戻る
「3.ゆで・蒸し系農産加工食品」
「ゆで又は蒸した豆類」については、つぶあんとこしあんで扱いが異なるのは違和感があることから、こしあんについても対象とする。ただし、糖を加えたもの(ねりあん)は調味したものとして対象から除く。
ゆで
ゆで+粉砕
ゆで+調味(+粉砕)
豆類
○ゆで小豆
○あん(加糖していないつぶあん)
○あん(加糖していないこしあん)
×加糖したゆで小豆
×加糖したあん
×煮豆
(他の農産物)
○
(同様の工程を経る食品は存在せず)
×
トップへ
戻る