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資料2−1

付加退職金決定関係資料

  見込み
当期利益金
予定
運用利回り
累積剰余金
(累積欠損金)
支給率
(次年度)
平成 3年度 1億円 5.50% 488億円 0.01309
平成 4年度 2億円 5.50% 250億円 0.00150
平成 5年度 △  1億円 5.50% △   0億円 0
平成 6年度 △ 18億円 5.50% △ 427億円 0
平成 7年度 △ 37億円 5.50% △ 943億円 0
平成 8年度 △339億円 4.50% △1139億円 0
平成 9年度 △402億円 4.50% △1435億円 0
平成10年度 △497億円 4.50% △1831億円 0
平成11年度 △157億円 3.00% △1822億円 0
平成12年度 △302億円 3.00% △2029億円 0
平成13年度 △471億円 3.00% △2401億円 0
平成14年度 △211億円 1.00% △2571億円 0
 
平成15年度
(見込み)
144億円 1.00% △2427億円 (未定)

(注)
 ・ 下線については予定運用利回りの改正を行ったもの。
 ・ 平成3年度〜平成7年度における「見込み当期利益金」は、平成3年4月1日 以降の新規加入者に係る金額である。



資料2−2

建議(抄)

平成14年1月24日(木)
第12回労働政策審議会勤労者生活分科会
中小企業退職金共済部会

II 具体的な改正の内容
 1  予定運用利回りの見直し
 基本退職金の予定運用利回りについては、確実に累積欠損金の解消を図り、制度の財政の安定化を図る観点から、現行の3.0%を引き下げ、1.0%とすることが適当である。
 なお、予定運用利回りを上回る運用実績を上げ、剰余金が生じた場合、それを累積欠損金の解消にも充てるべきである。その際には、被共済者間の公平性等を勘案して、剰余金の2分の1を累積欠損金の解消に、残りの2分の1を付加退職金の支給に充てることを基本として、各年度ごとに当審議会の意見を聴くこととするべきである。



資料2−3

一般の中小企業退職金共済事業(給付経理)における
収支のイメージ(平成15年度見込み)


一般の中小企業退職金共済事業(給付経理)における収支のイメージ(平成15年度見込み)の図



資料2−4

一般の中小企業退職金共済事業(給付経理)における収支状況

(単位:百万円)
区分 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
(見込み)
  平成15年
4月〜9月
平成15年
10月1日
収益 396,596 379,746 362,711 371,229 388,932 196,059 -
費用 361,909 372,199 410,078 430,847 404,426 216,383 -
当期利益金 902 △20,720 △37,152 △17,022 14,366 10,293 -
資産総額 3,106,524 3,114,718 3,066,496 3,009,846 2,992,491 2,985,920 2,909,773
責任準備金等 3,288,733 3,317,646 3,246,576 3,266,948 3,235,227 3,232,730 3,232,730
累積欠損金 △182,209 △202,929 △240,080 △257,102 △242,736 △246,809 △322,957

(注)  平成15年10月1日は時価、それ以外は簿価。
収益: 掛金収入、運用収入、国庫補助金収入等
費用: 退職給付金、一般管理費、業務経理への繰入等
責任準備金等: 責任準備金、支払備金、未払給付金等



資料2−6

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)(抄)
(退職金)
第十条  (略)
 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一・二  (略)
 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
 計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第四項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第四項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
 (略)
 第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
 (略)


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