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(別紙1)
評価要領


 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第2条第5項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構の各勘定が、それぞれ旧勤労者退職金共済機構の各勘定から承継した資産の価額の評価は、下記により実施するものとする。

 1.土地
 民間精通者(不動産鑑定士)による鑑定評価による。

 2.建物、構築物、車両・運搬具、器具・備品
 有形固定資産(土地を除く。)については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額とする。

 3.電話加入権
 新規電話施設設置負担金額(1件:72,000円)とする。

 4.有価証券資産
(1) 満期保有目的の債券
 原則として取得原価。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額において取得した場合において、取得価額と債権金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法を適用する。
(2) その他の有価証券
 (1)以外の有価証券であり、時価をもって評価する。

 5.金銭信託資産
 時価をもって評価する。




(別紙 2−1)
評価調書
勤労者退職金共済機構(総括)
区分 数量 評価額 参照
       
流動資産   1,480,978,921,159  
  現金・預金   16,875,418,771 円  
有価証券   230,757,998,309 円  
前払費用   7,869,239 円  
未収収益   12,534,173,052 円  
未収金   89,730,500 円  
貸倒引当金   △ 59,225,250 円  
その他流動資産   1,220,772,956,538 円  
  金銭信託   1,220,760,216,820 円  
前払金   12,739,718 円  
       
固定資産   2,401,067,667,280  
  融資等資産   2,146,353,500 円  
  長期貸付金   2,146,353,500 円  
有形固定資産   4,237,690,010 円  
  建物 建 1,820.13m2
延 11,349.00m2
674,787,894 円  
構築物 一式 563,714 円  
車両・運搬具 1台 199,099 円  
器具・備品 一式 13,439,303 円  
土地 6,182.01m2 3,548,700,000 円 鑑定評価書(写、略)
無形固定資産   6,624,000 円  
  電話加入権 92本 6,624,000 円  
投資その他の資産   2,394,676,999,770 円  
  長期性預金   828,713,300,000 円  
投資有価証券   1,225,343,730,043 円  
生命保険資産   338,433,411,227 円  
長期貸付金   2,186,558,500 円  
       
合計   3,882,046,588,439  



(別紙 2−2)
評価調書
一般の中小企業退職金共済事業等勘定
区分 数量 評価額 参照
       
流動資産   1,117,080,348,938  
  現金・預金   2,805,118,378 円  
有価証券   163,991,293,941 円  
前払費用   7,869,239 円  
未収収益   11,303,761,891 円  
未収金   85,411,973 円  
貸倒引当金   △ 59,225,250 円  
その他流動資産   938,946,118,766 円  
  金銭信託   938,933,379,048 円  
前払金   12,739,718 円  
       
固定資産   1,795,658,182,845  
  融資等資産   1,790,795,000 円  
  長期貸付金   1,790,795,000 円  
有形固定資産   4,107,797,776 円  
  建物 建 1,820.13m2
延 11,349.00m2
674,787,894 円  
構築物 一式 563,714 円  
車両・運搬具 1台 199,099 円  
器具・備品 一式 10,247,069 円  
土地 3,878.01m2 3,422,000,000 円 鑑定評価書(写、略)
無形固定資産   4,752,000 円  
  電話加入権 66本 4,752,000 円  
投資その他の資産   1,789,754,838,069 円  
  長期性預金   641,307,000,000 円  
投資有価証券   896,060,836,503 円  
生命保険資産   250,556,001,566 円  
長期貸付金   1,831,000,000 円  
       
合計   2,912,738,531,783  



(別紙 2−3)
評価調書
建設業退職金共済事業等勘定
区分 数量 評価額 参照
       
流動資産   358,303,067,442  
  現金・預金   13,500,043,430 円  
有価証券   66,725,544,368 円  
未収収益   1,204,811,288 円  
未収金   4,242,093 円  
その他流動資産   276,868,426,263 円  
  金銭信託   276,868,426,263 円  
       
固定資産   587,246,585,109  
  融資等資産   327,758,500 円  
  長期貸付金   327,758,500 円  
有形固定資産   128,495,598 円  
  器具・備品 一式 1,795,598 円  
土地 2,304.00m2 126,700,000 円 鑑定評価書(写、略)
無形固定資産   1,296,000 円  
  電話加入権 18本 1,296,000 円  
投資その他の資産   586,789,035,011 円  
  長期性預金   182,400,000,000 円  
投資有価証券   317,611,351,640 円  
生命保険資産   86,449,924,871 円  
長期貸付金   327,758,500 円  
       
合計   945,549,652,551 円  



(別紙 2−4)
評価調書
清酒製造業退職金共済事業等勘定
区分 数量 評価額 参照
       
流動資産   1,497,409,579  
  現金・預金   154,190,093 円  
有価証券   41,160,000 円  
未収収益   13,748,557 円  
未収金   41,354 円  
その他流動資産   1,288,269,575 円  
  金銭信託   1,288,269,575 円  
       
固定資産   6,873,816,007  
  融資等資産   27,800,000 円  
  長期貸付金   27,800,000 円  
有形固定資産   1,063,371 円  
  器具・備品 一式 1,063,371 円  
無形固定資産   360,000 円  
  電話加入権 5本 360,000 円  
投資その他の資産   6,844,592,636 円  
  長期性預金   1,410,300,000 円  
投資有価証券   4,968,880,000 円  
生命保険資産   437,612,636 円  
長期貸付金   27,800,000 円  
       
合計   8,371,225,586 円  



(別紙 2−5)
評価調書
林業退職金共済事業等勘定
区分 数量 評価額 参照
       
流動資産   4,098,095,200  
  現金・預金   416,066,870 円  
未収収益   11,851,316 円  
未収金   35,080 円  
その他流動資産   3,670,141,934 円  
  金銭信託   3,670,141,934 円  
       
固定資産   11,289,083,319  
  有形固定資産   333,265 円  
  器具・備品 一式 333,265 円  
無形固定資産   216,000 円  
  電話加入権 3本 216,000 円  
投資その他の資産   11,288,534,054 円  
  長期性預金   3,596,000,000 円  
投資有価証券   6,702,661,900 円  
生命保険資産   989,872,154 円  
       
合計   15,387,178,519 円  



参考

独立行政法人勤労者退職金共済機構評価委員名簿


1.財務省の職員

 日野 康臣 財務省理財局次長


2.厚生労働省の職員

 松井 一實 厚生労働省労働基準局勤労者生活部長


3.独立行政法人の役員

 樋爪 龍太郎 独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長


4.学識経験のある者

 田中 義幸 日本公認会計士協会理事(公認会計士)

 横須賀 博 (社)日本不動産鑑定協会会長(不動産鑑定士)



独立行政法人勤労者退職金共済機構 評価関係法令


○中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)(抄)
   附則
 (勤労者退職金共済機構の解散等)
二条 勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。
・3 (略)
 第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
 改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
 旧法第七十五条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定 新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定)
 前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
〜8 (略)

○中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百九十一号)(抄)
   附則
 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 厚生労働省の職員 一人
 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この号において「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 改正法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 改正法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。


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