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過去債務分料率(0.1/1,000)の算定方法について


 平成15年度労災保険率の改定に際し、過去債務分の料率については、平成14年度末の年金受給者に必要な積立金の予想額から平成14年度末の積立金の予想額を差し引いた、不足額を用いて算定した。

 平成14年度末に必要な積立金の推計
 平成14年度末現在の年金受給者は、219,259人(推計)であり、その年金受給者に必要な積立金の額は7兆8,534億円(推計)である。

 平成14年度末の積立て不足額
 平成14年度において、積立金の額は7兆6,003億円(推計)となることから、平成14年度末の積立て不足額は、上記1の必要額(7兆8,534億円)との差額である2,531億円(推計)となる。

 毎年の過去債務分の保険料
 積立て不足を平成35年度までに解消するために毎年徴収すべき保険料の額は、146億円となる。

〔計算式〕
 2,531億円 = X / (1.02)0 + X / (1.02)1 + … + X / (1.02)20
 よって X ≒ 146億円

 過去債務分料率の算定
 毎年徴収すべき保険料の額146億円を平成15年度料率改定における保険料の算定基礎である賃金総額147兆897億円で除し、0.1厘とした。


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