1) | 制度創設の経緯 ヒトの細胞組織等に由来する医薬品・医療機器等(生物由来製品)については、平成14年の薬事法改正において、その特質に応じて、原材料の採取から市販後の段階に至る安全対策の強化を図っているところである。 しかしながら、生物由来製品については、最新の科学的知見に基づく安全対策を講じたとしても、感染症を伝播するおそれを完全には否定できない。 このため、平成14年3月に取りまとめられた「ヒト細胞組織等に由来する医薬品等による健康被害の救済問題に関する研究会」の報告書を踏まえ、平成14年12月に成立した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法において、今後生じ得る生物由来製品による感染等の健康被害について救済制度を創設することとなった。 なお、本制度の運営は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)において行う。 |
2) | 機構の行う業務 機構は、現行の医薬品副作用被害救済制度に準じ、以下の業務を行う。
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3) | 制度の概要
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生物由来製品による感染被害救済制度の仕組み