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II  結核及び結核対策を取り巻く状況の変化
 (現行の施策と今日の結核対策を考える前提)

(1)現行の施策

 昭和26年制定の結核予防法に基づく現行施策は、猖獗(しょうけつ)を極めていた戦後の結核の抑制に大きな効果があった。この法律は、行政(保健所)を中核とした予防、医療さらには患者管理までカバーする総合的法制であり、当時としては最新の技術を結集した法律であった。これは、大正8(1919)年に制定された結核予防法を、昭和26(1951)年に全面改正したものである。

 昭和26年当時、結核は、現在以上に重大な公衆衛生上の問題であった。当時、新規の結核登録患者数は年間約59万人(近年の15倍以上)、死亡数は年間約9万3千人(近年の30倍以上)であり、全国の病床のうち約4割を結核病床が占めていた。

 このような背景の下、現行施策の基礎となる結核予防法に基づく施策の基本的な考え方は以下のとおりである。
 幅広く健康診断の対象者を拡大し、結核患者の効果的かつ効率的な発見を行う。
 結核予防接種(BCG接種)の制度を結核予防法に移し、青年層以下の結核発病予防を重点的に行う。
 所得格差や地域的な医療資源の不均衡等に関わらず、全国民に平等に医療を提供する。
 結核患者の登録制度を設け、必要に応じて患者や医療機関に対する指導を行う。
 制限的措置(就業制限、命令入所、消毒、調査等)を設け、まん延防止を図る。

 また、法律に基づかない予算措置として、地域や結核を取り巻く状況の変化等も勘案しながら、現在、以下のような施策を行っている。
 地域の状況にあわせた結核対策特別促進事業(大都市における結核の治療率向上(DOTS)事業、高齢者等に対する結核予防総合事業等)
 結核研究等の推進
 結核発生動向調査事業
 一般病床、精神病床を用いた合併症を有する結核患者治療のモデル事業
 結核病棟改修等の整備事業

(2)今日の結核対策を考える前提(状況の変化)

 結核の状況は、医療や公衆衛生の向上に伴って劇的に改善し、結核対策の公衆衛生施策に占める重要性は以前より小さくなった。

 しかし、昭和50年代頃より、それまで順調に推移してきた改善のスピードに鈍化が見えはじめ、平成9年には遂に罹患率等が上昇に転じ、その後も平成10、11年と連続して悪化した。平成12年は、前年より改善しているものの、なお「緊急事態宣言」前の水準と同程度であり、改善は横這い状態であると言える。

 さらに、平成12年度に実施した「結核緊急実態調査」の結果からも、近年の改善の鈍化、悪化の背景には、急速な人口の高齢化の進展に伴う結核発病高危険者の増加や治療完了率が低く罹患率の非常に高い地域が存在するという地域的な問題、多剤耐性菌の出現等々、様々の状況の変化により発生してきた新たな問題があることが明らかになっている。これらに対する根本的な解決方法が見いだせない限り、結核は、現在なお、さらには将来的に深刻となる可能性のある公衆衛生上の脅威であると認識すべきである。

 現在、結核及び結核対策を取り巻く状況の変化としては、以下のようなものがあげられる。
<疫学像の変化>
 小児青年層における既感染率の低下
 罹患者数と罹患率の低下
 罹患率の地域間格差
 罹患者の特性の変化、病態の多様化・複雑化
 罹患者の中心が、青年層から中高年層へ
 基礎疾患合併の増加
 社会的弱者への偏在
 (貧困者、住所不定者、外国人、その他健康管理の機会に恵まれない人々等)
 薬剤耐性結核増加の兆し
<医療技術等の変化>
 診断技術の進歩
 治療方法の進歩による治療期間の短縮、再発率の低下
 診断・治療技術等の偏在(全体としての低下)
 予防施策の知見の蓄積
<社会的状況の変化>
 国民、医療関係者、行政関係者等の結核への関心の低下
 医療提供体制の変化(医療保険制度の拡充等)
 医療資源の増大(医療機関や受診機会の増加、国民医療費総額の増大等)
 社会経済的弱者の地域的偏在、社会環境の変化
 人権への配慮、医療行為(予防接種を含む)等への関心の高まり
 地方分権と公的セクターの役割分担の変化
 保健所の再編や役割に対する認識の変化

 さらに、平成11年には、結核を除く主な感染症対策の基本となる感染症法が施行され、結核予防法との整合性が論じられたところである。諸外国においても結核対策が見直され、特にBCG接種等については、一回接種、あるいは取りやめられる中、平成14年2月に開催された第3回WHO西太平洋地域結核対策諮問会議において、我が国における対策の見直しの必要性についての指摘も出されている。


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