障害基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
|
障害厚生年金のみが支給される場合 |
障害年金の額×0.28(障害厚生年金の額が上限)を支給停止
|
障害(補償)年金の額×0.83を支給
(但し、障害(補償)給付の額が障害厚生年金の額より高いときはその差額を支給)
|
障害基礎年金のみが支給される場合 |
船員保険法の被保険者は同時に厚生年金保険法の被保険者となるため、障害基礎年金のみが発生することはあり得ない |
障害(補償)年金の額×0.88を支給
(但し、障害(補償)給付の額が障害基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
|
障害年金 (傷病(補償)年金) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害による療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において負傷等が治癒しておらず、かつ、重度の障害の状態(令別表第1に定める障害等級1級〜3級)が残った場合に年金として支給
|
業務上の事由又は通勤災害による療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において負傷等が治っておらず、かつ、重度の障害の状態(規則別表第2に定める傷病等級1級〜3級)が残った場合に年金として支給
|
|
|
支給額 |
標準報酬月額×8.2月〜10.4月
|
給付基礎日額×245日〜313日
|
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障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合 |
障害年金の額×0.32(障害厚生年金及び障害基礎年金の合計額が上限)を支給停止
|
傷病(補償)年金の額×0.73を支給
(但し、傷病(補償)給付の額が障害厚生年金及び障害基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
|
障害厚生年金のみが支給される場合 |
障害年金の額×0.28(障害厚生年金の額が上限)を支給停止
|
傷病(補償)年金の額×0.86を支給
(但し、傷病(補償)給付の額が障害厚生年金の額より高いときはその差額を支給)
|
障害基礎年金のみが支給される場合 |
船員保険法の被保険者は同時に厚生年金保険法の被保険者となるため、障害基礎年金のみが発生することはあり得ない |
傷病(補償)年金の額×0.88を支給
(但し、傷病(補償)給付の額が障害基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
|
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障害手当金 (障害(補償)一時金) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害による負傷等が治癒したあとも、一定の障害の状態(令別表第2に定める障害等級1級〜7級)が残った場合に一時金として支給
|
業務上の事由又は通勤災害による負傷等がなおったあとも、一定の障害の状態(規則別表第1に定める障害等級8級〜14級)が残った場合に一時金として支給
|
船員法第92条において船舶所有者は、障害手当として職務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、標準報酬の月額に法別表に定める月数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
労働基準法第77条において使用者は、障害補償として、業務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、平均賃金に法別表第2に定める身体障害等級に定める日数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
支給額 |
標準報酬月額×2月〜20月
|
給付基礎日額×56〜503日
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障害差額一時金 (障害(補償)一時金) |
内容 |
障害年金受給権者が障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなり、その程度のまま3年を経過し、なお一定の障害の状態(令別表第2に定める障害等級1級〜7級)にある場合に一時金として支給
|
障害年金受給権者が障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなって、なお一定の障害の状態(規則別表第1に定める障害等級8級〜14級)にある場合に一時金として支給
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船員法第92条において船舶所有者は、障害手当として職務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、標準報酬の月額に法別表に定める月数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
労働基準法第77条において使用者は、障害補償として、業務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、平均賃金に法別表第2に定める身体障害等級に定める日数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
支給額 |
標準報酬月額×25月〜48月−支給を受けた障害年金の総額
|
給付基礎日額×56〜503日
(障害(補償)一時金として)
|
障害年金差額一時金
(障害(補償)年金差額一時金) |
内容 |
障害年金受給権者が死亡した場合であって、既に支給された障害年金の額が、障害等級に応じて定められている一定の額(標準報酬に別表第1ノ2に定める月数を乗じた額)に満たないときに、その額との差額を遺族に対して一時金として支給
|
障害(補償)年金受給権者が死亡した場合であって、既に支給された障害(補償)年金の額が、障害等級に応じて定められている一定の額(附則第58条に定められた額)に満たないときに、その額との差額を遺族に対して一時金として支給
|
船員法第92条において船舶所有者は、障害手当として職務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、標準報酬の月額に法別表に定める月数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
