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「健康食品」に係る今後の制度のあり方についての論点整理(抜粋)

平成15年10月20日
「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会

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 「健康食品」の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか。
 「健康食品」の安全性・有用性の確保、消費者に対する適切な情報提供、利用者の期待に応えうる「健康食品」はどうあるべきか。

 (1)  消費者への適切な情報提供のあり方(求められる表示の内容・程度、教育・啓蒙のあり方、有資格者やアドバイザリースタッフの役割)
 消費者への適切な情報提供を考えるにあたっては、国民の健康づくりに資するよう、消費者である国民各自の健康状態に適した食品が選択されることを基本的考え方とするべきである。
 そのためには、消費者が、自分自身の健康状態を把握していることが期待される。一方で、薬剤師、管理栄養士、アドバイザリースタッフ等の有資格者等が、消費者の希望に応じて、例えば、消費者の食生活等から栄養状態を評価・判定し、「健康食品」による栄養素等の補充の必要性があるかどうかについて話し合ったり、食品の安全性・有効性、食べ合わせや薬との相互作用、あるいは、アレルギー等についてアドバイスを行い、消費者の適切な「健康食品」の選択を支援することも重要である。
 この際、アドバイザリースタッフなるものを公的なものとして制度化するのか、既に様々な形で存在するアドバイザリースタッフについてある一定の知識と技能を確保するため、基準等を作成し、関係者の自主的な努力を期待するのかなどについて検討するべきである。
 また、あわせて、消費者に対する適切な情報提供を確保するためには、選択する「健康食品」の表示(広告を含む)が、ある一定の科学的根拠に基づいたものでなければならないとともに、消費者にとって分かりやすく明確でなければならない。
 消費者が自分の健康状態に適合した「健康食品」を適切に選択することを確保するためには、学校教育や社会教育の果たす役割が重要である。そして、「健康食品」の適切な摂取方法や新たな制度の仕組みについても、普及啓発を進めていく必要がある。

 (2)  有効性の検討(コーデックス、EU、アメリカ等の国際的な動向を踏まえ、科学的根拠をどのくらい求めるか)
 「健康食品」の有効性に関する表示を認めるに当たっての条件としては、現行の特定保健用食品と同様に、国による厳格な審査等を経たものでなければならないものとするといった考え方がある。一方、安全性が別途担保されていることを前提に、厳格な審査を求めず、一定の科学的証拠を製造者が保持しているということで有効性の表示を認めるものとするといった考え方等がある。国民の健康づくりが進展している中で、食品の有効性と安全性に関する科学的根拠に対する国民の強いニーズを踏まえ、我が国において、科学的根拠をどのレベルまで求めるかについて検討する必要がある。
 その際、国による審査に代え、第三者機関による客観的な証明を義務づけるなどの意見もある。
 また、現行では「疾病リスク低減強調表示」は、食品には認められていないが、コーデックス、EU、アメリカにおける動向を踏まえ、こうした表示の可否及び認める場合の条件について検討するべきである。

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