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「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」について

平成16年6月
医政局総務課

1 開催の趣旨等

(1 )個人情報保護法については、平成15年5月30日に公布され、平成17年4月1日から全面施行されることとなっているが、医療機関等についても一般の事業者と同様に適用されることとなっている。
(2 )個人情報保護法においては、「特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報については、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」とされており、医療分野は、平成16年4月2日に閣議決定された「個人情報の保護に関する基本方針」においても、特に適正な取扱いを確保すべき個別分野の一つとされている。
(3 )このため、個人情報保護法の全面施行に向けて、医療機関等において個人情報を適切に取り扱うためのガイドラインの策定を行うとともに、国会における附帯決議の趣旨も踏まえ、個別法の必要性も含め、医療機関等における個人情報保護のあり方について、幅広く検討を行うこととする。
(4 )また、介護サービスについては、医療機関において医療サービスと合わせて提供されることが多いことから、医療機関以外の介護サービス提供事業者についても検討の対象とする。
(5 )なお、医学研究分野における個人情報保護のあり方については、厚生科学審議会科学技術部会の下に専門委員会を設置し検討を行うこととされていることから、相互に密接に連携しつつ検討を行うものとする。

2 検討事項

  ・ 個人情報保護法の全面施行に対応した医療機関等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインの策定
  ・ 個別法の必要性に係る検討を含む、医療機関等における個人情報保護のあり方

 検討会の位置づけ等

 医政局、医薬食品局、老健局、保険局による共同の検討会
 (検討会の庶務は、関係各局・各課の協力を得て医政局総務課で行う。)

 検討会のメンバー

 別紙のとおり


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