労働基準法第77条において使用者は、障害補償として、業務上による負傷等がなおったあとも、なお身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて、平均賃金に法別表第2に定める身体障害等級に定める日数を乗じた額を支給しなければならない旨を規定 |
支給額 |
標準報酬月額×25月〜48月−支給を受けた障害年金の総額(障害前払一時金を含む)
|
給付基礎日額×560日〜1,340日−(支給を受けた障害(補償)年金+当該障害(補償)年金に係る障害補償年金前払一時金)
|
|
障害前払一時金
(障害(補償)年金前払一時金) |
内容 |
障害年金受給権者の請求に基づき、一定の範囲で障害年金を一時金としてまとめて支給(前払い)
|
障害(補償)年金受給権者の請求に基づき、一定の範囲で障害(補償)年金を一時金としてまとめて支給(前払い)
|
|
|
支給額 |
標準報酬月額×25月〜48月(障害等級に応じ、最低6ヶ月から各障害等級の上限月数まで6月単位で選択可能)
|
給付基礎日額×560日〜1,340日(障害等級に応じ、最低200日から各障害等級の上限月数まで200日単位で選択可能)
|
介護料 介護(補償)給付 |
内容 |
障害年金の受給権者であって、厚生労働省令により定められる程度の障害により常時介護又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護又は随時介護を受けている場合に月を単位として支給
|
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者であって、常時介護又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護又は随時介護を受けている場合に月を単位として支給
|
「常時介護を要する状態」とは、以下の状態をいう
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し(又は有し)、常に介護を要するもの(障害年金1級相当) |
(2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し(又は有し)、常に介護を要するもの(障害年金1級相当) |
(3) |
上記以外の他、障害年金1級相当の障害の程度を有し、かつ、常時介護を要するもの |
「随時介護を要する状態」とは、以下の状態をいう
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(障害年金2級相当) |
(2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(障害年金2級相当) |
(3) |
上記以外の他、障害年金1級相当の障害の程度を有し、かつ、随時介護を要するもの |
|
「常時介護を要する状態」とは、以下の状態をいう
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し(又は有し)、常に介護を要するもの(障害年金1級相当) |
(2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し(又は有し)、常に介護を要するもの(障害年金1級相当) |
(3) |
上記以外の他、障害年金1級相当の障害の程度を有し、かつ、常時介護を要するもの |
「随時介護を要する状態」とは、以下の状態をいう
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し(又は有し)、随時介護を要するもの(障害年金2級相当) |
(2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し(又は有し)、随時介護を要するもの(障害年金2級相当) |
(3) |
上記以外の他、障害年金1級相当の障害の程度を有し、かつ、随時介護を要するもの |
|
支給額 |
(1) |
その月の介護費用を支出して介護を受けた日がある場合(次の(2)(3)の場合を除く)
・ |
原則……実費 |
・ |
上限額
常時介護 |
……106,100円 |
随時介護 |
……53,050円 |
|
|
(2) |
その月に介護費用を支出して介護を受けた日があり、支出した介護費用が57,580円又は28,790円に満たない場合
・ |
最低保障額
常時介護 |
……57,580円 |
随時介護 |
……28,790円 |
|
|
(3) |
その月に親族等による介護を受けた場合であって、介護費用を支出して介護を受けた日がない場合
・ |
最低保障額
常時介護 |
……57,580円 |
随時介護 |
……28,790円 |
|
|
|
(1) |
その月の介護費用を支出して介護を受けた日がある場合(次の(2)(3)の場合を除く)
・ |
原則……実費 |
・ |
上限額
常時介護 |
……106,100円 |
随時介護 |
……53,050円 |
|
|
(2) |
その月に介護費用を支出して介護を受けた日があり、支出した介護費用が57,580円又は28,790円に満たない場合
・ |
最低保障額
常時介護 |
……57,580円 |
随時介護 |
……28,790円 |
|
|
(3) |
その月に親族等による介護を受けた場合であって、介護費用を支出して介護を受けた日がない場合
・ |
最低保障額
常時介護 |
……57,580円 |
随時介護 |
……28,790円 |
|
|
|
|
行方不明手当金 |
内容 |
職務上の事由により行方不明になった場合、行方不明期間中、被扶養者(※1)に対して支給(行方不明期間が1ヶ月以上の時に限る)
|
なし |
船員法第92条の2において船舶所有者は、行方不明手当として、職務上行方不明になったとき、3ヶ月の範囲内で行方不明期間中毎月1回、被扶養者(※2)に標準報酬の月額に相当する額を支給しなければならない(ただし、行方不明期間が1ヶ月に満たない場合は支給しない)旨を規定
(注 |
労働基準法上、行方不明についての規定は存在しない) |
※ |
1でいう被扶養者とは、被保険者により生計維持されていた以下の者 |
(1) |
直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹 |
(2) |
被保険者の3親等以内の親族で同一世帯にあった者 |
(3) |
内縁の妻の子、父母で同一世帯にあった者 |
※ |
2でいう被扶養者とは、船員により生計維持されていた以下の者 |
(1) |
配偶者、子、父母、孫、祖父母 |
(2) |
上記(1)で掲げる者以外で、船員の3親等以内の親族で船員と同居していた者 |
(3) |
内縁の妻の子、父母で船員と同居していた者 |
|
支給額 |
1日につき、標準報酬日額相当額(行方不明となった日の翌日から3ヶ月が限度)
|
遺族年金 (遺族(補償)年金) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害により死亡したときに、一定の遺族がいる場合に、その遺族に対して年金として支給
