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付与から2年を経過した年次有給休暇の取り扱い

 労働基準法では、年次有給休暇の時効は2年とされている。このように失効した年次有給休暇の取り扱いについては、「そのまま消滅している」とする企業が64.2%となっている。
 一方、「特別な目的の休暇として積み立てられる」制度を持つ企業も2割強あり、そのうち8割強の企業が、「病気休暇」制度としている。


付与から2年を経過した年次有給休暇の取り扱い

付与から2年を経過した年次有給休暇の取り扱いのグラフ


資料出所:「長期休暇制度に関する調査研究」(平成12年 三和総合研究所)

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