戻る  次ページ

1 社会福祉基礎構造改革の全体像

(1)成年後見制度

 成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための制度であるが、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度とするため、平成11年に民法等の改正が行われ、平成12年4月から新制度が施行されている。

成年後見制度の概要
(1) 法定後見制度 −軽度の痴呆者等への対応・適切な保護者の選任
(1) 「補助」(新設)
軽度の痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者が対象
(2) 「補佐」(準禁治産の改正)
判断能力が著しく不十分な者が対象
(3) 「後見」(禁治産の改正)
判断能力を欠いていることが通常の状態である者が対象
 家庭裁判所は、事案に応じて適切な保護者(補助人、補佐人、成年後見人)を選任。また、保護者の監督に当たる者(補助監督人、補佐監督人、成年後見監督人)を選任することも可能。
 保護者を複数選任することや法人を選任することも可能。

図

(2) 任意後見制度 −自己決定と本人保護の重視
 予め代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことが可能。
 本人は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受ける。

(3) 成年後見登記制度
 禁治産宣告などの戸籍への記載による公示制度を改め、成年後見人などの権限及び任意後見契約の内容などを登記して公示する成年後見登記制度を新設。。

(4) 身寄りのない者の保護
 身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない者の保護を図るため、市町村長に法定後見(補助・補佐・後見)の開始の審判の申立権が与えられている。



成年後見事件の概況(平成14年4月から平成15年3月)について

1 申立件数について
  申立合計 後見開始 補佐開始 補助開始 任意後見監督人の選任 任意後見契約の締結
2002年度 15,151 12,746 1,521 737 147 1,801
2001年度 11,088 9,297 1,043 645 103 1,106
対前年比増減 37%増 37%増 46%増 14%増 43%増 63%増
 ※ 成年後見関係事件の申立件数は、依然として高水準の割合で増加している。
 ※ 任意後見監督人選任の審判の申立は、2000年度の51件の約2.9倍となり、著しく増加している。

2 審理期間について
  1ヶ月以内 2ヶ月以内 3ヶ月以内 4ヶ月以内 5ヶ月以内 6ヶ月以内 6ヶ月以上
2002年度 7.5% 16.0% 16.7% 16.2% 12.5% 9.4% 21.7%
2001年度 5.9% 13.8% 15.6% 15.3% 12.9% 10.2% 26.2%
 ※ 3ヶ月以内の終局が全体の40%、4ヶ月以内の終局が56%であり、前年と比べて、審理期間が短縮している。

3 申立人と本人との関係について
  本人 配偶者 兄弟姉妹 その他親族 法定代理人・任意後見人等 市町村長
2002年度 3.4% 14.0% 11.2% 37.4% 18.7% 12.8% 0.6% 1.9%
2001年度 3.4% 15.7% 9.2% 38.7% 19.2% 12.0% 0.7% 1.1%
 ※ 前年と比べて大きな変化はないが、市町村長申立が2000年度と比べ約11倍となり、年々増加している。

4 申立の動機について
  財産管理処分 遺産分割協議 訴訟手続等 介護保険契約 身上監護 その他
2002年度 60.4% 9.9% 3.9% 3.4% 18.7% 3.7%
2001年度 63.2% 11.3% 4.7% 2.2% 16.7% 1.9%
 ※ 介護保険契約の締結、身上監護を主な動機とするものが増加している。

5 鑑定の費用について
  5万円以下 5万円〜10万円 10万円〜15万円 15万円〜20万円 20万円以上
2002年度 35.6% 60.3% 3.4% 0.6% 0.1%
2001年度 30.0% 62.6% 4.9% 2.0% 0.5%
 ※ 鑑定の費用は、約96%の事件で10万円以下となったが、特に5万円以下の割合が増加しており、低額化の傾向にある。

6 成年後見人等と本人の関係について
  兄弟姉妹 配偶者 その他親族 弁護士 知人 法人 その他親族外
2002年度 10.7% 30.8% 17.2% 12.7% 12.7% 7.0% 0.7% 0.6% 7.6%
2001年度 8.5% 32.6% 17.6% 14.2% 13.0% 7.7% 0.9% 0.6% 4.9%
 ※ 親族以外の第三者の成年後見人等の選任は全体の約16%(前年は約14%)と増加している。
 ※ 内訳
  弁護士 司法書士等(社会福祉士、税理士等) 法人(社会福祉協議会等)
2002年度 760 814 62
2001年度 626 395 47
 ※ 司法書士等のうち、社会福祉士は142件で、全体の約1.3%。

            出典: 最高裁判所事務総局家庭局
「成年後見関係事件の概況〜平成14年4月から平成15年3月〜」



成年後見事業と権利擁護事業(PDF:49KB)


トップへ
戻る  次ページ