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企業年金等の全般的状況


1.企業年金等の役割
 企業年金等は、公的年金を補完して多様化した老後生活のニーズに対応。
 公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保。


年金制度の体系

年金制度の体系の図

(注1)厚生年金基金加入者数1,039万人(平成14年度末)
  <基金数1,218基金(うち将来返上済419)>(平成16年4月1日現在)

(注2)確定拠出年金加入者数
 企業型年金65.9万人(平成16年1月末現在)
  <規約数707件>(平成16年2月末現在)
 個人型年金2.7万人(平成16年2月末現在)

(注3)確定給付企業年金予定加入者数144万人(平成16年3月1日現在)
  <件数510件>(平成16年4月1日現在)

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2.制度改革後の企業年金等の状況
 平成13年に制定された確定給付企業年金法及び確定拠出年金法により、厚生年金に上乗せする企業年金は、厚生年金基金のほか、確定給付企業年金、確定拠出年金等に多様化し、様々な組み合わせの選択が可能。


平成13年の制度改革

平成13年の制度改革の図

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<厚生年金基金の概要>

 給付
 厚生年金基金は、老齢厚生年金の物価スライド、賃金スライド部分を除いた部分を代行する(代行給付)。
 併せて上乗せ給付(代行部分の1割以上の給付)を支給。

 掛金
 基金は、基金の行う事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。事業主は加入員・事業主負担分の掛金を納付する。
 事業主は、代行部分に見合う保険料(免除保険料)の国への納付を免除される。

 財政
 基金の財政方式は、将来の年金給付に必要な資金をあらかじめ積み立てるという事前積立方式。

厚生年金基金の概要の図

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<確定給付企業年金の概要>

 事業主が運営機関と契約して直接実施する規約型企業年金と、基金を設立して実施する基金型企業年金(厚生年金の代行は行わない)を創設。
 給付や積立などについて必要最低限のルール(積立義務、受託者責任、情報開示)を定めた上で、労使合意に基づき、より柔軟な制度設計が可能。


<確定拠出年金の概要>

 拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。年金資産の運用は加入者自らが行う。
 加入者の転職等の際には、転職先の制度に年金資産の移換ができる。(ポータビリティ)


確定給付年金・確定拠出年金の比較表

  確定給付企業年金、厚生年金基金等 確定拠出年金
年金額 企業などが将来の年金額を約束 企業などは年金額を約束せず、運用収益によって額が決定
運用の主体 企業などが運用方法を決定 個々の加入者が運用方法を決定
資産の管理 資産を一括して管理 個人ごとに資産を管理

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