労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第4条の規定に基づき、労働時間の短縮を推進するための政府の基本的考え方を示すもの(平成4年10月16日策定。平成9年8月2日、平成13年8月3日に一部改正)。
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