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適格退職年金から中小企業退職金共済への移換制度の
拡充について(移換できる資産の上限の撤廃)

適格退職年金から中小企業退職金共済へ資産を移換する場合において、現行の移換できる資産の上限(掛金の120月分)を撤廃すること等により、資産全額の移換を可能にする。

 ○ 適格退職年金制度の廃止(平成24年3月まで)に伴い、中小企業退職金共済制度(中退制度)を利用してでも退職金制度を存続させようとする企業があることから、適格退職年金制度で積み立てていた資産を中退制度に移換できることとしている。

 ○ しかしながら、現行では、移換できる資産の上限が中退制度の掛金月額の120月分までとされているため、いわば退職金制度を存続させるとはいえないケースが生じている。

 ○ このため、今回、退職金制度を存続させようとする企業の要望に応えるとともに、従業員の退職後の所得保障を確実なものにするという観点から、「120月という上限」を撤廃する。

<現行>
 <現行>の図 ↓
<改正後>
 <改正後>の図

 (参考)
  ※ 平成14年度の全移換件数(約3万件)のうち、4分の1が上限による移換。
  ※ 平成17年4月施行予定。
  ※ 以上の内容については、年金改正法案の中の確定給付企業年金法の改正で対応。



(参考)

適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への現行の引継措置の概要


 中小企業者であって確定給付企業年金法の施行の際現に適格退職年金契約を締結しているものが、同法施行後10年以内に独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と退職金共済契約を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額の範囲内の金額を機構に引き渡したときは、その金額に応じた月数(上限120月)を掛金納付月数に通算するものとする。
 この場合の掛金月額は、中退制度に加入した時の掛金月額とし、当該被共済者の持分として確定された金額と機構に引き継ぐ額との差額については、労働者に支給されることとなる。


適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への現行の引継措置の概要の図



適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への
資産移換の上限の撤廃について(経過)


平成15年8月 厚生労働省として平成16年度税制改正要望

11月 第21回中小企業退職金共済部会において、小山委員、辻村委員から御発言

12月 税制改正事項とりまとめ

平成16年2月 法案の閣議決定


<関係団体からの要望事項>

 ○2004〜2005年度「政策・制度要求と提言」(日本労働組合総連合会)

 ○「平成16年度中小企業関係税制改正に関する要望」(全国中小企業団体中央会)
(順不同)


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