● | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) (開示) |
第 | 29条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。(以下略) |
3 | 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 |
● | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号) |
一 | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
二 | 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 |
● | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号) (開示請求権) |
第 | 12条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 |
2 | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 |
● | 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号) (開示請求権) |
第 | 12条 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 |
2 | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 |