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社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)
(PDF:10KB)

補足資料

 1  経営主体等に関する社会福祉法と主な社会福祉関係各法の規定 (PDF:15KB)

 2  資産要件の原則と特例 (PDF:16KB)

 3  他の法人制度との比較表(組織、資産等) (3〜4 PDF:20KB)

 4  他の法人制度との比較表(税制)

 5  措置費及び施設報酬等の剰余金の使途制限について (PDF:22KB)


関係法令

 6  憲法第89条 (PDF:12KB)

 7  社会福祉法(抄) (7〜12 PDF:130KB)

 8  社会福祉法施行令(抄)

 9  社会福祉法施行令第4条第7号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業

 10  社会福祉法人審査基準

 11  社会福祉法人定款準則

 12  社会福祉法人審査要領



1 経営主体等に関する社会福祉法と主な社会福祉関係各法の規定

経営主体について
原則:社会福祉法の規定
 第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
 国、地方公共団体及び社会福祉法人以外の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、あらかじめ施設設置地(事業経営地)の都道府県知事の許可を受けなければならない。
(社会福祉法第60条、第62条第2項、第67条第2項)
社会福祉関係各法の規定
 保護施設は、都道府県及び市町村のほか、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
(生活保護法第41条第1項)
 養護老人ホーム・特別養護老人ホームは、都道府県及び市町村のほか、社会福祉法人が設置することができる。
(老人福祉法第15条第1項・第3項・第4項)

事業の開始及び廃止の際の規制について
原則:社会福祉法の規定
 社会福祉法人は、第1種社会福祉事業の経営を開始・廃止するときはあらかじめ、第2種社会福祉事業の経営を開始・廃止するときは事後に、施設設置地(事業経営地)の都道府県知事に届け出なければならない。
(社会福祉法第62条第1項、第64条、第67条第1項、第68条、第69条)
社会福祉関係各法の規定
 社会福祉法人は、保護施設・児童福祉施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームの経営を開始・廃止するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(生活保護法第41条第2項、児童福祉法第35条第4項、老人福祉法第15条第4項)
 社会福祉法人は、児童居宅生活支援事業等・身体障害者居宅生活支援事業等・知的障害者居宅生活支援事業等・老人居宅生活支援事業を開始・廃止するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
(児童福祉法第34条の3第1項・第3項、身体障害者福祉法第26条第1項・第3項、知的障害者福祉法第18条・第20条第2項、老人福祉法第14条・第14条の3)



2 資産要件の原則と特例

施設を経営する法人の資産要件
原則
 事業を行うために直接必要な物件について、
 所有権を有していること、又は、
 国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
都市部等土地取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受けていること。
すべての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万円以上の基本財産を有していること。

特例
 以下の施設を設置する場合に、特例の取扱いがある。
 (1 )特別養護老人ホームを設置する場合
 (2 )身体障害者更生援護施設を経営する既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合
 都市部等以外の地域においても、民間から施設用地の貸与を受けて設置することが可能。
 (3 )小規模障害者通所授産施設を設置する場合
 地域を問わず、1,000万円以上の資産を保有している場合には、当該施設の用に供する不動産のすべてについて民間からの貸与が可能。(この他、当該施設の経営を目的とする法人の設立には、5年間の事業実績、1県内での事業実施が必要。)
 (4 )施設を経営する既設法人が通所施設を設置する場合
 地域を問わず、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて民間からの貸与が可能。

施設を経営しない法人の資産要件
原則
 原則として1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していること。

特例
 以下の事業の経営を目的として法人を設立する場合の基本財産額については、一定の要件を満たした場合に緩和している。
 (1 )居宅介護等事業(いわゆるホームヘルプ事業)の経営
 (2 )地域・共同生活援助事業(いわゆるグループホーム事業)の経営
 (3 )介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営
 5年間の事業実績、1県内での事業実施を要件として、1,000万円以上の基本財産で足りることとする。



3 他の法人制度との比較表(組織、資産等)

  社会福祉法人
(社会福祉法)
学校法人
(私立学校法)
公益法人
(民法)
NPO法人
(特定非営利活動促進法)
医療法人
(医療法)
株式会社
(商法)
目的等 社会福祉事業を行うことを目的とする法人 私立学校の設置を目的とする法人 祭祀、宗教、慈善、学術技芸其他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないもの 特定非営利活動を行うことを目的とする法人 病院、医師又は歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設する法人 商行為を行うことを業とする目的をもって設立した社団
設立規制 所轄庁の認可
(所轄庁:指定都市市長・中核市市長・厚生労働大臣)
・文部科学大臣の認可
(私立大学、私立高等専門学校等を設置する場合)
・都道府県知事の認可
(その他の場合)
主務官庁の許可
(主務官庁:都道府県知事・各省大臣)
所轄庁の認証
(所轄庁:都道府県知事・内閣総理大臣)
都道府県知事の認可 公証人による定款の認証

