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1.介護サービス利用に関する説明と同意
○ | 現行の運営基準においては、指定介護サービス事業者(施設)は、介護サービスの提供開始に際し、あらかじめ利用(入所)申込者及び家族に対し、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供開始についての同意を得なければならないこととされている。 |
2.成年後見制度利用支援事業
(実施主体) | 市町村 |
(対象者) | 重度の痴呆性高齢者、知的障害者 |
(事業内容) |
(1) | 成年後見制度利用促進のための広報・普及活動
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(2) | 成年後見制度の利用に係る経費に対する助成
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(費用負担) | 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 | ||||||
(実施市町村数) |
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3.地域福祉権利擁護事業
(実施主体) | 都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会 |
(対象者) | 痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等 |
(事業内容) |
以下の援助内容について、利用希望者の意向を確認しつつ、具体的な支援計画を策定し、契約を締結する。
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(利用料) | 実施主体が定める利用料を利用者が負担。 | ||||||
(実施状況) |
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4.老人福祉法に基づく措置
○ | 市町村は、高齢者が家族の虐待等を受けている場合等であって、介護保険サービスを受けることができない場合には、職権により、特別養護老人ホーム等への入所措置を行わなければならないこととなっている。 (老人福祉法第11条)
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5.身体拘束廃止への取組み
(1)国における取組み○ | 平成12年の介護保険法の施行当初より、介護保険施設等の運営基準において、入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない旨を規定。 | ||||||||
○ | 身体拘束廃止に向けて更なる取組みを促すため、以下のように運営基準等を改正(平成15年4月1日より施行)。
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○ | 身体拘束廃止の趣旨、具体的なケアの工夫や実例などを盛り込んだ、介護現場用の手引きを作成・普及(平成13年3月末より配布)。 また、痴呆介護研究・研修東京センターにおいて、「手引き」に基づいた啓発用のビデオを作成し、配布(平成14年7月)。 |
○ | 推進会議の開催 | ||
○ | 身体拘束相談窓口の設置
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○ | 相談員養成研修事業の実施
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○ | 家族支援事業の実施
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