改正案 |
現行 |
生鮮食品品質表示基準 |
生鮮食品品質表示基準 |
(適用の範囲) |
(適用の範囲) |
第1条 [略]
|
|
(定義) |
(定義) |
第2条 [略] |
第 |
2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 |
用語 |
定義 |
生鮮食品 |
加工食品(加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第2条に規定するものをいう。)以外の飲食料品として別表に掲げるものをいう。 |
小売販売業者 |
販売業者のうち、一般消費者に生鮮食品を販売するものをいう。 |
|
(表示事項) |
(表示事項) |
第3条 [略] |
第 |
3条 生鮮食品の品質に関し、販売業者(販売業者以外の包装等を行う者が表示する場合には、その者を含む。以下同じ。)が表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、生鮮食品を生産(採取及び採捕を含む。以下同じ。)し、一般消費者に直接販売する場合又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。 |
2 |
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に規定する特定商品であって容器に入れ、又は包装されたものについては、販売業者がその容器又は包装に表示すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、内容量、販売業者の氏名又は名称及び住所とする。 |
|
(表示の方法) |
(表示の方法) |
第4条 |
第 |
4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の内容量の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。 |
|
(1) [略] |
(1) |
名称
その内容を表す一般的な名称を記載すること。 |
|
(2) |
原産地
次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。 |
|
(2) |
原産地
次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。 |
|
ア [略] |
ア |
農産物
国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、都道府県名又は原産国名の記載を省略することができる。 |
|
イ |
畜産物
(ア) |
国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。 |
(イ) |
国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。 |
|
|
イ |
畜産物
国産品(生体を輸入した日から牛にあっては3月、豚にあっては2月、牛又は豚以外の家畜にあっては1月以内にと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(生体を輸入した日から牛にあっては3月、豚にあっては2月、牛又は豚以外の家畜にあっては1月以内にと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。 |
|
ウ [略] |
ウ |
水産物
(ア) |
国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる。 |
(イ) |
(ア)の規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。 |
|
|
2 [略] |
2 |
前条第1項に規定する事項の表示は、小売販売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状又は納品書等に、小売販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所にしなければならない。 |
|
3 [略] |
3 |
前条第2項に規定する事項の表示は、容器又は包装の見やすい箇所にしなければならない。 |
|
4 [略] |
4 |
容器又は包装に印刷する表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字としなければならない。 |
|
(その他の表示事項及びその表示の方法) |
(その他の表示事項及びその表示の方法) |
第5条 [略] |
第 |
5条 第3条に規定するもののほか、放射線を照射した製品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)にあっては、その旨を容器又は包装の見やすい箇所に記載すること。 |
|
(表示禁止事項) |
(表示禁止事項) |
第6条 [略] |
第 |
6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。 |
|
(1) [略] |
(1) |
実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 |
|
(2) [略] |
(2) |
第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 |
|
(3) [略] |
(3) |
その他製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 |
|
(その他生鮮食品の品質に関する表示に係る基準) |
(その他生鮮食品の品質に関する表示に係る基準) |
第7条 [略] |
第 |
7条 第3条から前条までに定めるもののほか、販売業者は、生鮮食品の品質に関し表示する場合には、別に農林水産大臣が定めるところによらなければならない。 |
2 |
第3条から前条まで及び前項に定めるもののほか、農林水産大臣が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の8第2項の規定に基づき定める品質に関する表示の基準に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。 |
|
別表(第2条関係)
[略] |
別表(第2条関係)
1 |
農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)
(1) |
米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)
玄米、精米 |
(2) |
雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀 |
(3) |
豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)
大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類 |
(4) |
野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む。)
根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜 |
(5) |
果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む。)
かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実 |
|
2 |
畜産物
(1) |
肉類(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む。)
牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、やぎ肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類 |
(2) |
食用鳥卵(殻付きのものに限る。)
鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵 |
|
3 |
水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
(1) |
魚類
淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類 |
(2) |
貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類 |
(3) |
水産動物類
いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類 |
(4) |
海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類 |
(5) |
海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類 |
|
|