資料4 |
アレルギー物質を含む 食品に関する表示について 〜検討骨子〜 |
《アレルギー物質を含む食品の表示制度:平成13年4月より施行(経過措置期間1年)》
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(1) | 制度導入以降に実施された調査研究等の結果を基にした表示対象品目の見直し(拡充)
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(2) | 特定原材料のコンタミネーション(混入)と推奨表示のあり方
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(3) | 患者にとってよりわかりやすい表示方法(文字の色、大きさ)
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《アレルギー発症件数の多い品目順位(各調査比較)》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q 食物アレルギーについて十分知識があるか
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《現行制度の充実化》
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《推奨表示の新規追加》
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これらの表示の実現・充実化のためには、パンフレット等を通じて患者・事業者・食品衛生監視員に制度を浸透させることが重要。 |
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○ | アレルギー物質の有無をより判断しやすくするため、原材料表示のうち、特定原材料に係る表示について、文字の色や大きさを変えて強調表示(任意表示)できることとする。
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○ | 現行制度に基づくアレルギー表示の着実な実施を図るため、事業者に対する周知広報及び食品衛生監視員に対する研修を実施する。 |
○ | 民間業界団体等による自主的な取組等を促進・支援する。 |
○ | 引き続き実態調査を行い、3年後を目途に特定原材料の範囲を含めて、制度の見直しの検討を行う。 |