厚生労働省医薬食品局長 |
1. | せき柱骨等の取扱いについて
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2. | せき柱骨等を使用した製品に係る承認審査等の取扱いについて
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3. | その他
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1. | 米国産ウシ等由来原材料の扱いについて
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2. | 米国産ウシ等由来原材料に係る承認審査等の取扱いについて
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1. | 第1069号通知の記の2の(3)に規定する使用してはならないウシ等由来原材料の部位に、せき柱骨、頭骨、三叉神経節及び背根神経節を加えることとすること。 |
2. | 第1069号通知の別表1のBSE発生国の項に「米国」を加え、別表2のBSEリスクの低い国の項から「米国」を削除することとすること。 |
アルゼンチン、オーストラリア、ボツワナ、ブラジル、チリ、エルサルバドル、ナミビア、ニュージーランド、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、シンガポール、スワジランド、ウルグアイ、バヌアツ※、ニューカレドニア※ |
※ | バヌアツ、ニューカレドニアについては別途原料基準の改定を行い、使用可能国となる予定 |
コロンビア、コスタリカ、インド、ケニア、モーリシャス、ナイジェリア、パキスタン |
区分 | 類別 | ウシ原料使用方法 | 投与 経路 |
リスク 合計値 |
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リスクの目安 : 感染動物のリスクの高い部位 | 脳内 | +7 | |||
区分A | 1 | 遺伝子組換え・細胞培養医薬品 | 細胞培養等(*1) | 注射 | +2 |
2 | 遺伝子組換え・細胞培養医薬品 | 親和性カラム(*1) | 注射 | -2 | |
3 | 成分抽出製剤 | 抽出成分 | 注射 | 0 | |
4 | 植込み用具 | 成分・組織 | 植込 | -1 | |
区分B1 | 5 | 経口製剤(ゼラチン) | カプセル等 | 経口 | 0〜−4 |
6 | 注射剤(ゼラチン) | 安定剤 | 注射 | 0〜−4 | |
区分B2 | 7 | 成分抽出製剤 | 抽出成分 | 経口 | -3 |
8 | 低分子製剤(*2) | 成分粗原料 | 注射 | -4 | |
9 | 菌培養医薬品/ワクチン | 培養 | 注射 | -4 | |
区分C | 10 | 細胞培養医薬品 | MCB/WCBのみ | 注射 | −4− |
11 | 菌培養医薬品/ワクチン | シードのみ | 注射 | -6 | |
12 | 菌培養医薬品/ワクチン | 培養 | 経口 | -7 | |
13 | 低分子製剤(*2) | 成分粗原料 | 経口 | -7 | |
14 | 外用製剤 | 基材、成分等 | 経皮 | <−4 |
※ | 上記のリスク計算は、原材料の中にプリオンが仮に存在した場合、プリオンが失われずに製品まで至ると仮定したもの。(平成15年7月開催伝達性海綿状脳症調査会資料を元に計算) |
※ | (*1)は製造工程で原材料の濃縮の可能性がある工程を含むもの |
※ | (*2)製造工程の一定のリスク減少効果が認められているもの |
○ | 区分A(1) 細胞培養医薬品・培養・注射 遺伝子組み換え技術等により製造される医薬品等であり、主として、その製造工程中の細胞の培養等の工程においてウシ等由来原材料(例えば血清、インスリン及び血しょうタンパク等。)を使用しているもの。また製品の投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分A(2)細胞培養医薬品・アフィニティーカラム・注射 アフィニティークロマト等の製品の精製工程において、ウシ等由来原材料から作成される原料を用いるもの。また製品の投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分A(3)成分製剤・抽出成分・注射 ウシ等由来原材料を有効成分又は添加剤として含有する製剤で、投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分A(4)植込み用具・成分・組織・植込 ウシ等由来原材料を用いて製造される、組織修復等のために身体中に埋め込まれる医療用具
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○ | 区分B1 | (5)経口製剤・カプセル・経口 (6)注射剤・安定剤(ゼラチン)・注射 |
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製剤中に骨由来のゼラチンを含み、その投与経路が経口又は注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分B2(7)成分製剤・抽出成分・経口 製剤の有効成分又は添加剤としてウシ等由来原材料を用いる製剤で、投与経路が経口等によるもの。
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○ | 区分B2(8)低分子成分製剤・成分粗原料・注射 ウシ等由来原材料を原材料として用いるが、その原料製造工程において一定のプリオン不活化が認められる低分子成分を含有又は製造工程中で使用する製剤で、投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分B2(9)菌培養医薬品/ワクチン・培養・注射 細菌の培養により製造する製品で、その培養液等の成分としてウシ等由来原材料を用いるもの。また、その投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分C(10)細胞培養医薬品・MCB/WCBのみ・注射 細胞培養により製造される医薬品等であって、そのマスターセルバンク又はワーキングセルバンクにのみウシ等由来原材料を使用しているもの。また、製品の投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分C(11)菌培養医薬品/ワクチン・シードのみ・注射 細菌培養により製造される医薬品等であって、種培養工程にのみウシ等由来原材料を使用しているもの。また、製品の投与経路が注射又はそれに準じる方法によるもの。
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○ | 区分C(12)菌培養医薬品/ワクチン・培養・経口 製品の製造工程中に細菌培養工程があり、その培養液等の成分としてウシ等由来原材料を用いるもの。また、製品の投与経路が経口によるもの。
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○ | 区分C(13) 低分子成分製剤・成分粗原料・経口 ウシ等由来原材料を成分として用いるが、その原料製造工程において一定の不活化が認められる成分を含有又は製造工程中で使用する製剤で、投与経路が経口によるもの。
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○ | 区分C(14)外用製剤・基剤、成分等・経皮
外用に用いられる製剤
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