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「3.ゆで・蒸し系農産加工食品」

 「ゆで又は蒸した豆類」については、つぶあんとこしあんで扱いが異なるのは違和感があることから、こしあんについても対象とする。ただし、糖を加えたもの(ねりあん)は調味したものとして対象から除く。

  ゆで ゆで+粉砕 ゆで+調味(+粉砕)
豆類 ○ゆで小豆
○あん(加糖していないつぶあん)
○あん(加糖していないこしあん) ×加糖したゆで小豆
×加糖したあん
×煮豆
(他の農産物) (同様の工程を経る食品は存在せず) ×


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