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資料2
<更に検討すべき論点>

死者の情報の取扱いをどうするか。
(第3回検討会の発言要旨)
生存していれば保護の対象であったが、亡くなったから対象ではなくなったというのもどうかと思う。ただ、死者の情報は本人がいないので難しい問題。
遺族の件は「診療情報の提供等に関する指針」に含まれているが、法の趣旨に照らして見直す点があれば、見直すべきではないか。

保有する個人情報が5000件未満の小規模事業者の取扱いをどうするか。
(第3回検討会の発言要旨)
患者にとって受診した医療機関等で保有する個人情報が5000件未満かどうかはわからないこと等から、法の適用範囲ではないが努力義務としてガイドラインの対象とすべき。
医療情報の重要性に鑑みれば、ガイドラインの対象を5000で切るのは恣意的な感じがする。

法令上、行政機関及び独立行政法人が開設する医療機関と民間の医療機関で開示の求めができる者の範囲が異なることについてどう考えるか。(参考:別紙1
本人の同意に基づく第三者提供として整理することで、いずれの場合も同様の取扱いとすることが可能と考えられるがどうか。

「診療情報の提供等に関する指針」との関係をどう整理するか。(参考:別紙2
「診療情報の提供等に関する指針」と個人情報保護ガイドラインとは、その目的が異なることから、別個のものとすべきではないか。

別個とした場合、生存する個人の診療情報については、「診療情報の提供等に関する指針」と個人情報保護ガイドラインの両方が適用されることになる。

「診療情報の提供等に関する指針」について法と整合を図る必要があり、一定の修正が必要。(開示の求めができる者の範囲等について修正が必要)

同じ診療情報(個人情報)を対象としていることから、内容の整理・統合を図り、一つの指針としてまとめてはどうか。


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