|
業務上の事由又は通勤災害により死亡したときに、一定の遺族がいる場合に、その遺族に対して年金として支給
|
船員保険法でいう厚生労働省令で定める障害の状態とは、船員保険法施行令別表第1に定められる障害等級1級〜5級の障害にある状態
|
労働者災害補償保険法でいう厚生労働省令で定める障害の状態とは、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定められる障害等級1級〜5級の障害にある状態
|
受給資格者 |
生計を維持されていた遺族であって、被保険者の死亡の当時に以下の要件を満たしていた者
(1)配偶者 妻: |
年齢・障害要件なし |
夫: |
60歳以上、又は、厚生労働省令(※)で定める障害の状態にあること |
(2)子 |
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間、又は、厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
(3)父母 |
60歳以上、又は、厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
(4)孫 |
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間、又は、厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
(5)祖父母 |
60歳以上、又は、厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
(6)兄弟姉妹 |
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあること、又は60歳以上、又は、厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
|
左の他に、労働者の死亡の当時、この者に生計を維持されていた55歳以上60歳未満である
(7) |
夫、 |
(8) |
父母、 |
(9) |
祖父母、 |
(10) |
兄弟姉妹 |
但し、上記の者は、60歳に達する月まで支給停止される(若年支給停止)
|
|
遺族年金 (遺族(補償)年金) |
支給額 |
標準報酬月額×5.5月
|
遺族年金受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて以下の通り
1人……給付基礎日額×153日
2人……給付基礎日額×201日
3人……給付基礎日額×223日
4人以上……給付基礎日額×245日 |
|
|
|
加給金 |
1人の場合……標準報酬月額 |
× |
1.2 |
2人の場合……標準報酬月額 |
× |
1.9 |
┌ │ │ │ │ │ └ |
遺族年金を受給することができる
遺族の子がいる遺族年金受給権者 が、その権利を有する当時より引き
続き、その者と生計同一していると きは、その子の数に応じ遺族年金
の額に加給する。 |
┐ │ │ │ │ │ ┘ |
|
なし |
寡婦加算 |
標準報酬月額×0.3に相当する額を遺族年金の額に加給
┌ │ │ │ │ │ │ └ |
遺族年金受給権者となりうる
遺族が妻のみの場合、その妻が
(1)55歳に達したとき、又は、
(2)船員保険法施行令別表第1
に定められる障害等級1級〜
5級の障害にある状態になった
場合に加算される |
┐ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
給付基礎日額×22日
┌ │ │ │ │ │ │ └ |
遺族(補償)年金受給権者と
なりうる遺族が妻のみの場合、
その妻が(1)55歳に達したとき、
又は、(2)労働者災害補償保険法
施行規則別表第1に定められる
障害等級1級〜5級の障害にある
状態になった場合に加算される |
┐ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
転給 |
受給権者が失権した場合において、同一順位者がおらず後順位者がいるときは、その者に遺族年金が支給される
|
受給権者が失権した場合において、同一順位者がおらず後順位者がいるときは、次順位者に遺族(補償)年金が支給される
|
|
遺族厚生年金及び遺族基礎年金が支給される場合 |
遺族年金の額×0.30(遺族厚生年金及び遺族基礎年金の合計額が上限)を支給停止
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遺族(補償)年金の額×0.80を支給
(但し、遺族(補償)給付の額が遺族厚生年金及び遺族基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
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遺族厚生年金のみが支給される場合 |
遺族年金の額×0.11(遺族厚生年金の額が上限)を支給停止
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遺族(補償)年金の額×0.84を支給
(但し、遺族(補償)給付の額が遺族基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
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遺族基礎年金のみが支給される場合 |
船員保険法の被保険者は同時に厚生年金保険法の被保険者となるため、遺族基礎年金のみが発生することはあり得ない |
遺族(補償)年金の額×0.88を支給
(但し、遺族(補償)給付の額が遺族基礎年金の額より高いときはその差額を支給)
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遺族一時金
(遺族(補償)一時金) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害により死亡したときに、遺族年金の対象となる遺族がいない場合に、その他の遺族に対して一時金として支給
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業務上の事由又は通勤災害により死亡したときに、遺族(補償)年金の対象となる遺族がいない場合に、その他の遺族に対して一時金として支給
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船員法第93条において船舶所有者は、遺族手当として職務上死亡したときに、遺族(※1)に標準報酬の月額の36ヶ月分相当額を支給しなければならない旨を規定
※1 |
遺族とは、船員法施行規則第63条に定められた以下の者
(1) |
配偶者 |
(2) |
