項目 |
現状 |
見直し等に係る議論 |
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(参考) 介護保険 |
施策の目的 |
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「自立と社会経済活動への参加を促進するため」(身体障害者福祉法第1条、知的障害者福祉法第1条、精神保健福祉法第1条) |
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「障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担する。」(障害者基本計画) |
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「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」(介護保険法第1条) |
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サービスの対象者及び支給の決定 |
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市町村が、定められた勘案事項に基づき、利用者毎にサービスの種類・量を決定。
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地域差が大きい。 |
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「支援費の支給決定に当たって、支給量やサービス類型の適用等に係る詳細な基準や専門機関を設けるべき。」(地方自治体からの主な提案) |
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市町村が、全国一律の要介護認定基準に基づき、サービスの対象者を決定。
(なお、要介護認定については、平成15年度より、実態調査等に基づく調査項目や認定基準等の見直し等の改訂が実施され、運動能力の低下していない痴呆性高齢者の評価を含め、一次判定の精度が高まった。) |
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ケアマネジメント |
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「ケアマネジメントを速やかに制度化すべき。」(障害者部会での主な意見、地方自治体からの主な提案) |
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ケアマネジメントが制度化され、保険給付対象とされている。
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〔ケアマネジメントのプロセス〕 |
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(1)ケアマネージャーが利用者の心身の状況等を把握、ケアプランの原案を作成→(2)居宅サービス担当者等による会議で検討→(3)利用者・家族に対する説明・同意→(4)必要なサービスを総合的に提供 |
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サービスの計画的な整備 |
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市町村障害者計画の策定は努力義務。数値目標のある計画を策定している市町村は少ない。 |
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計画策定を義務化する障害者基本法の改正案が国会で成立。
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「数値目標を市町村に義務づけることが必要。」(障害者部会での主な意見) |
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市町村介護保険事業計画の策定は義務。介護サービスの種類ごとの量の見込み及び見込量の確保のための方策を定めている。 |
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利用者負担 |
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障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じた負担。(応能負担) |
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「利用者の費用負担については、(中略)同一のサービスには原則として同一の負担とする応益負担の仕組みに変更することも含め、障害者の所得の保障等も勘案しつつ、具体的に検討を進めていく必要がある。」(平成11年1月3審議会合同企画分科会意見具申)
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「利用者負担の応益化や負担額の引き上げ、負担額の上限廃止をすべき」(地方自治体からの主な提案) |
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利用者のサービス利用に応じた負担(応益負担)
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利用者本人が原則として、介護サービスについては1割相当額を、施設サービスにおける食事に係る費用については定額の標準負担額を、それぞれ負担。
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低所得者対策として、各種軽減措置あり。 |
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財政方式・財源 |
〔財政方式〕
〔財源(居宅サービス)〕
国1/2以内、都道府県1/4以内、市町村1/4以内
〔財源(施設サービス)〕
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
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平成18年度までにおいて、国庫補助負担金については、概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う。(骨太の方針2003)
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廃止して税源移譲すべき主な補助金として、支援費に係る補助負担金等が掲げられている。(全国知事会、全国市長会の提言) |
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〔財政方式〕
〔財源(居宅・施設共通)〕
保険料1/2、公費1/2(国1/4、都道府県1/8、市町村1/8)
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