1 | 算定料率が前回改定時の算定料率より低下した業種については、原則として、算定料率の低下幅程度の引下げとした。 ただし、算定料率が設定料率を上回っている業種については、両者の差を縮小させるため、算定料率の低下幅の1/2程度の引下げとした。 |
2 | 事業主の保険料負担の大きな変動を避けるため、料率の改定幅は平成13年度改定と同様に、±4/1,000を上限とした。 |
3 | 既に最低料率となっている業種の算定料率は前回改定時の算定料率よりほぼ0.5/1,000低下したため、設定料率の最低料率は、前回から0.5/1,000引き下げた5/1,000となった。 |