生計を維持されていた(又は同一にしていた)子、父母、孫、祖父母 |
(3) |
上記(1)(2)以外で生計を維持されていた者 |
(4) |
生計を維持されていなかった(又は同一にしていなかった)子、父母、孫、祖父母 |
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労働基準法第79条において使用者は、遺族補償として、遺族(※2)に平均賃金の1,000日分の額を支給しなければならない旨を規定
※2 |
遺族とは、労働基準法施行規則第42条・第43条に定められた以下の者
(1) |
配偶者 |
(2) |
生計を維持されていた(又は同一にしていた)子、父母、孫、祖父母 |
(3) |
生計を維持されていなかった(又は同一にしていなかった)子、父母、孫、祖父母 |
(4) |
兄弟姉妹 |
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受給資格者 |
遺族年金を受けることのできる遺族がいない場合であって、遺族年金を
受けることのできない下記の者
(1) |
配偶者 |
(2) |
生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母 |
(3) |
生計を維持されていた上記(2)以外の者 |
(4) |
生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母 |
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遺族(補償)年金を受けることのできる遺族がいない場合であって、遺族(補償)年金を受けることのできない下記の者
(1) |
配偶者 |
(2) |
生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母 |
(3) |
生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母 |
(4) |
兄弟姉妹 |
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支給額 |
標準報酬月額×36月
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給付基礎日額×1,000日
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遺族年金差額一時金 |
内容 |
遺族年金受給権者が死亡した場合であって、既に支給された遺族年金の額が、遺族一時金の額に満たないときに、その額との差額をその他の遺族に対して一時金として支給
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遺族(補償)年金受給権者が死亡した場合であって、既に支給された遺族(補償)年金の額が、遺族(補償)一時金の額に満たないときに、その額との差額をその他の遺族に対して遺族(補償)一時金として支給
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船員法第93条において船舶所有者は、遺族手当として職務上死亡したときに、遺族に標準報酬の月額の36ヶ月分相当額を支給しなければならない旨を規定 |
労働基準法第79条において使用者は、遺族補償として、遺族に平均賃金の1,000日分の額を支給しなければならない旨を規定 |
受給資格者 |
遺族一時金の受給資格者と同じ
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遺族(補償)一時金の受給資格者と同じ
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支給額 |
遺族一時金の額−支給を受けた遺族年金の総額
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遺族(補償)一時金の額−支給を受けた遺族(補償)年金の総額
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遺族前払一時金
(遺族(補償)年金前払一時金) |
内容 |
遺族年金受給権者の請求に基づき、一定の範囲で遺族年金を一時金としてまとめて支給(前払い)
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遺族(補償)年金受給権者の請求に基づき、一定の範囲で遺族(補償)年金を一時金としてまとめて支給(前払い)
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支給額 |
標準報酬月額×36月(最低6ヶ月から最大36月まで6月単位で選択可能)
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給付基礎日額×1,000日(最低200日から最大1,000日まで200日単位で選択可能)
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葬祭料 (葬祭料・葬祭給付) |
内容 |
職務上の事由又は通勤災害により死亡した場合、遺族で葬祭を行う者等に支給
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業務上の事由又は通勤災害により死亡した場合、葬祭を行う者に支給
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船員法第94条において船舶所有者は、葬祭料として職務上死亡したときに、遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2ヶ月分相当額を支給しなければならない旨を規定 |
労働基準法第80条において使用者は、葬祭料として、葬祭を行う者に平均賃金の60日分の額を支給しなければならない旨を規定 |
受給資格者 |
(1) |
遺族一時金の受給資格者と同じ者 |
(2) |
上記(1)がいないときは葬祭を行った者 |
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葬祭を行う者
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支給額 |
標準報酬月額×2月
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315,000円+給付基礎日額×30日
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標準報酬月額の1月分+315,000円
(最低補償額)
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給付基礎日額の60日分(最低補償額)
