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平成16年度における重点指導事項について

 事業所に対する実地指導については、指定取消事例の傾向に対応した重点的な対応を行うとともに、痴呆性高齢者グループホームについては、16年度中に原則として管内全ての事業所に対して調査等を実施するよう、都道府県に対し、国としての方針を示している。

〔平成16年度における重点指導事項等〕
 (平成16年1月21日(水)全国厚生労働関係部局長会議資料より抜粋)

 事業所に対する実地指導に当たっては、
 (1) 介護報酬算定に関する告示を適切に理解した上、加算・減算等の基準に沿った介護報酬の請求であるか
 (2) 人員、設備及び運営に関する基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか
 (3) 有資格者により行うべきサービスが無資格者により行われていないか
 (4) 真にサービスを提供したことを明らかにした書類が整理されているか
 (5) その他、利用者が支払うべき1割相当額の利用料を徴収しているか、事業運営の透明性が確保されているか、
などについて重点的にチェックする方向での取り組みをお願いしたい。

 また、一方、利用者の尊厳を損なうサービス提供が行われたこと等に起因指定取消となった痴呆性グループホームはこれまでで6事業所であるが、このようなサービス携帯は外部の目が届きにくい環境でサービス提供が行われるため、虐待や利用者の尊厳を損なうようなサービス提供が行われている事例など極めて悪質なものも含まれている。・・・指定取消処分を受けた事例がたとえ少数であっても、急増している痴呆性グループホーム全体に与えるマイナスイメージは多大であることに鑑み、事業所が所在する保険者とも連携し、16年度中に原則として管内全ての痴呆性グループホームに対して、介護保険法第23条又は24条に基づくいずれかの調査等を実施するようお願いする。


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