1 日時 | 平成16年3月9日(火)16:00〜16:10 |
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2 場所 | 経済産業省別館1042号会議室(10階) |
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3 出席者 |
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4 | 議題 中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率を定める件について |
5 | 議事要旨 前回行われた平成16年度の付加退職金の支給率に関する諮問について、本部会より、厚生労働省案を了承するとともに、今後の付加退職金については、中小企業退職金共済制度が中小企業の従業員の福祉の増進に果たしている役割、勤労者退職金共済機構の独立行政法人化に伴う時価会計の導入、累積欠損金の状況等を踏まえつつ、制度の在り方も含め、その算定方式を早急に本部会において検討する旨の答申があった。 |
(1) | 中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率を定める件について(前回配布資料1)(PDF:62KB) |
(2) | 「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率を定める件」に係る参考資料(前回配布資料2別紙参考資料) (資料2−5 PDF:392KB) |
照会先 | 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 担当 田尻・石川 03−5253−1111(内線5376) |