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資料4−5

乾しいたけ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1633号)の一部改正新旧対照表

改正案 現行
   乾しいたけ品質表示基準    乾しいたけ品質表示基準
  (趣旨)   (趣旨)
第1条 [略]
1条 乾しいたけ(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。
  (定義)   (定義)
第2条 [略]
2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
乾しいたけ しいたけ菌の子実体を乾燥したもので全形のもの、柄を除去したもの又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切りしたものをいう。
どんこ 乾しいたけのうち、かさが7分開きにならないうちに採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
こうしん 乾しいたけのうち、かさが7分開きになってから採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
  (一括表示事項)   (一括表示事項)
第3条 [略]
3条 乾しいたけの製造業者が一般消費者に直接販売する場合にあっては、加工食品品質表示基準第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、その容器又は包装に同項第1号、第3号及び第6号に掲げる事項を一括して表示しなければならない。
  (表示の方法)   (表示の方法)
第4条
4条 名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。
 (1) [略]
 (1)  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、「乾しいたけ」と記載すること。ただし、薄切りしたものにあっては、名称の次に括弧を付して、「スライス」と記載し、どんこ以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のものにあっては「乾しいたけ(どんこ)」と、こうしん以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のものにあっては「乾しいたけ(こうしん)」と記載することができる。
 (2) [略]
 (2)  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、「しいたけ」と記載すること。ただし、原木栽培(クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける方法をいう。以下同じ。)のものにあっては「原木」と、菌床栽培(おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける方法をいう。以下同じ。)のものにあっては「菌床」と、原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを混合したものにあっては原材料に占める重量の割合の多いものから順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と、「しいたけ」の文字の次に括弧を付して記載すること。
  (その他の表示事項及び表示方法)   (その他の表示事項及び表示方法)
  [削る。]
5条 製造業者等は、加工食品品質表示基準第3条に規定する事項のほか、次に定める事項を次に定めるところにより表示しなければならない。
 (1)  輸入した乾しいたけを国内で選別包装した場合にあっては、「○○乾しいたけ」の用語を商品名の表示されている箇所に近接した箇所に明りょうに記載し、「○○」には当該輸出国の国名を記載すること。
 (2)  国産の乾しいたけと輸入した乾しいたけを選別及び混合し、包装した場合にあっては、「○○・○○混合乾しいたけ」の用語を商品名の表示されている箇所に近接した箇所に明りょうに記載し、「○○」には原材料に占める重量の割合の多いものから順に、「国産」又は当該輸入国の国名を記載すること。
  (表示禁止事項)   (表示禁止事項)
第5条 [略]
6条 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、(2)に掲げる事項については、当該産地で生産された乾しいたけを当該産地で包装したものに表示する場合は、この限りでない。
 (1)  [削る。]
 (2) [略]
 (1)  「名産」の用語
 (2)  国内の産地名を表す用語
 (3)  品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語


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