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資料1

(通知)指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(一部抜粋)

昭和63年2月12日 社庶第29号
各都道府県知事あて 厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長
最終改正 平成15年8月25日社援発第0825007号

別添 2

介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等
 介護等の業務の範囲
 介護等の業務に従事したと認められる者は、次のとおりとする。
 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。)
 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)の介護職員
 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の寮母
 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの介護職員
 (5) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者居宅介護等事業及び児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業のホームヘルパー(身体障害者居宅介護等事業にあっては、「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成12年7月7日付け障第528号)に規定するガイドヘルパーを含む。)
 (6) 指定訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第7条第6項に規定する訪間介護をいう。)の訪問介護員
 (7) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (8) 指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第11項に規定する通所介護をいう。)又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第13項に規定する短期入所生活介護)を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)の介護職員
 (9) 指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第7項に規定する訪問入浴介護をいう。)の介護職員
 (10) 指定痴呆対応型共同生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護をいう。)の介護従事者
 (11) 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第14項に規定する短期入所療養介護をいう。)を行う施設の介護職員
 (12) 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (13) 介護保険法第48条第1項に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第7条第23項に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者
 (14) 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人入院基本料(1〜4)」、「老人性痴呆疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理科」の届出を行った病棟等をいう。)において看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 (15) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第四号に規定する療養病床により構成される病棟等((13)及び(14)に定める病棟等を除く。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 (16) ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務であるもの
 (17) 「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」(昭和44年7月14日付け社更第127号)別紙(進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱)に基づく「進行性筋萎縮症者療養等給付事業」を行っている施設(入所について委託を受けている病棟に限る。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 (18) 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (19) 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第3項に規定する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (20) 財団法人労災ケアセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第二号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員
 (21) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)
 (22) 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (23) 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者)
 (24) 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (25) 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 (26) 「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの寮母
 (27) 「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第765号)に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第766号)に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の寮母
 (28) 「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」(昭和50年9月19日付け衛発第547号)別添(原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱)に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員
 業務従事期間の計算方法
 介護等の業務に従事した期間は、1の(1)から(28)までに掲げる者として現に就労した日数を通算して計算するものとし、1の(1)から(28)までに掲げる者であった期間が通算1095日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した期間が540日以上である場合に、法第40条第2項第一号に該当するものとする。

 業務従事期間の認定方法
 介護等の業務に従事していたことの認定は、1の(1)から(18)まで及び(20)から(28)までに掲げる者であった期間については、使用者又は施設、事業所等の長、1の(19)に掲げる者であった期間については、使用者又は有料職業紹介所の所長が発行する介護業務従事期間証明書(別記様式)に基づいて厚生労働大臣(試験事務を指定試験機関に行わせる場合にあっては、指定試験機関の長)が行う。

(経過措置)
 平成14年3月厚生労働省告示第72号による改正前の老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)の規定により都道府県知事に「老人性痴呆疾患療養病棟入院料(1・2)」の届出を行った病棟において介護等の業務に従事した期間は、介護福祉士試験の受験資格の認定に必要な実務経験期間に算入することができる。


別記様式

実務経験証明書


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