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資料4−1

○加工食品品質表示基準の改正ポイント


 (1)  主な原材料の原産地表示を義務づける加工食品を別表2に規定(第3条第5項)。

 (2)  産地を強調した任意表示について、誤認防止のための一般ルール(当該表示が加工地を示すのか原材料の産地を示すのか不明確な表示を禁止)を規定(第6条)。

 あわせて、(1)による原料原産地表示の横断的な義務化に伴い、下記の個別品質表示基準について、関係する規定を改正。
 ・塩干魚類品質表示基準
 ・塩蔵魚類品質表示基準


廃止
 ・乾燥わかめ品質表示基準
 ・塩蔵わかめ品質表示基準
 ・乾しいたけ品質表示基準


改正


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