II | 結核及び結核対策を取り巻く状況の変化 (現行の施策と今日の結核対策を考える前提) |
・ | 昭和26年制定の結核予防法に基づく現行施策は、猖獗(しょうけつ)を極めていた戦後の結核の抑制に大きな効果があった。この法律は、行政(保健所)を中核とした予防、医療さらには患者管理までカバーする総合的法制であり、当時としては最新の技術を結集した法律であった。これは、大正8(1919)年に制定された結核予防法を、昭和26(1951)年に全面改正したものである。 |
・ | 昭和26年当時、結核は、現在以上に重大な公衆衛生上の問題であった。当時、新規の結核登録患者数は年間約59万人(近年の15倍以上)、死亡数は年間約9万3千人(近年の30倍以上)であり、全国の病床のうち約4割を結核病床が占めていた。 |
・ | このような背景の下、現行施策の基礎となる結核予防法に基づく施策の基本的な考え方は以下のとおりである。
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・ | また、法律に基づかない予算措置として、地域や結核を取り巻く状況の変化等も勘案しながら、現在、以下のような施策を行っている。
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・ | 結核の状況は、医療や公衆衛生の向上に伴って劇的に改善し、結核対策の公衆衛生施策に占める重要性は以前より小さくなった。 |
・ | しかし、昭和50年代頃より、それまで順調に推移してきた改善のスピードに鈍化が見えはじめ、平成9年には遂に罹患率等が上昇に転じ、その後も平成10、11年と連続して悪化した。平成12年は、前年より改善しているものの、なお「緊急事態宣言」前の水準と同程度であり、改善は横這い状態であると言える。 |
・ | さらに、平成12年度に実施した「結核緊急実態調査」の結果からも、近年の改善の鈍化、悪化の背景には、急速な人口の高齢化の進展に伴う結核発病高危険者の増加や治療完了率が低く罹患率の非常に高い地域が存在するという地域的な問題、多剤耐性菌の出現等々、様々の状況の変化により発生してきた新たな問題があることが明らかになっている。これらに対する根本的な解決方法が見いだせない限り、結核は、現在なお、さらには将来的に深刻となる可能性のある公衆衛生上の脅威であると認識すべきである。 |
・ | 現在、結核及び結核対策を取り巻く状況の変化としては、以下のようなものがあげられる。
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・ | さらに、平成11年には、結核を除く主な感染症対策の基本となる感染症法が施行され、結核予防法との整合性が論じられたところである。諸外国においても結核対策が見直され、特にBCG接種等については、一回接種、あるいは取りやめられる中、平成14年2月に開催された第3回WHO西太平洋地域結核対策諮問会議において、我が国における対策の見直しの必要性についての指摘も出されている。 |