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資料4−4

塩蔵わかめ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1663号)の一部改正新旧対照表

改正案 現行
   塩蔵わかめ品質表示基準    塩蔵わかめ品質表示基準
  (趣旨)   (趣旨)
第1条 [略]
1条 塩蔵わかめ(塩蔵わかめ及び湯通し塩蔵わかめであって、容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
  (定義)   (定義)
第2条 [略]
2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
塩蔵わかめ 次に掲げるものをいう。

 わかめ(ワカメ属をいう。以下同じ。)又は乾燥わかめ(乾燥わかめの日本農林規格(昭和53年6月29日農林省告示第785号)第2条に規定する乾燥わかめをいう。以下同じ。)を水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの
 1に食塩を加えたもの
湯通し塩蔵わかめ 次に掲げるものをいう。
 わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食 塩を加えて脱水したもの
 1に食塩を加えたもの
  (一括表示事項)   (一括表示事項)
3条 製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が塩蔵わかめの容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同条第1項各号、第5項及び第6項に規定するもののほか、食塩含有率及び使用方法とする。ただし、食塩含有率については、食塩含有率が40%以下である場合は、この限りでない。
3条 製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が塩蔵わかめの容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、食塩含有率及び使用方法とする。ただし、食塩含有率については、食塩含有率が40%以下である場合は、この限りでない。
4条 名称、原材料名、食塩含有率及び使用方法の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
4条 名称、原材料名、食塩含有率及び使用方法の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
 (1) [略]
 (1)  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、塩蔵わかめにあっては「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめにあっては「湯通し塩蔵わかめ」と記載すること。
 (2) [略]
 (2)  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの区分により、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、それぞれア及びイに規定するところにより記載すること。
  ア [略]
  ア  食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
   (ア)  わかめにあっては、「わかめ」と記載すること。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を記載すること。
   (ア)  わかめにあっては、次に定めるところにより記載すること。
    a [削る。]
      「わかめ」と記載すること。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を記載すること。
    b [削る。]
      輸入品以外の塩蔵わかめの原材料であるわかめにあっては、次に定めるところにより記載すること。
     (a) [削る。]
     (a)  わかめの文字の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
     (b) [削る。]
     (b)  輸入品にあっては、(a)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
     (c) [削る。]
     (c)  原産地を2以上記載する場合には、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に記載すること。この場合において、原材料に占める重量の割合が最も多い原産地の文字の次に、当該原材料に占める重量の割合を、実含有率を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
   (イ) [略]
   (イ)  わかめ以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
  イ  食品添加物は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
  イ  食品添加物は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
 (3) [略]
 (3)  食塩含有率
 実含有率を下回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
 (4) [略]
 (4)  使用方法
 「塩抜きして使用すること」等と記載すること。
2 [略]
 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、食塩含有率、内容量、賞味期限、保存方法、使用方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならないただし、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる
  (その他の表示事項及び表示方法)   (その他の表示事項及び表示方法)
5条 製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接して、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項については商品名にこれらの用語を使用している場合は、この限りでない。
5条 製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接して、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項については商品名にこれらの用語を使用している場合、(3)に掲げる事項については輸入品の塩蔵わかめに表示する場合は、この限りでない。
 (1)  塩蔵わかめにあっては、「塩蔵わかめ」の用語
 (1)  塩蔵わかめにあっては、「塩蔵わかめ」の用語
 (2)  湯通し塩蔵わかめにあっては、「湯通し塩蔵わかめ」の用語
 (2)  湯通し塩蔵わかめにあっては、「湯通し塩蔵わかめ」の用語
 (3) [削る。]
 (3)  「原そう・○○わかめ」(「○○」は、第4条第1項第2号アの(ア)のbに規定する方法により記載する当該わかめの原産地)の用語
  (表示禁止事項)   (表示禁止事項)
第6条 [略]
6条 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、(1)に掲げる事項については、天然わかめを使用した場合は、この限りでない。
 (1) [略]
 (1)  「天然」又は「自然」の用語
 (2) [略]
 (2)  「本場」又は「特産」の用語(当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。)
 (3) [略]
 (3)  乾燥わかめを水で戻したものにあっては、「新鮮」その他新しさを示す用語
 (4) [略]
 (4)  品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
 (5) [略]
 (5)  第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語


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