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事業者に対する指定等の制度の比較

○  介護保険法は、指定の更新制がない、取消履歴がある者の指定拒否の規定がないなど、他制度と比較して、不正行為に対するペナルティーや抑止力が小さい。

  指定居宅サービス
事業者等
《介護保険法》
保険医療機関
《健康保険法》
産業廃棄物処理業
《廃棄物の処理及び清掃に関する法律》
資格の付与 指定 指定 許可
指定等の権限者 都道府県知事 厚生労働大臣 都道府県知事
事業者 居宅サービス事業者等 病院、診療所 産業廃棄物処理業者
指定等の欠格事項
・ 法人でない(病院等が訪問看護等を行う場合は法人要件なし)。
・ 人員の基準を満たしていない。
・ 運営の基準に従って適正な運営をすることができないと認められる。
・ 保険医療機関として著しく不適当と認められる。
・ 重ねて厚生労働大臣の指導を受けた。
・ 指定を取り消され5年を経過しない。
※ 都道府県知事は、申請が欠格事項に該当するものは許可してはならない。
・ 事業を的確・継続して行う基準に適合していない。
・ 禁固以上の刑に処せられ5年を経過していない。
・ この法律の規定に違反し5年を経過していない。
・ 産業廃棄物処理業等の許可を取り消され5年を経過していない。(法人の場合は役員に準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)
・ 業務に関し不正、不誠実な行為をするおそれがある相当の理由がある。
・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない。 等
指定等の取消の要件
・ 人員の基準を満たすことができなくなった。
・ 運営の基準に従って適正な運営をすることができなくなった。
・ 不正請求をした。
・ 帳簿等の提出命令違反、検査拒否、虚偽報告等。
・ 不正の手段により指定を受けた。
・ 保険医、保険医療機関の責務違反。
・ 不正請求をした。
・ 帳簿等の提出命令違反、検査拒否、虚偽報告。
・ この法律に違反したとき。
・ 上記の欠格事項に該当するに至ったとき。
指定等の更新期間 更新制がない 6年 5年


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