役員
定数: 理事6人以上
監事2人以上
任期: 2年以内
定数: 理事5人以上
監事2人以上
任期: 規定なし
定数: 理事1人以上
監事1人以上
任期: 原則2年
定数: 理事3人以上
監事1人以上
任期: 2年以内
定数: 理事原則3人以上
監事1人以上
任期: 2年
定数: 取締役3人以上、
監査役1人以上
任期: 取締役2年以内
監査役4年以内
資産要件 社会福祉事業を行うに必要な資産
社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有すること又は自治体等から貸与等を受けていること
社会福祉施設を経営する法人は、その不動産を、社会福祉施設を経営しない法人にあっては原則として1億円以上の資産を基本財産としなければならない。
必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しなければならない。
設置経費の財源としての寄付金のほか、申請時に大学等の開設年度の経常経費に相当する額の寄付金が収納されていること
施設及び設備は原則として負担附又は借用のものでないこと。
社団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための会費収入及び財産の運用収入等があること。
財団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄付財産の運用収入及び恒常的な賛助金収入等があること。
規定なし 病院又は老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の100分の20に相当する額以上の自己資本が必要。設立又は合併後1年を経過後については、開設する全ての病院及び老人保健施設について、これらの用に供される土地又は建物のいずれかを所有していれば当該要件は適用しない。
資本額1千万以上
平成19年度までの特例として個人が新しく会社を設立する場合、5年間は資本の額は問われない。
資金調達 寄付金・補助金 寄付金・補助金 賛助金収入・会費収入 寄付金 寄付金又は会費収入・補助金 株式・債券発行
出資持分 不可 不可 可(社団のみ)
不可 可(社団のみ)
残余財産の処分
(1)  定款の定めにより、帰属すべき者に帰属(理事総数の2/3の同意によって社会福祉法人のうちから選出された者)
(2)  (1)により処分されない財産は、国庫帰属
(1)  寄付行為で定めた者に帰属
(2)  (1)により処分されない財産は、国庫帰属
(1)  定款又は寄付行為に指定する者に帰属
(2)  (1)によらない場合、理事は主務官庁の許可を得て、法人の目的と類似した目的のために処分
(3)  (1)・(2)により処分されない財産は、国庫帰属
(1)  定款の定めにより、帰属すべき者に帰属(国、地方公共団体、民法法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に限る。)
(2)  (1)により処分されない財産は、国庫に帰属
(1)  定款又は寄付行為の定めにより、帰属すべき者に帰属
(2)  (1)によらない場合
 社団たる医療法人は、精算人が総社員の同意を得、認可を受けて処分
 財団たる医療法人は、認可を受けて他の医療事業を行うものに帰属
(3)  (1)・(2)によらない場合国庫帰属
会社の債務を弁済した後、会社財産を株主に分配。残余財産の分配は、各株主の有する株式数に応じて分配。特別種類の株式を発行した場合、これと異なる定めのあるときはその定めによる。
指導監督
厚生労働大臣・都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、業務又は会計の状況に関し、報告徴収等を行うことができる。
所轄庁は、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
所轄庁は、業務の全部又は一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
所轄庁は、解散を命ずることができる。
所轄庁は、公益事業又は収益事業の停止を命ずることができる。
所轄庁は、収益事業を行う学校法人に対して、収益事業の停止を命ずることができる。
所轄庁は、解散を命ずることができる。
主務官庁は法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
主務官庁は業務及び財産の状況を検査できる。
目的外の事業を行い、又は設立許可を得た条件若しくは主務官庁の命令に違反し、その他公益を害す行為を行った場合で他の方法によって監督の目的を達することができないときは、許可を取り消すことができる。正当な理由なく3年以上事業を行わないときも同様。
所轄庁は、特定非営利活動法人から業務又は財産の状況に関し、報告徴収等を行うことができる。
所轄庁は、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
所轄庁は、法人の認証を取り消すことができる。
都道府県知事は、業務又は会計の状況に関し報告徴収等を行うことができる。
都道府県知事は、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
所轄庁は、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
所轄庁は、設立の認可を取り消すことができる。
裁判所は、法務大臣又は株主、債権者その他の利害関係人の請求により、会社の解散を命ずることができる。



4 他の法人制度との比較表(税制)

