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○ | 事業所に対する実地指導に当たっては、
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○ | また、一方、利用者の尊厳を損なうサービス提供が行われたこと等に起因指定取消となった痴呆性グループホームはこれまでで6事業所であるが、このようなサービス携帯は外部の目が届きにくい環境でサービス提供が行われるため、虐待や利用者の尊厳を損なうようなサービス提供が行われている事例など極めて悪質なものも含まれている。・・・指定取消処分を受けた事例がたとえ少数であっても、急増している痴呆性グループホーム全体に与えるマイナスイメージは多大であることに鑑み、事業所が所在する保険者とも連携し、16年度中に原則として管内全ての痴呆性グループホームに対して、介護保険法第23条又は24条に基づくいずれかの調査等を実施するようお願いする。 |