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各種労働時間制度の導入について
(対事業主)


 各種の労働時間制度の導入の状況を企業の部門別みると、各部門共通して、変形労働時間制の導入割合が高く、次いでフレックスタイム制、裁量労働制となっている。

 労働者本人の合意があれば労働時間規制にしばられない制度(規制されない制度)については、研究開発部門(23.3%)において導入が望ましいと考える企業の割合が最も高く、次いで営業・販売部門(21.0%)となっており、企業はこうした労働時間制度について一定のニーズを有している。


【人事・経理部門】
  導入済み 導入が望ましいが未導入 導入の必要はない 無回答
フレックスタイム制 7.5 9.8 61.5 21.2
裁量労働制 2.5 9.9 60.1 27.4
変形労働時間制 29.4 6.2 45.9 18.5
規制されない制度 14.5 58.5 27.0

【営業・販売部門】
  導入済み 導入が望ましいが未導入 導入の必要はない 無回答
フレックスタイム制 9.4 18.8 51.5 20.3
裁量労働制 5.2 16.8 52.0 26.0
変形労働時間制 35.8 11.1 37.2 15.8
規制されない制度 21.0 53.0 26.0

【研究・開発部門】
  導入済み 導入が望ましいが未導入 導入の必要はない 無回答
フレックスタイム制 13.5 21.7 50.8 14.0
裁量労働制 6.3 23.8 52.6 17.2
変形労働時間制 27.5 12.4 44.4 15.6
規制されない制度 23.3 57.7 19.0

【生産部門】
  導入済み 導入が望ましいが未導入 導入の必要はない 無回答
フレックスタイム制 7.0 12.5 60.1 20.4
裁量労働制 4.3 11.5 59.4 24.8
変形労働時間制 41.8 11.9 32.1 14.2
規制されない制度 16.3 59.0 24.8


(注1)  本調査は、有効回答のあった894社について、それぞれ「人事・経理部門」、「営業・販売部門」、「研究・開発部門」、「生産部門」を有しているか否かを尋ね、有している場合に、それぞれの部門について、各種労働時間制度の導入の状況及び希望を尋ねたもの。

(注2)  「規制されない制度」とは、労働者本人の合意があれば労働時間規制にしばられない制度のことをいう。なお、現行法の下ではこのような制度は認められていないため、「導入済み」の欄は「‐」となっている。

資料出所:「仕事と生活の調和に関する意識調査」(平成15年厚生労働省)

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