  社会福祉法人
(社会福祉法)
学校法人
(私立学校法)
公益法人
(民法)
NPO法人
(特定非営利活動促進法)
医療法人
(医療法)
株式会社
(商法)
法人税
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得の22%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得の22%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得の22%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得の30%
ただし、資本金が1億円以下の場合、所得800万円以下の部分は22%
課税
所得の30%
ただし、資本金が1億円以下の場合、所得800万円以下の部分は22%
特定医療法人は、所得の22%
課税
所得の30%
ただし、資本金が1億円以下の場合、所得800万円以下の部分は22%
道府県民税
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 2万円
法人税割 法人税の5%
ただし、収益の90%以上を社会福祉事業の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 2万円
法人税割 法人税の5%
ただし、収益の90%以上を私立学校の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
原則課税
博物館の設置又は学術の研究を目的とする法人は非課税
均等割 2万円
法人税割 収益事業により生じた所得に限り、法人税の5%
課税
均等割 2万円
法人税割 収益事業により生じた所得に限り、法人税の5%
課税
均等割 2〜80万円
法人税割 法人税の5%
課税
均等割 2〜80万円
法人税割 法人税の5%
市町村民税
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 5万円
法人税割 法人税の12.3%
ただし、収益の90%以上を社会福祉事業の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
原則非課税
収益事業を行う場合は、
均等割 5万円
法人税割 法人税の12.3%
ただし、収益の90%以上を私立学校の経営に充てるならば、収益事業としては取り扱われない。
原則非課税
博物館の設置又は学術の研究を目的とする法人は非課税
均等割 5万円
法人税割 収益事業により生じた所得に限り、法人税の12.3%
課税
均等割 5万円
法人税割 収益事業により生じた所得に限り、法人税の12.3%
課税
均等割 5〜300万円
法人税割 法人税の12.3%
課税
均等割 5〜300万円
法人税割 法人税の12.3%
事業税
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超 800万円 以下
7.3%
800万円超 9.6%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超 800万円 以下
7.3%
800万円超 9.6%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超 800万円 以下
7.3%
800万円超 9.6%
原則非課税
収益事業により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超 800万円 以下
7.3%
800万円超 9.6%
社会保険診療に係る収入は益金に不算入、経費は損金に不算入となり、非課税
自由診療により生じた所得に限り課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超  6.6% 以下
課税
所得のうち、
400万円以下 5%
400万円超 800万円 以下
7.3%
800万円超 9.6%
固定資産税
社会福祉事業の用に供する固定資産については非課税
保育又は教育の用に供する固定資産については非課税
学校又は専修学校に係る寄宿舎の用に供する固定資産については非課税
知的障害児施設等一部の社会福祉施設の用に供する固定資産については非課税
原則課税
社会福祉事業用、学術研究用固定資産、図書館、博物館等は非課税(収益事業は課税)
課税
税率1.4%
課税
社会福祉事業又は特定医療法人による看護婦等医療関係者養成所の用に供する固定資産は非課税
課税
税率1.4%



5 措置費及び施設報酬等の剰余金の使途制限について

  剰余金の積立 繰越金(支払資金残高)の使用
1積立の可否
積立(引当)金の
目的外使用

1使用の可否

2使途
人件費積立金 修繕積立金 備品等
購入積立金
その他積立金

措置施設
当該年度の人件費支出額の6ヶ月分が限度
累積で2,500万円が限度
累積で2,500万円が限度
×
所管庁への事前協議必要
事前協議必要
当該施設の運営や入所者処遇に
必要な経費に限り使用可

保育所
施設整備積立金のみ可
所管庁への事前協議必要
事前協議必要
当該施設の運営や入所児童の処
遇に必要な経費に限り使用可

特別養護
老人ホーム













移行時特別積立金に
ついては、理事会の
承認を得た後に、
老人福祉施設、老人
居宅生活支援事業、
公益事業のうち介護
保険法上の居宅サー
ビス事業及び居宅
介護支援事業に係る
次の経費に使用可
.施設・設備整備費
並びに用地の取得
.事業に要する経費























次の経費には充てられない
a 社会福祉法第26条第1項に規定
する公益事業(介護保険法に定める
指定居宅サービス事業及び指定
居宅介護支援事業を除く)及び
収益事業に要する経費
社会福祉法人外への流出
(貸付を含む)
高額な役員報酬等実質的な
剰余金の配当と認められる経費











支援費施設










移行時特別積立金に
ついては、理事会の
承認を得た後に次の
経費に使用可
.支援費移行時の
つなぎ資金
.欠損の補填
.施設・設備整備費
並びに用地の取得
.事業に要する経費




















次の経費には充てられない
a 社会福祉法第26条第1項に規定
する公益事業(事業規模が小さく、
障害者(児)福祉事業を推進する
ために一体的に実施される事業を
除く)及び収益事業に要する経費
社会福祉法人外への流出
(貸付を含む)
高額な役員報酬等実質的な
剰余金の配当と認められる経費










 *表中、◎は無条件に可、○は原則可であるが条件や制限あり、×は一切不可であることを示す。


 憲法第89条

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

(参考)「公の支配」の意味
 ○  「公の支配に属するといいますのは、その会計、人事等につきまして国あるいは地方公共団体の特別の監督関係のもとに置かれているということを意味するわけでございます。」
(平成5年2月23日参議院文教委員会 内閣法制局長官答弁)
 ○  「この意味でございますが、これまで私学助成をめぐりまして過去いろいろ国会でも相当な議論が行われました。その結果、現在では、第一に、学校教育法による学校の設置や廃止の認可、そして閉鎖命令。第二に、私立学校法によります学校法人の解散命令。第三に、これが大事なわけですけれども、私立学校振興助成法によります収容定員是正命令、それから予算変更勧告、役員解職勧告などの規定がございまして、これらの規定を総合的に勘案いたしますと、こうした特別の監督関係にあれば公の支配に属しているというふうに解しているというのが現在の状況でございます。」
(平成15年5月29日参議院内閣委員会 内閣法制局第二部長答弁)


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