・ | 入所者(入院患者)について、解決すべき課題を把握しなければならない。
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・ | 解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者(入院患者)及びその家族に面接して行わなければならない。
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・ | 入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設にあってはアセスメントの結果及び医師の治療の方針)に基づき施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
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・ | サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の内容について専門的な見地からの意見を求めるものとする。
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・ | 施設サービス計画の原案の内容について入所者(入院患者)又はその家族に対して説明し、文書により入所者(入院患者)の同意を得なければならない。
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・ | 施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者(入院患者)に交付しなければならない。
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・ | 施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
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(計画担当介護支援専門員の責務:主なもの)
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・ | 入所(入院)申込者(患者)の入所(入院)に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
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・ | 入所者(入院患者)の退所(退院)に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 等 |