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医療関係資格に係る守秘義務の概要


 守秘義務に係る法令の規定例(刑法)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

資格名 根拠法
医師 刑法第134条第1項
歯科医師 刑法第134条第1項
薬剤師 刑法第134条第1項
保健師 保健師助産師看護師法第42条の2
助産師 刑法第134条第1項
看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
准看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
診療放射線技師 診療放射線技師法第29条
臨床検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
衛生検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
理学療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
視能訓練士 視能訓練士法第19条
臨床工学技士 臨床工学技士法第40条
義肢装具士 義肢装具士法第40条
救急救命士 救急救命士法第47条
言語聴覚士 言語聴覚士法第44条
歯科衛生士 歯科衛生士法第13条の5
歯科技工士 歯科技工士法第20条の2
あん摩マッサージ指圧師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
はり師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
きゆう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
柔道整復師 柔道整復師法第17条の2
精神保健福祉士 精神保健福祉士法第40条


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