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傷病手当特別支給金
(休業特別支給金) |
内容 |
職務上傷病手当金を4ヶ月を超えて受けることとなったときに、職務上傷病手当金に上乗せする形で支給
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療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶときに、休業補償給付に上乗せする形で支給
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支給額 |
1日につき、傷病手当金の3分の1の額
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1日につき、給付基礎日額の20%
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第1種特別支給金
(障害特別支給金・傷病特別支給金・遺族特別支給金) |
内容 |
障害年金・障害手当金・遺族年金・遺族一時金に対し、上乗せとして定額を一時金として支給
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障害(補償)給付・遺族(補償)給付・傷病(補償)年金に対し、上乗せとして定額を一時金として支給(※)
< |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条〜第5条の2> |
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※ |
障害特別支給金は障害(補償)給付、遺族特別支給金は遺族(補償)給付、傷病特別支給金は傷病(補償)年金にそれぞれ上乗せされる |
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支給額 |
障害:障害等級に応じ定額を一時金として支給
障害手当金 |
8万円〜65万円 |
第40条第1項年金 |
159万円〜342万円 |
第40条第2項年金 |
100万円〜114万円 |
|
(8万円〜342万円)
(100万円〜114万円)
< |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条〜第5条の2> |
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第2種特別支給金
(特別年金、特別一時金) |
内容 |
障害年金・障害手当金・遺族年金・遺族一時金に対し、上乗せとして定率を年金又は一時金として支給
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障害(補償)給付・遺族(補償)給付・傷病(補償)年金に対し、上乗せとして年金又は一時金として支給
障害(補償)年金→障害特別年金
障害(補償)一時金→障害特別一時金
遺族(補償)年金→遺族特別年金
遺族(補償)一時金→遺族特別一時金
傷病(補償)年金→傷病特別年金 |
< |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条〜第11条> |
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特別加入者((1)中小事業主等、(2)一人親方等(漁船による水産動植物の採補の事業も含む)、(3)海外派遣者)には、特別年金・特別一時金は支給されない
※1 |
算定基礎日額は、負傷等の発生日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額を365で除した額 |
※2 |
障害(補償)給付・遺族(補償)給付・傷病(補償)年金の額の算出をする際に用いられる日数 |
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支給額 |
職務上年金等の支給額の8%
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算定基礎日額(※1)×日数(※2)
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負担 |
保険料率 |
職務上疾病部門20‰
年金部門44‰
福祉部門(特別支給金に限る)6‰
福祉部門(特別支給金を除く)6‰
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5‰〜129‰
※ |
過去3年間の業務災害及び通勤災害の発生率、労働福祉事業等を考慮した上で事業の種類ごとに設定 |
< |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条> |
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<参考>
労働者災害補償保険の保険料率
・ |
海面漁業 52‰ |
・ |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 40‰ |
・ |
港湾貨物取扱事業 17‰ |
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メリット制 |
対象 |
100人以上の被保険者を使用する船舶所有者
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(1) |
100人以上の労働者を使用する事業 |
(2) |
21人以上100人未満であって、当該労働者の数に同種の事業に係る保険料率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの等 |
< |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条> |
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負担 |
|
< |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条> |
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保険料率の年金部分について±11‰の範囲内で増減
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各事業ごとの労災保険率を±40%の範囲で増減幅
< |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条> |
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