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安全で安心な献血の在り方に関する懇談会運営要綱


1 目的
 これまで採血事業者は、献血者の保護を図るため、献血者に対して健康診断の実施等を行ってきた。一方、採血に起因する、又は献血に関連する顔面蒼白・冷汗、皮下出血等及びそれに伴う事象も一定程度発生し、稀に医療処置等が必要な例も見られるところである。これらの事象のうち、採血事業者(担当医師)に過失のあるものに対しては医師損害賠償責任保険等(民間保険)による賠償金が、無過失のものについては事例に応じ日本赤十字社による見舞金が支払われている。
 また、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」(平成14年法律第96号)附則第2条第2項では、採血により献血者に生じた健康被害の救済の在り方を検討し、「その結果に基づいて法制の整備その他必要な措置を講ずるものとする」こととされている。
 本懇談会は、これらの状況を受け、献血に伴う健康被害の予防対策の充実や献血後の健康被害の救済等について検討を行い、安全で安心な献血の体制を確保することを目的とする。

2 主な論点
 (1)安全で安心な献血が行われるための方策
 (2)献血後の健康被害・事故の救済の枠組みづくり

3 懇談会の構成
 (1)懇談会は学識経験のある者により構成する。
 (2)懇談会には互選による座長を置き、座長は懇談会の会務を総理する。
 (3)座長に事故があるときは、懇談会委員のうちからあらかじめ座長が指定した者がその職務を行う。

4 懇談会の運営
 (1)懇談会は厚生労働省医薬食品局長が開催する。
 (2)懇談会の会議及び議事録は、原則として公開とする。ただし、個人の秘密、企業の知的財産等が開示され特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合については、非公開とする。
 (3)懇談会の運営に関し必要な事項は、厚生労働省医薬食品局長が座長と協議の上、定める。

5 期間
 懇談会は、平成16年9月より開催し、1年程度を目処に検討結果を取りまとめる。

6 庶務
 懇談会の庶務は、厚生労働省医薬食品局血液対策課において行う。


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