|
社会福祉法人
(社会福祉法) |
学校法人
(私立学校法) |
公益法人
(民法) |
NPO法人
(特定非営利活動促進法) |
医療法人
(医療法) |
株式会社
(商法) |
目的等 |
社会福祉事業を行うことを目的とする法人 |
私立学校の設置を目的とする法人 |
祭祀、宗教、慈善、学術技芸其他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないもの |
特定非営利活動を行うことを目的とする法人 |
病院、医師又は歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設する法人 |
商行為を行うことを業とする目的をもって設立した社団 |
設立規制 |
所轄庁の認可
(所轄庁:指定都市市長・中核市市長・厚生労働大臣) |
・文部科学大臣の認可
(私立大学、私立高等専門学校等を設置する場合)
・都道府県知事の認可
(その他の場合) |
主務官庁の許可
(主務官庁:都道府県知事・各省大臣) |
所轄庁の認証
(所轄庁:都道府県知事・内閣総理大臣) |
都道府県知事の認可 |
公証人による定款の認証
|
役員 |
定数: |
理事6人以上
監事2人以上 |
任期: |
2年以内 |
|
定数: |
理事5人以上
監事2人以上 |
任期: |
規定なし |
|
定数: |
理事1人以上
監事1人以上 |
任期: |
原則2年 |
|
定数: |
理事3人以上
監事1人以上 |
任期: |
2年以内 |
|
定数: |
理事原則3人以上
監事1人以上 |
任期: |
2年 |
|
定数: |
取締役3人以上、
監査役1人以上 |
任期: |
取締役2年以内
監査役4年以内 |
|
資産要件 |
社会福祉事業を行うに必要な資産
・ |
社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有すること又は自治体等から貸与等を受けていること |
・ |
社会福祉施設を経営する法人は、その不動産を、社会福祉施設を経営しない法人にあっては原則として1億円以上の資産を基本財産としなければならない。 |
|
・ |
必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しなければならない。 |
・ |
設置経費の財源としての寄付金のほか、申請時に大学等の開設年度の経常経費に相当する額の寄付金が収納されていること |
・ |
施設及び設備は原則として負担附又は借用のものでないこと。 |
|
・ |
社団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための会費収入及び財産の運用収入等があること。 |
・ |
財団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄付財産の運用収入及び恒常的な賛助金収入等があること。 |
|
規定なし |
病院又は老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の100分の20に相当する額以上の自己資本が必要。設立又は合併後1年を経過後については、開設する全ての病院及び老人保健施設について、これらの用に供される土地又は建物のいずれかを所有していれば当該要件は適用しない。
|
資本額1千万以上
※ |
平成19年度までの特例として個人が新しく会社を設立する場合、5年間は資本の額は問われない。 |
|
資金調達 |
寄付金・補助金 |
寄付金・補助金 |
賛助金収入・会費収入 |
寄付金 |
寄付金又は会費収入・補助金 |
株式・債券発行
|
出資持分 |
不可 |
不可 |
可(社団のみ)
|
不可 |
可(社団のみ) |
可
|
残余財産の処分 |
(1) |
定款の定めにより、帰属すべき者に帰属(理事総数の2/3の同意によって社会福祉法人のうちから選出された者) |
(2) |
(1)により処分されない財産は、国庫帰属 |
|
(1) |
寄付行為で定めた者に帰属 |
(2) |
(1)により処分されない財産は、国庫帰属 |
|
(1) |
定款又は寄付行為に指定する者に帰属 |
(2) |
(1)によらない場合、理事は主務官庁の許可を得て、法人の目的と類似した目的のために処分 |
(3) |
(1)・(2)により処分されない財産は、国庫帰属 |
|
(1) |
定款の定めにより、帰属すべき者に帰属(国、地方公共団体、民法法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に限る。) |
(2) |
(1)により処分されない財産は、国庫に帰属 |
|
(1) |
定款又は寄付行為の定めにより、帰属すべき者に帰属 |
(2) |
(1)によらない場合
イ |
社団たる医療法人は、精算人が総社員の同意を得、認可を受けて処分 |
ロ |
財団たる医療法人は、認可を受けて他の医療事業を行うものに帰属 |
|
(3) |
(1)・(2)によらない場合国庫帰属 |
|
会社の債務を弁済した後、会社財産を株主に分配。残余財産の分配は、各株主の有する株式数に応じて分配。特別種類の株式を発行した場合、これと異なる定めのあるときはその定めによる。
|
指導監督 |
・ |
厚生労働大臣・都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、業務又は会計の状況に関し、報告徴収等を行うことができる。 |
・ |
所轄庁は、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 |
・ |
所轄庁は、業務の全部又は一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。 |
・ |
所轄庁は、解散を命ずることができる。 |
・ |
所轄庁は、公益事業又は収益事業の停止を命ずることができる。 |
|
・ |
所轄庁は、収益事業を行う学校法人に対して、収益事業の停止を命ずることができる。 |
・ |
所轄庁は、解散を命ずることができる。 |
|
・ |
主務官庁は法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 |
・ |
主務官庁は業務及び財産の状況を検査できる。 |
・ |
目的外の事業を行い、又は設立許可を得た条件若しくは主務官庁の命令に違反し、その他公益を害す行為を行った場合で他の方法によって監督の目的を達することができないときは、許可を取り消すことができる。正当な理由なく3年以上事業を行わないときも同様。 |
|
・ |
所轄庁は、特定非営利活動法人から業務又は財産の状況に関し、報告徴収等を行うことができる。 |
・ |
所轄庁は、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 |
・ |
所轄庁は、法人の認証を取り消すことができる。 |
|
・ |
都道府県知事は、業務又は会計の状況に関し報告徴収等を行うことができる。 |
・ |
都道府県知事は、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 |
・ |
所轄庁は、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。 |
・ |
所轄庁は、設立の認可を取り消すことができる。 |
|
裁判所は、法務大臣又は株主、債権者その他の利害関係人の請求により、会社の解散を命ずることができる。
|