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適用事業細目の見直しについて(昭和37年改正)


 昭和37年度料率改正において、以下のとおり、日本標準産業分類を参考にした適用事業細目表の見直しを行っている。


○ 保険料率表の改正

 1 事業の種類の名称は、原則として「日本標準産業分類」を参考とし、より実体に合うよう改正した。

 2 保険料率表の構成については、「日本標準産業分類」が用いている第一次、第二次及び第三次産業の順序に事業の種類を配列し、それぞれ番号を付した。なお、事業の種類の分類(大分類)を行った。


○ 保険料率適用事業細目表の改正

 1 事業細目の内容及び表現については可能な限り「日本標準産業分類」によった。

 2 適用事業細目表の構成については、「日本標準産業分類」に準じ、かつ、事務の能率化、将来の機械化等を考慮して、それぞれの事業の種類及び事業の種類の細目に番号を付した。

(資料出所:昭和37年3月13日 基発第206号通達(抜粋))


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