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医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する
専門委員会の設置について

平成16年6月1日

I. 設置の趣旨
 医学研究については、これまで各種指針を策定し、個人情報の取扱い等について、研究者が遵守すべき事項を定め、研究の適正な実施に努めてきたところである。
 一方で、近年、遺伝情報等を取扱う研究等を巡る状況についても変化が見られる。
 また、平成15年5月に成立した個人情報保護法においては、学術研究に関し、民間事業者等の遵守すべき義務等の規定が適用除外とされているところであるが、平成17年4月の同法の全面施行を控え、医学研究における遺伝情報を含む個人情報の取扱いに関し、特に適切な取扱いを確保すべき分野としてその在り方を検討する必要がある。
 このため、厚生科学審議会科学技術部会に本委員会を設置し、検討を行う。

2. 検討課題等
 医学研究における遺伝情報を含む個人情報の取扱いの在り方について、個別法の必要性等も含めて検討を行い、平成16年中を目途に一定の結論を取りまとめる。

3. 構成
 医学研究者(ゲノム、疫学等)、医療関係者、法学・倫理専門家等から構成する。(委員及び委員長は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則第2条及び第3条に基づき、科学技術部会長が指名する。)

4. その他
 関係省の審議会における調査・審議や、省内の医療機関等における個人情報保護に関する検討とも密接に連携を図りつつ、議論を進めるものとする。


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