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個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成十五年十二月十日政令第五百六号)

 内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 個人情報の保護に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年四月一日とする。


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