参考資料1 |
品目群 | 分類 | 対象商品の例 | |
1 | 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実 (フレーク状又は粉末状にしたものを除く。) |
乾燥きのこ類 | 乾しいたけ 乾燥きくらげ |
乾燥野菜 | 乾燥スイートコーン かんぴょう 切り干しだいこん 乾燥ぜんまい かんしょ蒸し切り干し 乾燥ねぎ 乾燥パセリ |
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乾燥果実 | 干し柿 干しぶどう 干しバナナ 干しあんず |
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2 | 塩蔵したきのこ類 (農産物漬物品質表示基準(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)第2条に規定する農産物漬物を除く。) |
きのこ類加工品 | 塩蔵きのこ |
3 | ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん (缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) |
ゆで又は蒸した野菜類 | ゆでたたけのこ ゆでたぜんまい 下ゆでしたごぼう 下ゆでしたさといも ふかしたさつまいも |
ゆで又は蒸した豆類 | ゆでた大豆 ゆでた小豆 |
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あん | 生あん 乾燥あん |
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4 | 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの (切断せずに詰め合わせたものを除く。) |
カット野菜 | カット野菜ミックス 野菜サラダ(生鮮食品のみで構成されたものに限る。) |
カットフルーツ | カットフルーツミックス | ||
5 | 緑茶 | 緑茶 特産振興課から「茶」では紅茶、烏龍茶も入ってしまう。 |
普通煎茶 玉緑茶 玉露茶 抹茶 番茶 ほうじ茶 |
6 | もち | もち | まるもち のしもち 切りもち 草もち 豆もち |
7 | いりさや落花生、いり落花生及びいり豆類 | ピーナッツ製品 | いりさや落花生 いり落花生 |
いり豆類 | いり大豆 | ||
8 | こんにゃく | こんにゃく | 板こんにゃく 玉こんにゃく 糸こんにゃく |
9 | 調味した食肉 (加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) |
調味した食肉 | しお・こしょうした牛肉 タレ漬けした牛肉 みそ漬けした豚肉 |
10 | ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵 (缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) |
ゆで又は蒸した食肉 | ゆでた牛もつ 蒸し鶏 |
ゆで又は蒸した食用鳥卵 | ゆで卵 温泉卵 |
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11 | 表面をあぶった食肉 | あぶった食肉 | 牛たたき |
12 | フライ種として衣を付けた食肉 (加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) |
衣を付けた食肉 | 衣をつけ、冷蔵状態で販売する豚カツ用の食肉 衣をまぶし冷蔵状態で販売する鶏の唐揚げ用の鶏肉 |
13 | 合挽肉、その他異種混合した食肉 (肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。) |
異種混合した食肉 | 合挽肉 成形肉(サイコロステーキ) 焼き肉セット(異種の肉を盛り合わせたもので、生鮮食品のみで構成されたものに限る。) |
14 | 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類 (細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。) |
素干魚介類 | みがきにしん たづくり(素干しのもの) たたみいわし するめ(姿のままのもの) |
塩干魚介類 | 丸干いわし さば開干し あじ開干し ほっけ開干し さんま開干し |
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煮干魚介類 | 煮干いわし しらす干 ちりめんじゃこ 干ほたて貝柱 干さくらえび |
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乾燥海藻類 | だしこんぶ 干こんぶ 板のり 焼きのり 味付のり 干ひじき 干あらめ |
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15 | 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 | 塩蔵魚介類 | 塩さんま 塩さば 塩かずのこ 塩たらこ 塩いくら すじこ 塩うに |
塩蔵海藻類 | 塩わかめ 塩蔵したうみぶどう |
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16 | 調味した魚介類及び海藻類 (加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) |
調味した水産物 | まぐろ醤油漬け あこうだいの粕漬け あまだいの味噌漬け もずく酢 しめさば ままかり すだこ いくら醤油漬け |
食用油脂を加えた魚介類 | 食用油脂を加えたまぐろの剥き身 | ||
17 | ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類 (缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) |
ゆで又は蒸した水産物 | ゆでだこ ゆでかに ゆでしゃこ ゆでほたて 釜揚げしらす 釜揚げさくらえび 蒸しだこ ふぐ皮の湯引き |
18 | 表面をあぶった魚介類 | あぶった魚介類 | かつおのたたき |
19 | フライ種として衣を付けた魚介類 (加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) |
衣を付けた魚介類 | 衣をつけ冷蔵状態で販売されるカキフライ用のかき 衣をつけ冷蔵状態で販売されるムニエル用のしたびらめ |
20 | 4又は13に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの (切断せずに詰め合わせたものを除く。) |
生鮮食品の異種混合 | ねぎま串 鍋物セット(生鮮食品のみで構成されるもの) |
注1: | 以上のうち、おおむね50%を超える原材料のある商品について、表示が義務付けられる。 |
注2: | バックヤードで加工したものには、表示義務は生じない。(なお、バックヤードで小分けした輸入品については、製品としての原産国の表示が既に義務付けられている。) |
注3: | 上記は現段階で想定されるものの例であり、今後、Q&Aで明示する予定。 |
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