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参考資料2

加工食品品質表示基準における整理の考え方


 加工食品品質表示基準では、別表1で加工食品を網羅して分類。(別表1の分類の考え方=日本標準商品分類を踏襲)

 (日本標準商品分類の概要)
69.農産食品
(精米、野菜、果実といった生鮮食品のほか、粉類、砂糖類)
70.畜産食品
(食肉、卵(生鮮食品)のほか、乳、はちみつ)
71.水産食品
(魚介類、海藻類(すべて生鮮食品))
72.農産加工食品
(1.野菜加工品、2.果実加工品、3.茶・コーヒー・ココア、4.香辛料、5.めんパン類、6.穀類加工品、7.菓子類、8.豆類調整品、9.その他の農産加工食品)
73.畜産加工食品
(1.肉製品、2.酪農製品、3.加工卵製品、9.その他の畜産加工食品)
74.水産加工食品
(1.加工魚介類、2.加工海藻類、9.その他の水産加工食品)
75.その他の食料品
(1.調味料及びスープ、2.食用油脂、3.調理食品、9.他に分類されない食料品)


 原料原産地表示対象食品群は、別表2として整理し、基本的に別表1(日本標準商品分類)の分類順に従って、分類。その際、商品分類上まとめられるものはまとめ、まとめられないものは単独で整理。

農産加工食品
1.乾燥系 2.塩蔵系 3.ゆで・蒸し系 4.異種混合系 5.緑茶 6.もち 7.いり豆系 8.こんにゃく
畜産加工食品
9.調味系 10.ゆで・蒸し系 11.表面あぶり系 12.衣つけ系 13.異種混合系
水産加工食品
14.乾燥系 15.塩蔵系 16.調味系 17.ゆで・蒸し系 18.表面あぶり系 19.衣つけ系
上記を混合
20.異種混合系


 これにより、生鮮食品同様に販売されるもので、主な加工工程が1工程のものを基本的に網羅。(いずれにしても、商品実態に即した詳細な適用関係は別途Q&Aで明示する必要。)

主な工程 その他     野菜冷凍食品             かつお削りぶし  
                     
焼き                   うなぎ蒲焼  
ゆでー凝固 (こんにゃく)
ゆで・蒸しーつき (もち)
いり
異種混合
衣つけ
表面あぶり
ゆで又は蒸し ×
調味 ○(漬物)
塩蔵 ○(漬物) ○(漬物) ○(漬物) ○(塩さば) ○(塩蔵わかめ)
乾燥 (緑茶)    ○(あじ、さば干物) ○(乾燥わかめ)
生のもの
  穀類 豆類 野菜
(山菜を含む)
果実 きのこ その他の農産食品
(茶 こんにゃく等)
食肉 魚介類 海藻
 
今回の義務表示対象品目
 
生鮮食品
該当する食品なし


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