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平成15年度労災保険率の改定について


 労災保険率は、徴収法令に従い過去3年間の保険給付等の状況を基に業種別に算定している。
 ここで、算定料率は災害発生状況を反映して、労働災害の減少によって低下することになるが、それは各業種における災害防止活動等の結果と見ることができる。
 平成15年度の労災保険率の改定に際して、事業主の災害防止へのインセンティブを更に喚起するためにも、この算定料率に現れた事業主の労働災害防止努力を評価することとした。
 なお、算定期間が3年間のため、業種によっては一時的な要因によって算定料率が大きく変動することがあり、事業主の保険料負担の急激な変化を避ける必要があること、さらには保険財政の健全な運営を考慮する必要があること等の観点から、改定幅を一定の範囲内に止めることとした。
 具体的には、以下の方針により料率改定した。

 算定料率が前回改定時の算定料率より低下した業種については、原則として、算定料率の低下幅程度の引下げとした。
 ただし、算定料率が設定料率を上回っている業種については、両者の差を縮小させるため、算定料率の低下幅の1/2程度の引下げとした。

 事業主の保険料負担の大きな変動を避けるため、料率の改定幅は平成13年度改定と同様に、±4/1,000を上限とした。

 既に最低料率となっている業種の算定料率は前回改定時の算定料率よりほぼ0.5/1,000低下したため、設定料率の最低料率は、前回から0.5/1,000引き下げた5/1,000となった。


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