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資料3−1
○生鮮食品品質表示基準の改正ポイント
(1)
3ヶ月ルール(外国から生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した畜産物の原産地表示の特例)の規定を削除(第4条第1項2号)。
(2)
銘柄に記載された地名が属する都道府県と主たる飼養地が属する都道府県とが異なる場合にあっては、産地銘柄名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名(市町村名その他一般に知られた地名でも可)を表示する(同条同項同号)。
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