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参考資料1

表示対象となる主な加工食品の例

  品目群 分類 対象商品の例
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。)
乾燥きのこ類 乾しいたけ
乾燥きくらげ
乾燥野菜 乾燥スイートコーン
かんぴょう
切り干しだいこん
乾燥ぜんまい
かんしょ蒸し切り干し
乾燥ねぎ
乾燥パセリ
乾燥果実 干し柿
干しぶどう
干しバナナ
干しあんず
2 塩蔵したきのこ類
(農産物漬物品質表示基準(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)第2条に規定する農産物漬物を除く。)
きのこ類加工品 塩蔵きのこ
3 ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
ゆで又は蒸した野菜類 ゆでたたけのこ
ゆでたぜんまい
下ゆでしたごぼう
下ゆでしたさといも
ふかしたさつまいも
ゆで又は蒸した豆類 ゆでた大豆
ゆでた小豆
あん 生あん
乾燥あん
4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
カット野菜 カット野菜ミックス
野菜サラダ(生鮮食品のみで構成されたものに限る。)
カットフルーツ カットフルーツミックス
5 緑茶 緑茶
特産振興課から「茶」では紅茶、烏龍茶も入ってしまう。
普通煎茶
玉緑茶
玉露茶
抹茶
番茶
ほうじ茶
6 もち もち まるもち
のしもち
切りもち
草もち
豆もち
7 いりさや落花生、いり落花生及びいり豆類 ピーナッツ製品 いりさや落花生
いり落花生
いり豆類 いり大豆
8 こんにゃく こんにゃく 板こんにゃく
玉こんにゃく
糸こんにゃく
9 調味した食肉
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
調味した食肉 しお・こしょうした牛肉
タレ漬けした牛肉
みそ漬けした豚肉
10 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵
(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
ゆで又は蒸した食肉 ゆでた牛もつ
蒸し鶏
ゆで又は蒸した食用鳥卵 ゆで卵
温泉卵
11 表面をあぶった食肉 あぶった食肉 牛たたき
12 フライ種として衣を付けた食肉
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
衣を付けた食肉 衣をつけ、冷蔵状態で販売する豚カツ用の食肉
衣をまぶし冷蔵状態で販売する鶏の唐揚げ用の鶏肉
13 合挽肉、その他異種混合した食肉
(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。)
異種混合した食肉 合挽肉
成形肉(サイコロステーキ)
焼き肉セット(異種の肉を盛り合わせたもので、生鮮食品のみで構成されたものに限る。)
14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類
(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)
素干魚介類 みがきにしん
たづくり(素干しのもの)
たたみいわし
するめ(姿のままのもの)
塩干魚介類 丸干いわし
さば開干し
あじ開干し
ほっけ開干し
さんま開干し
煮干魚介類 煮干いわし
しらす干
ちりめんじゃこ
干ほたて貝柱
干さくらえび
乾燥海藻類 だしこんぶ
干こんぶ
板のり
焼きのり
味付のり
干ひじき
干あらめ
15 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 塩蔵魚介類 塩さんま
塩さば
塩かずのこ
塩たらこ
塩いくら
すじこ
塩うに
塩蔵海藻類 塩わかめ
塩蔵したうみぶどう
16 調味した魚介類及び海藻類
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
調味した水産物 まぐろ醤油漬け
あこうだいの粕漬け
あまだいの味噌漬け
もずく酢
しめさば
ままかり
すだこ
いくら醤油漬け
食用油脂を加えた魚介類 食用油脂を加えたまぐろの剥き身
17 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類
(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
ゆで又は蒸した水産物 ゆでだこ
ゆでかに
ゆでしゃこ
ゆでほたて
釜揚げしらす
釜揚げさくらえび
蒸しだこ
ふぐ皮の湯引き
18 表面をあぶった魚介類 あぶった魚介類 かつおのたたき
19 フライ種として衣を付けた魚介類
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
衣を付けた魚介類 衣をつけ冷蔵状態で販売されるカキフライ用のかき
衣をつけ冷蔵状態で販売されるムニエル用のしたびらめ
20 4又は13に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの
(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
生鮮食品の異種混合 ねぎま串
鍋物セット(生鮮食品のみで構成されるもの)

注1: 以上のうち、おおむね50%を超える原材料のある商品について、表示が義務付けられる。
注2: バックヤードで加工したものには、表示義務は生じない。(なお、バックヤードで小分けした輸入品については、製品としての原産国の表示が既に義務付けられている。)
注3: 上記は現段階で想定されるものの例であり、今後、Q&Aで明示する予定。



(参考)

 共同会議報告書に示された品目選定要件及び選定方法
(2)  義務表示対象品目の選定要件及び選定方法
 義務表示対象品目の選定については、1で示した目的に照らして、以下の要件を満たす商品について、表示実行上の問題点等も考慮しながら、表示対象とすべきか否か検討すべきである。

 (1) 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、
 (2) 製品の原材料に占める主原料である農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品

 (1)の要件については、具体的には、加工の程度が比較的低い、言い換えれば生鮮食品に近い加工食品であること、原料の原産地によって価格等に違いが見られ、商品の差別化がされていること、原料の調達先が海外も含め多様であること等の要素を加味しながら、(1)の要件に該当すると考えられる品目を選定し、当該品目について、原料の使用実態等に基づく表示実行上の問題点や消費者の関心等を加味しながら精査し、義務表示対象品目を決定すべきである。
 共同会議報告書「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」(抜粋)


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